国立大学法人お茶の水女子大学志賀高原体育運動場及び館山野外教育施設使用細則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条

この細則は、国立大学法人お茶の水女子大学志賀高原体育運動場及び館山野外教育施設(以下「野外教育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。


 

(目的)

第2条

野外教育施設は、本学の学生、生徒、児童及び幼児(以下「学生等」という。)の体育実習、校外教育、体力増進並びに職員の研修及び健康増進を図るために使用することを目的とする。


 

(使用者の範囲)

第3条

野外教育施設を使用することができる者は、本学の学生等及び職員とする。ただし、当該施設の設置目的に支障のない範囲内で、本学職員の家族その他学長が特に許可した者に使用させることができる。


 

(使用の許可)

第4条

野外教育施設を使用しようとする者は、所定の使用申請書を、事前に会計課に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。


 

(使用の変更又は中止の承認)

第5条

前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用日等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに会計課に申し出て、その承認を受けなければならない。


 

(使用料等)

第6条

使用者は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則に定める使用料金を会計課に納付しなければならない。ただし、本学の学生等及び引率の職員が本学の授業で使用する場合には、事前の申告により使用料及び入湯税を徴収しないものとする。

使用料金は前納とし、既納の使用料金は返還しない。


 

(使用者の義務)

第7条

使用者は、この細則及び別に定める使用心得を遵守しなければならない。


 

(使用許可の取消し)

第8条

学長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
一 使用者がこの細則及び使用心得に違反したとき。
二 使用申請書の記載事項と事実が相異したとき。
三 その他使用させることが不適当と認めたとき。


 

(損害賠償)

第9条

使用者は、故意又は重大な過失により野外教育施設の施設、物品等を滅失、損傷又は汚損したときは、その損害について弁償しなければならない。



附 則
この細則は、平成18年9月14日から施行する。

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責任者:お茶の水女子大学ホームページ運営委員会委員長 太田 裕治

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