○国立大学法人お茶の水女子大学保育士に関する規則
平成17年2月23日
制定
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学の保育士に関し、必要な事項を定める。
2 保育士の就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 保育士は、保育所の乳児及び幼児の保育に関する業務に従事する。
(選考の方法)
第3条 保育士の採用は、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校委員会(以下「附属学校委員会」という。)の議を経て、学長が行うものとする。
2 前項の採用の選考については、附属学校委員会において、保育士選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設け、その審査を経るものとする。
(選考委員会)
第4条 附属学校委員会が設置する選考委員会は、次に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1) 附属学校部長
(2) 附属学校副部長
(3) 附属学校から選出された校長又は副校長1人
(4) 保育所施設長
(5) 保育所主任保育士
(6) 附属学校から選出された主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから1人
2 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
(選考委員会の審査及び報告)
第5条 選考委員会は、保育所が別に定める基準に基づき推薦する候補者について、候補者の人格、学歴、経歴、資格及び健康状況等について審査し、保育士として適任と認められた者を選考して、附属学校委員会へ報告するものとする。
(候補者の選考)
第6条 附属学校委員会は、選考委員会の報告があった日から1週間を経過した日以降に開催される附属学校委員会において無記名投票によりその賛否を決し、その結果、適任と認められた者について、附属学校部長は学長に推薦するものとする。
2 前項の附属学校委員会の成立には、構成員の4分の3以上の出席を必要とし、その4分の3以上の賛成をもって適任者を決定する。ただし、書面による投票を認める。
(雇用期間)
第7条 保育士の雇用期間は3年とし、学長が認めるときは、1回に限り更新することができる。ただし、その場合の雇用期間は、2年とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別経費による事業に参画させる者の雇用期間は、一の事業年度以内とし、当該事業の継続する期間を限度として更新することがある。ただし、当初の採用日から5年を超えることはできない。
3 前2項の規定により任期を定めて雇用された保育士のうち、テニュアの獲得に係る審査を実施する保育士は、業績審査を経て、任期の定めのない保育士又は主任保育士となることができる。
4 任期の定めのない保育士又は主任保育士への移行に関し必要な事項は、別に定める。
(退職手当)
第8条 保育士の退職手当は、支給しない。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月22日)
この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月21日)
1 この規則は、平成23年6月21日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する保育士の給与については、改正後の規定にかかわらず、当該保育士の任期満了日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月11日)
この規則は、平成24年7月11日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。