○国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防規則

平成21年2月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第46条及び国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理規則第10条並びに高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における高圧ガスの製造による人的及び物的危害を防止し、本学及び公共の安全を確保するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「保安規則」という。)等において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高圧ガスとは、法第2条に規定するガスであって、同法第3条第1項に規定するもの以外のものをいう。

(2) 製造施設とは、以下の高圧ガスの製造をするための設備をいう。

 高圧ガスの圧力を圧縮又は減圧により変化させること。

 ガスの状態を気化又は液化することにより高圧ガスに変化させること。

 高圧ガスを容器に充てんすること。

(3) 基準類とは、総括保安責任者が定める各種の基準をいう。

(4) 協力会社とは、保全、工事、受入れ充てん等に関連する作業を行う外部業者をいう。

(5) 部局とは、本部(学長戦略機構、監査室及び保健管理センターを含む。)、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、各附属学校及び事務組織をいう。

(規則の位置付け等)

第3条 この規則は、法により制定することが義務付けられた実験室にかかわる保安維持のための規則であり、別に定める保安教育計画とともに高圧ガスによる危害防止のための基本とする。

(保安管理組織)

第4条 保安管理組織は、別表1のとおりとする。

(学長の責務)

第5条 学長は、本学における高圧ガスによる事故発生の防止及び安全の確保に関する業務を統括する。

2 学長は、施設を担当する副学長にその権限を委任する。

(総括保安責任者)

第6条 施設を担当する副学長は、本学における高圧ガスの保安管理の責任者(以下「総括保安責任者」という。)として、本学における高圧ガスの管理を総括するとともに、高圧ガスの管理に関し必要な指導及び啓発を行う。

(保安責任者)

第7条 部局長は、部局における高圧ガスの保安管理の責任者(以下「保安責任者」という。)として、部局における高圧ガスの保安に関する業務を管理し、保安教育を実施する。

(保安監督者)

第8条 学科長等は、保安監督者として保安責任者の業務を補佐し、職員及び学生等(以下「作業者」という。)の行う高圧ガス作業を指導又は監督する。

2 保安監督者は、保安に関する必要事項について、総括保安責任者及び保安責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

3 保安監督者の監督すべき事項は、次の各号に掲げる施設及び業務に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 製造施設及び製造の方法 製造施設の位置、構造及び製造の方法が保安規則等に定められた技術上の基準に適合するよう監督すること。

(2) 製造設備の運転管理 運転基準を作業者に周知させ、安全な運転及び操作を行うよう訓練し、監督すること。また、運転管理について記録し、所定の期間保存すること。

(3) 製造設備の維持及び管理 製造のための設備等が保安基準に適合し、正常な機能を維持するよう管理すること。また、工事及び修理に際しては、同基準に従い保安を確認すること。

(4) 製造施設の巡視点検及び定期自主検査 製造施設の巡視点検を運転基準に、定期自主検査を定期自主検査基準に従って実施又は監督し、その結果に基づく必要な措置を行い、それぞれ記録し、所定の期間保存すること。また、保安検査に立会い、必要な対策を講ずること。

(5) 協力会社の保安管理 所管の作業を行う協力会社に対し、その保安につき指導監督すること。

(6) 異常状態に対する措置 異常状態に対する応急措置及び対策措置を講じ、かつ、指揮すること。また、それを記録し、所定の期間保存すること。応急措置等について、保安責任者に協力して作業者に対し訓練を実施すること。

(7) 保安教育の計画及び実施 保安教育計画に基づき、保安責任者に協力して実施計画を作成すること。また、関係者に対し、所管の施設に関する保安教育訓練を実施すること。

(保安監督補助者)

第9条 保安監督者を補佐するため、所属教員のうちから高圧ガス保安監督補助者(以下「監督補助者」という。)を置き、保安責任者が指名する。

2 監督補助者は、保安に関する必要事項について、保安監督者に報告し、その指示を受けるものとする。

(総括保安責任者等の責任と権限)

第10条 総括保安責任者、保安責任者、保安監督者及び監督補助者は、この規則を作業者に確実に遵守させる責任と権限を有する。

2 本学においては、何人も総括保安責任者、保安責任者、保安監督者及び監督補助者が、法令及びこの規則を遵守させるためにする指示に従わなければならない。

(高圧ガス危害予防委員会)

第11条 本学に、高圧ガス危害予防に関する重要事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(基準類の管理等)

第12条 製造設備等の保安管理についての基準は、次に掲げるものとする。

(1) 運転基準

(2) 保安基準

(3) 定期自主検査基準

2 前項の基準類は、設備の変更等に適合させて改める等、常に整備しなければならない。

(保安管理の記録)

第13条 保安に関する記録及びその保存期間は、別表2のとおりとする。

2 前項の記録は、監督補助者が記録し、整理及び検討して保安技術の向上に資するものとする。

3 保安に関し必要な記録は、保安責任者及び保安監督者の検印を受けなければならない。

(製造の方法の技術上の基準)

第14条 監督補助者は、法第8条第1項第2号に定められた製造の方法の技術上の基準に関して、その方法が保安規則及び運転基準に適合するよう監督しなければならない。

(運転及びその管理を行う者)

第15条 監督補助者は、運転を管理し、作業者の運転及び操作を監督するものとする。

2 運転及び操作は熟練者が行い、未経験者に従事させるときは、監督補助者又は熟練者が直接指導しなければならない。また、運転は、原則として複数の作業者で行うものとする。

(運転基準)

第16条 運転基準は、保安責任者が協力会社等と協力して作成し、総括保安責任者の承認を得て制定し、作業者に周知徹底させなければならない。

2 運転基準に規定すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 運転及び操作に関すること。

(2) 充てん作業に関すること。

(3) 液体窒素の受入れ充てん作業に関すること。

(4) 巡視及び日常点検に関すること。

(5) 故障時の処置に関すること。

(6) 緊急時の措置に関すること。

(運転及び操作の記録)

第17条 監督補助者は、運転及び操作、充てんその他製造関係の保安上必要な事項は、記録し、関係者に閲覧するとともに、所定の期間保存しなければならない。

(施設の技術上の基準)

第18条 保安責任者は、法第8条第1項第1号に定められた施設の技術上の基準に関して、所管施設が保安規則及び保安基準に適合するよう監督しなければならない。

(保安基準及び定期自主検査基準)

第19条 保安基準及び定期自主検査基準は、保安責任者が協力会社等と協力して作成し、総括保安責任者の承認を得て制定し、作業者に周知徹底させなければならない。

2 保安基準に規定すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の構造及び保安装置に関すること。

(2) 設備の位置等に関すること。

(3) 警戒標及び火気使用禁止区域に関すること。

(4) 設備の保安管理に関すること。

(5) 移動式製造設備の停車位置等に関すること。

(6) 通報のための設備等に関すること。

(7) 修理にかかわる管理に関すること。

3 監督補助者は、定期自主検査基準に従い実施する。

(1) 検査項目(外観検査、気密試験、保安装置及び計測器検査等)に関すること。

(2) 検査期限に関すること。

(3) 検査の方法、判定及び処置に関すること。

(設備管理の記録)

第20条 監督補助者は、設備の検査、修理等設備管理上必要な事項は、その基準に従って記録し、関係する保安責任者及び保安監督者の検印を受け、所定の期間保存しなければならない。

(設備の検査)

第21条 監督補助者は、設備の点検及び検査を次のとおり実施する。

(1) 日常点検は運転基準に従って実施し、必要あるときは適切な処置を行う。

(2) 定期自主検査は定期自主検査基準に従って実施し、必要な対策を講ずる。

(3) 保安検査に際しては、検査方法等について事前に知事の承認を受けるとともに立会い、その指示に基づいて適切な対策を講ずる。

(工事を行うときの保安管理)

第22条 総括保安責任者は、施設の修理その他の工事を行うときは、工事責任者を定め、あらかじめ工事内容、日程、保安上の措置等の工事計画を立て、関係者と協議し、保安基準に従って作業を行わなければならない。

(施設を増設又は変更するときの保安管理)

第23条 総括保安責任者は、施設を増設又は変更するときは、あらかじめ計画を立て、増設又は変更する内容及び工事の保安に関する事項を関係者に周知徹底しなければならない。

(運転の不調又は故障に対する措置)

第24条 監督補助者は、運転の不調又は故障に対しては、運転基準に従って作業者を教育訓練し、直ちに適切な措置ができるようにしておかなければならない。

2 異常が発生したときは、原因を調査し、対策を講じなければならない。

(事故又は災害に対する措置)

第25条 総括保安責任者は、事故又は災害に対しては、運転基準に従って関係者を教育訓練し、適切な処置がとれるようにしなければならない。

2 何人も事故又は災害の発生(近隣の火災等を含む。)を発見したときは、所要の警報を発するとともに、直ちに所轄官署、保安監督者又は監督補助者、保健管理センター及び企画戦略課に通報しなければならない。

(事故、災害等に関する記録)

第26条 総括保安責任者は、事故、災害等が発生したときは、その状況、原因、処置、対策等を記録し、所定の期間保存しなければならない。

2 前項の記録は、委員会で検討し、保安技術の向上に資するものとする。

(通報及び連絡)

第27条 保安監督者は、事故又は災害発生時における必要な通報先及び連絡先を、実験室等の見やすい所に掲示しておくものとする。

(保安教育の計画及び実施)

第28条 総括保安責任者は、別に定める保安教育計画に基づき、関係する作業者に対し、保安意識の高揚、必要な基準類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行うものとする。実施した結果は記録し、保存しなければならない。

(規則及び基準類の周知並びに活用)

第29条 総括保安責任者は、この規則は関係する作業者に教育して周知徹底させ、基準類は必要な事項について重点的に教育及び訓練して活用するものとする。

(事故災害対策訓練)

第30条 総括保安責任者は、事故災害の発生に備え、実験室内防災訓練を定期的に計画し、実施するものとする。

(規則等に違反した者の措置)

第31条 総括保安責任者は、この規則及び基準類に違反した者に対しては、その者を対象として特別に再教育等を実施するものとする。

(指導及び監督)

第32条 保安責任者は、協力会社の従業者に対しては、関係する基準類及び保安上必要な事項を周知徹底せしめ、作業の保安につき、指導及び監督するものとする。

(作業範囲と責任範囲)

第33条 協力会社の作業範囲は、協力会社との契約書等に具体的に定め、その責任を明らかにするものとする。

(雑則)

第34条 この規則に定めるもののほか、高圧ガス危害予防に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成21年2月20日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規則は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

保安管理組織図

画像

別表2(第13条関係)

項目

保存年限

高圧ガス製造許可(変更許可)申請書

設備存続期間

高圧ガス製造許可(変更許可)

完成検査申請書

完成検査証

危害予防規則認可(変更許可)申請書

危害予防規則認可(変更許可)

高圧ガス製造開始届

保安教育計画(変更)

移動式製造設備受入れ届

保安検査証

設備管理台帳

1年

運転、日常点検、引継等日誌

ガス受入れ充てん日誌

保安教育実施記録

定期自主検査記録

5年

事故災害記録

設備存続期間

国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防規則

平成21年2月20日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成21年2月20日 制定
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし