○国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全衛生管理体制(第7条―第16条)
第3章 健康管理基準(第17条―第32条の2)
第4章 安全管理基準(第33条―第39条)
第5章 女性職員及び年少職員の健康安全及び福祉基準(第40条―第44条)
第6章 委任規定(第45条―第52条)
第7章 雑則(第53条・第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第53条及び国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則第49条の規定により、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全衛生及び健康管理に関する事項について定めるとともに、これを掌理する国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理委員会(以下「安全衛生管理委員会」という。)を設置する。
(法令との関係)
第2条 職員の安全衛生及び健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 「組織」とは、本部(学長戦略機構、監査室及び保健管理センターをいう。)、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、基幹研究院、各機構(ただし、総合知開発研究機構及びサスティナブル社会実装機構にあっては附属する各研究所)、各学内共同教育研究施設、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。
(2) 「組織の長」とは、前号に規定する組織の長をいう。ただし、本部にあっては、人事労務を担当する副学長をいう。
(学長の責務)
第4条 学長は、関係法令及びこの規則の定めるところに従い、職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
(組織の長の責務)
第5条 組織の長は、関係法令及びこの規則の定めるところに従い、前条の規定による学長の業務を補佐し、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、学長、組織の長その他関係者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置を遵守し、本学が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第7条 本学に、総括安全衛生管理者を置き、人事労務を担当する副学長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理者を指揮するとともに、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進に留意し、職場環境、施設、設備等の整備に努めるほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の労働災害を防止するために必要な事項に関すること。
3 学長は、総括安全衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、総括安全衛生管理代理者を指名しなければならない。
(衛生管理者)
第8条 学長は、安衛法第12条の規定により、別表第1に定める組織区分ごとに、法令に定める資格を有する職員のうちから衛生管理者を指名しなければならない。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、職員の衛生管理に関する業務の主任者として、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 毎週1回以上の作業場等の巡視
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(3) 職場環境の衛生上の調査に関すること。
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(5) 労働衛生保護具、救急用具等の改善に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(7) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。
(8) その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
3 学長は、衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、衛生管理代理者を指名しなければならない。
(安全管理者)
第9条 学長は、別表第1に定める組織区分ごとに、安全管理者を指名しなければならない。
2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、職員の安全管理に関する業務の主任者として、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(3) 施設、設備等の検査及び整備に関すること。
(4) 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(5) その他職員の安全管理に必要な事項に関すること。
(衛生管理担当者及び安全管理担当者)
第10条 学長は、別表第1に定める組織区分ごとに、衛生管理者の業務を補助する者として衛生管理担当者を、安全管理者の業務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ指名しなければならない。
(野外実験等の場合の体制)
第11条 学長は、組織において、野外における実験等の業務で学長が定めるもの(以下「野外実験等」という。)を行う場合には、その業務に従事する職員のうちから、当該組織の長の申出に基づき、特に衛生管理又は安全管理の責任者を指名し、当該業務に関する安全管理者又は健康管理者の事務を分担させなければならない。
2 学長は、組織が他の大学等と共同して野外実験等(以下「共同野外実験等」という。)を行う場合には、あらかじめ他の大学等と協議を行い、当該共同野外実験等に係る安全管理又は健康管理の総括責任者並びに総括責任者の事務の補助者を前項に準じて置くとともに、当該共同野外実験等に係る職員の健康障害又は危険の防止を一体的に行うための措置を講ずるものとする。
3 前項の場合において、組織の長(当該共同野外実験等を行う組織が2以上の場合は、あらかじめ協議して定めた組織の長)は、実施の2週間前までに、共同野外実験等実施計画書により、学長に報告するものとする。
(産業医)
第12条 学長は、安衛法第13条の規定により、医師であって、法令で定める要件を備えたものから産業医を指名しなければならない。
2 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 毎月1回以上の作業場等の巡視
(2) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 職場環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 衛生教育に関すること。
(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長又は総括安全衛生管理者に対し勧告を行い、衛生管理者に対し必要な指導助言を行うことができるものとする。
(作業主任者)
第13条 学長は、安衛法第14条の規定により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の危険又は有害な業務について、当該業務に係る作業場ごとに、一定の免許を受けた職員又は一定の技能講習を修了した職員のうちから、作業主任者を指名しなければならない。
2 学長は、前項に掲げる業務以外の作業について特に必要があると認める場合にも作業主任者を指名することができる。
3 作業主任者は、上司の指揮監督のもとに、当該業務に従事する職員の指揮等を担当する。
(火元責任者)
第14条 組織の長は、所属職員のうちから、施設内の各室ごとに火元責任者を置き、特に火気取締りの責に任じなければならない。
2 火元責任者は、当該施設等の火災防止に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第15条 学長は、安衛法第59条の規定により、職員を採用した場合、若しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合は、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。ただし、十分な知識及び技能を有していると認められる職員については当該教育を省略することがある。
(衛生委員会)
第16条 本学に、安衛法第18条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会に関する事項は、別に定める。
第3章 健康管理基準
(勤務環境等について講ずべき措置)
第17条 学長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等の規定に定めるところにより、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置を講じなければならない。
(有害な業務に係る措置)
第18条 学長は、安衛法第22条の規定により、一定の有害な業務(以下この条において「特定有害業務」という。)の行われる場所及び特定有害業務に従事する職員については、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、安衛法第65条の規定により、特定有害業務の行われる場所については、定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。
3 学長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、特定有害業務に準ずる適切な措置をとるものとする。
(有害物質の使用等の制限)
第19条 学長は、安衛法第55条の規定により、職員に重度の健康障害を生ずる一定の物質(「製造等禁止物質」という。)については、試験研究を目的とする場合であらかじめ都道府県労働局長の許可を受けたときを除き、製造し、輸入し、又は使用させてはならない。
2 学長は、安衛法第56条の規定により、職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物質(「製造許可物質」という。)を製造する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を得なければならない。
(リスクアセスメント)
第19条の2 学長は、安衛法第57条の3の規定により、リスクアセスメントを行うものとする。
2 リスクアセスメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(継続作業の制限等)
第20条 学長は、安衛法第65条の3及び第65条の4の規定により、潜水作業、高圧室内の作業、急速冷凍方式の冷蔵庫内の作業、せん孔、タイプ等の打鍵作業及びチェーンソーその他身体に振動を与える機械器具を使用する作業等に従事する職員については、当該職員の健康障害を防止するため、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第21条 学長は、安衛法第62条の規定により、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するよう努めなければならない。
(採用時等の健康診断)
第22条 学長は、安衛則第43条、第45条、第47条及び第48条の規定により、職員を採用した場合又は新たに一定の有害業務等に従事させる場合には、当該職員を対象として、健康診断を行わなければならない。
(定期の健康診断)
第23条 学長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、安衛則第44条の規定による一般定期健康診断と、安衛則第45条、第46条及び第48条の規定により一定の業務に現に従事し、又は従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断とする。
(臨時の健康診断)
第24条 学長は、前2条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行うものとする。
(職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査)
第25条 学長は、職員が請求した場合には、その者が総合的な健康診査で学長が定めるもの(以下「総合健診」という。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
3 学長は、職員が第22条の規定による健康診断の実施時期に近接した時期に総合健診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
2 学長は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
2 学長は、事後措置(次項に定める場合を除く。)を決定又は変更する場合には、事後措置決定(変更)伺をもって行い、事後措置通知書をもって当該職員の所属する組織の長を経由して当該職員に通知するものとする。
3 学長は、第1項の事後措置の実施に当たり、次に掲げる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
4 学長は、前項の規定による就業の禁止の措置を講ずる場合には、就業禁止通知伺をもって行い、就業禁止通知書を当該職員の所属する組織の長を経由して当該職員に交付するものとする。
(健康管理の記録)
第31条 学長は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員ごとに作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 学長は、所属職員が退職した場合は、前項の記録を退職後5年間保管しなければならない。
3 第1項の記録は、学長、当該職員が所属する組織の長、総括安全衛生管理者、産業医及び衛生管理者が管理するものであって、個々の職員の同意がなければ、その他へ開示されることはない。ただし、業務上の危険が明らかであると産業医が判断した場合にはこの限りではない。
(健康教育等)
第32条 学長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 学内健康保持増進体制の整備
(2) 職員に対する健康測定、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導等健康保持増進措置の実施
(3) 健康保持増進措置を講ずるために必要な人材の確保及び施設、設備の整備
(4) その他職員の健康の保持増進に必要な措置
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第32条の2 学長は、安衛法第66条の10の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査等を行うものとする。
2 学長は、職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、看護師その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
3 学長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該ストレスチェックを行った医師等から当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで当該職員のストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
4 学長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときには、当該申出をした職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
5 学長は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
6 学長は、第4項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
7 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
8 ストレスチェックの実施体制・実施方法及び不利益な取扱いの防止等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第33条 学長は、安衛法第20条及び第21条の規定により、次に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 学長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第34条 学長は、安衛法第25条の規定により、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避、消火作業、危険場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
2 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、非難設備、避難用具、救命用具、救急箱等の整備点検及び防火、防災、避難、救急等の訓練を毎年1回以上定期に行わなければならない。
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第35条 学長は、安衛法第61条の規定により、一定の業務に従事するのに必要な免許、資格等を有する職員でなければ、当該業務に従事させてはならない。
2 学長は、前項の業務以外の業務で危害のおそれの多いものについては、業務の種類に応じて危害防止のための次に掲げる事項についての特別の教育を行った後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。ただし、当該教育を行うべき事項について十分な知識及び技能を有していると認められる職員の場合にあっては、この限りでない。
(1) 設備等の構造、機能等又は取り扱う物質の性状に関すること。
(2) 作業方法又は設備等の取扱いに関すること。
(3) 危害防止の規定に関すること。
(4) 業務の遂行に必要な技能を修得させるための実技
(設備等の使用等の制限)
第36条 学長は、安衛法第40条及び他の規定により、一定の設備等については、所定の条件を満たすものでなければ設置し、又は職員に使用させてはならない。
(設備等の検査)
第37条 学長は、安衛法第45条の規定により、一定の設備等については、定期自主検査等を行わなければならない。
2 前項の規定による設備等の検査に係る検査責任者は、施設課長が指名する者とする。
3 検査責任者は、第1項の検査を行ったときは、その結果について記録を作成し、これを保存しなければならない。
(設備等の届出)
第38条 学長は、安衛法第88条の規定により、一定の設備等を設置変更し又は廃止したときは、当該設備等に関する事項を安衛則等の定めるところにより所轄労働基準監督署長等に届け出なければならない。
2 組織の長は、前項の規定による設備等を設置変更又は廃止したときは、当該設備等に関する事項を速やかに学長に届け出なければならない。
(災害等の報告)
第39条 組織の長(第11条第2項の共同野外実験等の場合にあっては、あらかじめ協議して定めた組織の長)は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、その都度、その発生の場所、日時、被害の程度等を速やかに学長に通報しなければならない。
(1) 職員が死亡することとなった災害
(2) 職員が同一の原因で3人以上負傷窒息又は急性中毒にかかることとなった災害
(3) 火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの
第5章 女性職員及び年少職員の健康安全及び福祉基準
(生理日の就業が著しく困難な女性職員に対する措置)
第40条 学長は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が、休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。
(妊産婦である女性職員等の就業制限等)
第41条 学長は、妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)を女性労働基準規則(昭和61年労令第3号。以下「女性則」という。)第2条に規定する危険有害業務に就かせてはならない。
2 学長は、妊産婦である女性職員以外の女性職員又は18歳未満の職員を、女性則第3条又は年少者労働基準規則(昭和29年労令第13号)第7条及び第8条に規定する危険有害業務に就かせてはならない。
3 学長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため、勤務しないことを承認することができる。
4 学長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
(妊産婦である女性職員の通勤緩和)
第42条 学長は、妊娠中の女性職員が通勤混雑のため、請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認めるときは、所定勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要とされる時間、勤務しないことを承認することができる。
(産前及び産後の就業制限)
第43条 学長は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
2 学長は、産後8週間を経過しない女性職員を勤務させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(育児時間)
第44条 学長は、生後1年に達しない生児を育てる女性職員が請求した場合には、所定勤務時間中にその生児を育てるために授乳等を行うに必要な育児時間として、1日2回、それぞれ30分、その者を勤務させてはならない。
第6章 委任規定
(放射線障害の防止)
第45条 放射線障害の防止については、国立大学法人お茶の水女子大学放射線障害予防規程の定めるところによる。
(高圧ガスの危害予防)
第46条 高圧ガスの危害予防については、国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防規則の定めるところによる。
(組換えDNA実験の安全管理)
第47条 組換えDNA実験の安全管理については、国立大学法人お茶の水女子大学組換えDNA実験安全管理規則の定めるところによる。
(生物医学的研究の倫理)
第48条 生物医学的研究の倫理については、国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理規則の定めるところによる。
(毒物及び劇物の管理)
第49条 毒物及び劇物の管理及び保健衛生上の危害の防止については、国立大学法人お茶の水女子大学毒物及び劇物管理規則の定めるところによる。
(核燃料物質の管理)
第50条 核燃料物質の管理については、国立大学法人お茶の水女子大学核燃料物質計量管理規則の定めるところによる。
(廃水の管理)
第51条 廃水の管理については、国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理規則の定めるところによる。
(動物実験の安全管理)
第52条 動物実験の安全管理については、国立大学法人お茶の水女子大学動物実験に関する規則の定めるところによる。
第7章 雑則
第53条 第1条に規定する安全衛生管理委員会に関する事項は、別に定める。
第54条 この規則に定めるもののほか、安全衛生及び健康管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成17年2月23日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成25年4月17日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月29日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日)
この規則は、平成28年5月27日から施行する。
附 則(平成29年1月27日)
この規則は、平成29年1月27日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条―第10条関係)
衛生管理者、安全管理者、衛生管理担当者及び安全管理担当者
組織区分 | 衛生管理者 | 安全管理者 | 衛生管理担当者 | 安全管理担当者 |
本部 | 衛生管理者 | 副学長(事務総括) | 人事労務課長 | 人事労務課長 |
各学部及び大学院人間文化創成科学研究科 | 衛生管理者 | 各学部長及び研究科長 | 学務課長 | 学務課長 |
基幹研究院 | 基幹研究院長 | 学務課長 | 学務課長 | |
附属図書館 | 衛生管理者 | 附属図書館長 | 図書・情報課長 | 図書・情報課長 |
グローバル女性リーダー育成研究機構 | 衛生管理者 | 機構長 | 企画戦略課長 | 企画戦略課長 |
ヒューマンライフイノベーション開発研究機構 | 機構長 | 研究・産学連携課長 | 研究・産学連携課長 | |
総合知開発研究機構に附属する各研究所 | 研究所長 | 所管課長 | 所管課長 | |
サスティナブル社会実装機構に附属する各研究所 | 研究所長 | 所管課長 | 所管課長 | |
各学内共同教育研究施設 | 衛生管理者 | 各センター長及び施設長 | 所管課長 | 所管課長 |
附属小学校 | 衛生管理者 | 附属小学校副校長 | 附属学校課長 | 附属学校課長 |
附属中学校 | 衛生管理者 | 附属中学校副校長 | ||
附属高等学校 | 衛生管理者 | 附属高等学校副校長 | ||
附属幼稚園 | 衛生管理者 | 附属幼稚園副園長 | ||
保育所 | 保育所施設長 | |||
こども園 | こども園施設長 |
別表第2(第27条―第29条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(所定勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |