○国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第48条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教員等が行う人間を対象とした生物医学的研究(以下「研究」という。)について、当該研究にヘルシンキ宣言の趣旨に沿った倫理的配慮を図るため必要な事項を定める。

(生物医学的研究の倫理特別委員会)

第2条 本学に、研究を倫理的及び社会的な観点から審査するため、国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(生物医学的研究の倫理指針)

第3条 実施研究者等は、次に掲げる指針及び国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針を遵守の上、研究を実施しなければならない。

(1) 疫学研究に関する倫理指針(平成16年12月28日文部科学省・厚生労働省告示第1号)

(2) 臨床研究に関する倫理指針(平成15年7月30日厚生労働省告示第255号)

(3) ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年12月28日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

(4) 遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年2月28日文部科学省・厚生労働省告示第2号)

(審査の申請手続)

第4条 研究の審査を申請しようとする者は、別記様式第1の生物医学的研究の倫理審査申請書に必要事項を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の審査の申請があったときは、審査を行うものとする。

(審査結果の遵守)

第5条 申請者は委員会から審査結果が通知されたときは、当該審査結果に従い、研究を実施又は中止しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、研究の倫理審査に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日)

この規則は、平成21年5月20日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学生物医学的研究の倫理規則

平成16年4月1日 制定

(平成21年5月20日施行)