○国立大学法人お茶の水女子大学事務組織規則

平成19年3月27日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務組織(第2条)

第3章 職制(第3条―第9条)

第4章 所掌事務(第10条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第14条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の事務組織、職制及び所掌事務を定める。

第2章 事務組織

(事務組織)

第2条 事務組織は、副学長(事務総括)が所掌する。

2 事務組織に、次に掲げる課を置く。

企画戦略課

人事労務課

財務課

施設課

学務課

学生・キャリア支援課

入試課

附属学校課

国際課

研究・産学連携課

図書・情報課

第3章 職制

(調整監)

第3条 事務組織に、調整監を置くことができる。

2 調整監は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 調整監は、副学長(事務総括)の命を受け、事務組織内の連絡調整を行う。

(課長)

第4条 課に、課長を置く。

2 課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 課長は、副学長(事務総括)の命を受け、その課の事務を処理する。

(専任課長)

第5条 事務組織に、専任課長を置くことができる。

2 専任課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 専任課長は、副学長(事務総括)の命を受け、特定の分野の事務を処理する。

(副課長)

第6条 課に、副課長を置くことができる。

2 副課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 副課長は、課長及び専任課長を補佐し、その課の事務を処理する。

(専門職員)

第7条 課に、専門職員を置くことができる。

2 専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 専門職員は、上司の命を受け、その課の事務のうち高度な専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を処理する。

(係長)

第8条 課に、係長を置く。

2 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受け、その課の事務のうち一定範囲の事務を処理する。

(主任)

第9条 課に、主任を置くことができる。

2 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 主任は、上司の命を受け、その課の事務のうち一定範囲の事務に従事する。

第4章 所掌事務

(企画戦略課)

第10条 企画戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大学改革の推進及び大学の将来構想に関する調査、企画、連絡調整に関すること。

(2) 大学の事務に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(3) 学長等の秘書業務に関すること。

(4) 役員会、学長戦略機構会議、経営協議会及び教育研究評議会その他所掌に係る会議に関すること。

(5) 大学の組織に関すること。

(6) 中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。

(7) 大学の自己点検・評価、外部評価、第三者評価及びその他評価に関すること。

(8) 学則その他の諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(9) 防火及び防災に関すること。

(10) 学内の環境安全(防犯、警備、交通、清掃等をいう。)に関すること。

(11) コンプライアンスに関すること。

(12) 広報(入学者選抜に関するものを除く。)に関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(14) グローバル人材育成・男女共同参画推進本部に関すること。

(15) グローバル女性リーダー育成研究機構に関すること。

(16) グローバル女性リーダー育成研究機構に置かれる研究所に関すること。

(17) 機密に関すること。

(18) 儀式その他の諸行事に関すること。

(19) 公印の管守に関すること。

(20) 公文書類の接受及び発送に関すること。

(21) 法人文書の管理に関すること。

(22) 身分証明書の交付に関すること。

(23) 薬品等(毒物及び劇物、高圧ガス、廃水等をいう。)の管理、処理等に関すること。

(24) 大学ホームページの管理、運営に関すること。

(25) 一般社団法人国立大学協会その他の本学が加盟する諸団体との連絡調整に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(26) 一般社団法人桜蔭会及び特定非営利活動法人お茶の水学術事業会との連絡調整に関すること。

(27) 基幹統計、所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(28) 他の課の所掌に属しない事務を処理すること。

(人事労務課)

第11条 人事労務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 職員の給与決定に関すること。

(3) 人件費に関すること。

(4) 人事記録に関すること。

(5) 職員の兼業に関すること。

(6) 退職手当に関すること。

(7) 雇用保険に関すること。

(8) 栄典及び表彰に関すること。

(9) 学長選考・監察会議に関すること。

(10) 名誉教授等に関すること。

(11) 職員の服務、分限及び懲戒に関すること。

(12) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。

(13) 職員の出張及び海外渡航に関すること。

(14) 職員の研修及び事務職員等の人事評価に関すること。

(15) 労働組合に関すること。

(16) ハラスメント等人権委員会に関すること。

(17) 職員の健康管理及び災害補償に関すること。

(18) 財産形成貯蓄に関すること。

(19) 職員の福利厚生に関すること。

(20) 職員の安全衛生に関すること。

(21) 放射線障害の予防の健康診断に関すること。

(22) 共済組合に関すること。

(23) 給与等の計算及び所得税等の徴収に関すること。

(24) 社会保険に関すること。

(25) 安全衛生管理委員会及び衛生委員会その他所掌に係る会議に関すること。

(26) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(27) その他人事労務に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(財務課)

第12条 財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 予算、経理、決算及び契約に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 予算に関すること。

(3) 資金の管理及び運用に関すること。

(4) 収入及び支出に関すること。

(5) 決算及び財務分析に関すること。

(6) 金銭及び有価証券の出納に関すること。

(7) 債権及び債務の管理に関すること。

(8) 物品の購入及び役務等の契約に関すること。

(9) 旅費及び謝金に関すること。

(10) 固定資産の管理及び処分等(施設課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(11) 物品(図書に係るものは除く。)の検収に関すること。

(12) 寄附金(大学運営基金その他の募金)の企画及び立案その他寄附事業の推進に関すること。

(13) 契約事務の公印の管守に関すること。

(14) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(15) その他財務に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(施設課)

第13条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 施設等(施設、設備及び屋外環境をいう。以下同じ。)の整備及び維持保全に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 施設マネジメント(施設の有効活用のための点検評価、施設、設備の維持管理・コスト縮減・省エネルギー対策・品質確保・安全管理に関する管理運営をいう。)に関すること。

(3) 施設整備費補助金の概算要求に関すること。

(4) 施設等の整備及び維持保全に係る業務の企画及び予算に関すること。

(5) 施設等の整備及び維持保全に係る業務の入札及び請負契約に関すること。

(6) 施設等の整備及び維持保全に係る業務の設計、監理及び検査に関すること。

(7) 施設に係る固定資産に関すること。

(8) 借用施設の管理に関すること。

(9) 学内施設の貸出し(長期貸付及び短期貸付)に関すること。

(10) 宿舎に関すること。

(11) 福利厚生施設(大塚ハウス及び国際ハウス)に関すること。

(12) 競争参加資格等審査委員会及び建設コンサルタント選定委員会その他所掌に係る会議に関すること。

(13) 所掌事務に係る届出、調査統計及び諸報告に関すること。

(14) その他施設等に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(学務課)

第14条 学務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育改革に係る企画立案及び管理に関すること。

(2) 教員人事会議に関すること。

(3) 基幹研究院に関すること。

(4) 総合知開発研究機構に関すること。

(5) 総合知開発研究機構に置かれる研究所(サイエンス&エデュケーション研究所を除く)に関すること。

(6) 全学教育システム改革推進本部に関すること。

(7) 全学教育システム改革推進本部に置かれるセンターに関すること。

(8) 学部及び大学院に関すること。

(9) 学士課程及び大学院課程の学務に関すること。

(10) 大学院に置かれるセンターに関すること。

(11) 所掌事務に係る基幹統計、調査統計及び諸報告に関すること。

(12) その他学務に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(学生・キャリア支援課)

第15条 学生・キャリア支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学生・キャリア支援に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 保健管理センター及び学生・キャリア支援センターに関すること。

(3) 学生寄宿舎の管理に関すること。

(4) 入学料及び授業料の免除等に関すること。

(5) 日本学生支援機構その他の育英事業団体の奨学金に関すること。

(6) 大学独自奨学金に関すること。

(7) 学生の表彰及び懲戒に関すること。

(8) 学生会館の管理に関すること。

(9) 学生の厚生施設の管理運営に関すること。

(10) 学生団体に関すること。

(11) 学生の課外活動に関すること。

(12) 通学証明書及び学生旅客運賃割引証の発行に関すること。

(13) 学生の広報に関すること。

(14) 学生教育研究災害傷害保険等に関すること。

(15) 学資金貸付制度に関すること。

(16) 後援会に関すること。

(17) 学生委員会その他所掌に係る会議に関すること。

(18) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(19) その他学生・キャリア支援に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(入試課)

第16条 入試課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学部・大学院の入学者選抜の実施に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 大学入学共通テストの実施に関すること。

(3) 学部・大学院入学試験の実施に関すること。

(4) 学部・大学院の学生募集要項に関すること。

(5) 学部・大学院の入学者選抜の広報に関すること。

(6) 入学試験実施委員会及び学部・大学院入試実施部会その他所掌に係る会議に関すること。

(7) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(8) その他入試に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(附属学校課)

第17条 附属学校課は、附属学校及び保育所(以下、本条において「附属学校等」という。)並びにこども園に係る次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 附属学校等の事務に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 附属学校本部に関すること。

(3) 附属学校部及び学校教育研究部に係る事務に関すること。

(4) 附属学校等の行事等に関すること。

(5) 乳児、幼児、児童及び生徒の厚生補導に関すること。

(6) 諸証明書の発行に関すること。

(7) 附属学校等の会計事務に関すること。

(8) 附属学校委員会その他所掌に係る会議に関すること。

(9) こども園に関すること。

(10) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(11) その他附属学校等に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(国際課)

第18条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国際交流及び留学生の事務に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 国際本部に関すること。

(3) 国際教育センター及びグローバル協力センターに関すること。

(4) 国際交流事業の企画及び立案に関すること。

(5) 大学間交流協定の締結及び協定に基づく学術交流に関すること。

(6) 学生の海外派遣(大学間交流協定に基づく学生の派遣を含む。)に関すること。

(7) 留学生の受入れ(大学間交流協定に基づく留学生の受入れを含む。)に関すること。

(8) 留学生の生活支援に関すること。

(9) 途上国支援に関すること。

(10) 留学生支援・協力団体との連絡調整に関すること。

(11) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(12) その他国際交流及び留学生に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(研究・産学連携課)

第19条 研究・産学連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 研究協力及び社会連携の事務に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) ヒューマンライフイノベーション開発研究機構に関すること。

(3) ヒューマンライフイノベーション開発研究機構に置かれる研究所に関すること。

(4) サイエンス&エデュケーション研究所に関すること。

(5) サスティナブル社会実装機構に関すること。

(6) サスティナブル社会実装機構に置かれる研究所に関すること。

(7) 研究・産学連携本部に関すること。

(8) 学内共同教育研究施設(他の課の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(9) 科学研究費補助金等の競争的資金に関すること(経理に関するものを除く。)

(10) 各種研究員(他の課の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。

(11) 産学官連携(契約に関する事務を含む。)に関すること。

(12) 受託研究及び共同研究の受入れに関すること。

(13) 研究目的の寄附金及び寄附講座等の受入れに関すること。

(14) 知的財産に関すること。

(15) 公開講座の企画及び実施に関すること。

(16) 放射線障害の予防(健康診断を除く。)及び核燃料物質の管理処理に関すること。

(17) 研究不正防止計画推進委員会、公的研究費等不正使用防止対策委員会及び放射線等管理委員会その他所掌に係る会議に関すること。

(18) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(19) その他研究協力及び社会連携に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(図書・情報課)

第20条 図書・情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 図書・情報の事務に関し、総括し、連絡調整を行うこと。

(2) 情報基盤センターに関すること。

(3) 附属図書館による研究発信支援及び学習教育支援に関すること。

(4) 図書館資料(図書、逐次刊行物、視聴覚資料、データベース及び電子リソースを含む。)の選書、購入、検収、受入、管理、利用に関すること。

(5) 他機関の資料の利用に関すること。

(6) 情報基盤整備(全学の事務情報システムを含む。)の企画及び連絡調整に関すること。

(7) 歴史資料館に関すること。

(8) 附属図書館運営委員会その他所掌に係る会議に関すること。

(9) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(10) その他図書・情報に関する事務で他の課の所掌に属しないこと。

(所掌事務の調整)

第21条 各課における事務の分掌は、各課長が別に定め、副学長(事務総括)に報告する。

2 前項で定める所掌事務に疑義が生じた場合は、該当課で協議の上、副学長(事務総括)が決定する。

第5章 雑則

(雑則)

第22条 この規則又は他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学事務組織細則

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学事務連絡協議会要項

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日)

この規則は、平成21年4月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年12月22日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日)

この規則は、平成24年3月21日から施行し、平成23年6月2日から適用する。

(平成24年11月27日)

この規則は、平成24年11月27日から施行する。

(平成25年3月26日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日)

この規則は、平成29年9月27日から施行する。

(平成30年2月21日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規則は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学事務組織規則

平成19年3月27日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月27日 制定
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年4月15日 種別なし
平成22年12月22日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成24年11月27日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年9月27日 種別なし
平成30年2月21日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年2月18日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし