○国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程

平成18年3月9日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、退職者の再雇用に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 再雇用の対象となる職員は、次の各号に掲げる退職者で、退職日の翌日から引き続き国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において再雇用を希望する者とする。

(3) 本学から他の国立大学法人等の課長級職員に登用され、他の国立大学法人等で定年により退職した者(平成16年3月31日以前に、お茶の水女子大学の職員から他の国立学校等の課長級職員に登用された者を含む。)

(再雇用の方法)

第3条 前条の対象者のうち再雇用を希望する者が、職員就業規則第16条及び第17条に定める解雇事由に該当しない場合であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の同法第9条第2項に基づく労使協定に定める基準のいずれも満たす場合には、第5条第2項に規定する更新の上限まで再雇用するものとする。ただし、この場合において、次の表の左欄に掲げる期間における労使協定の定める基準の適用については、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うことができるものとする。

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

61歳

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

62歳

平成31年4月1日から平成34年3月31日まで

63歳

平成34年4月1日から平成37年3月31日まで

64歳

2 再雇用職員となることを希望する者は、原則として退職予定日の9月前までに所属の長を通じて学長に申し出るものとする。

3 前項の申出をする者は、申請書に、氏名、所属、職名、再雇用職員となる希望日を明記するものとする。

4 学長は、原則として第2項の申出について承認するものとする。ただし、前条第2号に規定する対象者の申出について大学の運営上著しい支障が生じる恐れがあると認めるときは、学長は当該申出者と協議することができる。

5 前条第3号の規定により再雇用する者の手続きについては、第2項から前項までの規定にかかわらず別に定めるところによる。

(承認の取消し)

第4条 前条第4項の承認を受けた後に、当該職員に解雇事由又は退職事由が生じた場合には、承認を取り消すものとする。

(任期)

第5条 再雇用の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内で雇用の期間及び時間を定める。

2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができるものとし、更新の上限は当該職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日とする。

(試用期間)

第6条 再雇用された職員には、試用期間を設けないものとする。

(勤務形態)

第7条 附属学校教員のうち第2条第1号の対象となる者は、常勤職員として勤務する教員(以下「再雇用教員」という。)又は非常勤職員として勤務する再雇用短時間勤務職員(以下、附属学校教員の再雇用短時間勤務職員を「非常勤教員」という。)となるものとする。

2 附属学校教員のうち第2条第2号の対象となる者は、非常勤教員となるものとする。

3 附属学校教員以外の職員は、常勤職員として勤務する職員(以下この条において「再雇用職員」という。)又は常勤職員として勤務する再雇用短時間勤務職員となるものとする。

4 第1項の再雇用教員及び前項の再雇用職員の勤務時間は、1日7.75時間、週38.75時間とする。

5 第1項又は第2項の非常勤教員の勤務時間は、週30時間を上限とし、労使合意のうえ決定する。

6 第3項の再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、労使合意のうえ決定する。

7 第1項若しくは第2項の非常勤教員又は第3項の再雇用短時間勤務職員は、原則として第1項の再雇用教員又は第3項の再雇用職員になることはできない。

(再雇用された職員の職)

第8条 常勤として再雇用された職員は、原則として退職時に適用を受けていた俸給表(国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程第6条第2項に定める俸給表をいう。以下同じ。)により、次の各号に掲げる職となるものとする。ただし、学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 退職時に一般職俸給表(一)の適用を受けていた者

一般職俸給表(一)の適用を受ける者(職務の級が2級以下の者に限る。)に準じた職(ただし、国立大学法人お茶の水女子大学事務組織規則第9条第1項に規定する主任とならないものとする。)

(2) 退職時に教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けていた者

教諭、養護教諭又は栄養教諭

(3) 退職時に保育職俸給表の適用を受けていた者

保育士

(4) 前3号以外の者

退職時に就いていた職

2 非常勤として再雇用された職員は、原則として次に掲げる職となるものとする。ただし、学長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 退職時に教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けていた者 非常勤の教員

(2) 退職時に保育職俸給表の適用を受けていた者 非常勤の保育士

(3) 前2号以外の者 学長が定める職

(給与)

第9条 常勤として再雇用された職員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の定めるところによる。

2 非常勤として再雇用された職員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第10条 再雇用された職員の退職手当は、支給しない。

(雑則)

第11条 常勤として再雇用された職員の就業に関し、この規程に定めのない事項については職員就業規則の定めるところによる。

2 非常勤として再雇用された職員の就業に関し、この規程に定めのない事項については国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用取扱要項は、廃止する。

3 この規程の施行の際廃止された国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用取扱要項により再雇用された職員については、旧国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用取扱要項は、この規程の適用後も、なおその効力を有する。

4 前項の規定は、平成19年4月1日限り、その効力を失う。

(平成25年2月27日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 第3条第1項ただし書きの表に掲げる年齢以上の者を、労使協定の基準を適用して再雇用する場合は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため、特に必要があると認められる場合に、勤務実績等に基づく選考により行う。

3 前項の場合において、所属の長は、第3条第2項の申出に基づき再雇用職員候補者を選考し、氏名、所属、職名、選考理由及び職務内容を明記した推薦書を作成し、学長に推薦するものとする。

4 第2項の再雇用者に係る任期の更新は、更新直前の任期において勤務成績が良好である者のうちから業務の能率的運営の確保を勘案して行うものとする。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に再雇用職員であって、引き続き施行日以後も再雇用職員として雇用される者及び平成26年4月1日に新たに再雇用職員として雇用される者については、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月18日)

この規程は、平成27年12月18日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程

平成18年3月9日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成18年3月9日 制定
平成25年2月27日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年12月18日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし