○国立大学法人お茶の水女子大学毒物及び劇物管理規則

平成21年2月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第49条及び国立大学法人環境安全管理規則第10条並びに毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「毒物」及び「劇物」とは、法第2条第1項及び第2項で定めるものをいう。

(2) 「部局」とは、本部(学長戦略機構、監査室、保健管理センターをいう。)、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、各附属学校及び事務組織をいう。

(3) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。ただし、本部にあっては、施設を担当する副学長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、本学における毒劇物による事故発生の防止及び安全の確保に関する業務を統括する。

2 学長は、施設を担当する副学長にその権限を委任する。

(毒劇物総括管理責任者)

第4条 施設を担当する副学長は、本学における毒劇物の管理の責任者(以下「毒劇物総括管理責任者」という。)として、毒劇物の管理を総括するとともに、毒劇物の管理に関し必要な指導及び啓発を行う。

(毒劇物管理責任者)

第5条 部局長は、毒劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)として、各部局における毒劇物の適正な取扱い及び保管管理を確保する。

(毒劇物管理責任補助者)

第6条 学科長等は、毒劇物管理責任補助者(以下「管理責任補助者」という。)として管理責任者を補助する。

2 管理責任補助者は、毒劇物の管理を直接に行わせるため、当該所属学科等の職員の中から毒劇物を使用する研究室等ごとに毒劇物管理担当者(以下「管理担当者」という。)を指名するものとする。

3 管理責任補助者は、前項の管理担当者を指名した場合は、別記様式第1により当該管理責任者に報告するものとする。

(毒劇物取扱者)

第7条 毒劇物を取り扱う者(以下「毒劇物取扱者」という。)とは、次のいずれかに掲げる者であって、当該部局等の管理責任者から取り扱いの許可を得た者をいう。

(1) 毒劇物を職務上又は研究教育上取り扱う者

(2) 法第3条の2第1項の規定により特定毒物研究者の許可を受けた職員

2 毒劇物取扱者でなければ、毒劇物を取り扱ってはならない。

3 毒劇物取扱者は、その取り扱いに係る毒劇物を、その職務又は研究教育以外の用途に供してはならない。

4 前2項に違背すると認めた場合は、管理責任補助者は管理責任者に報告しなければならない。

5 毒劇物取扱者は、管理責任者及び管理責任補助者の指示に従わなければならない。

(毒物及び劇物管理委員会)

第8条 本学に、毒劇物の管理に関し必要な事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学毒物及び劇物管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学内管理体制)

第9条 学内管理体制については、別図1のとおりとする。

2 管理責任者は、毒劇物の取扱い等に関し必要な指示を管理責任補助者に与えるものとする。

3 管理担当者は、管理責任補助者の指示に従い必要な報告を行い、必要に応じて他の職員と連携を図るものとする。

(応急の措置及び緊急連絡網)

第10条 容器の破損等により、毒劇物を流出又は飛散させる等の事故を起こしたとき、又は災害及び盗難等を発見したときは、直ちに別図2に定める緊急連絡網より報告するとともに、毒劇物による危害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(在庫の管理)

第11条 管理担当者は、毒劇物を購入、使用又は廃棄したときは、お茶の水女子大学薬品管理システムに登録し、保管管理の適正化を図るものとする。

2 管理担当者は、必要以上の量を保管しないように注意し、在庫量については、随時確認を行うものとする。

(貯蔵設備)

第12条 毒劇物を貯蔵するために、管理責任補助者が定めた場所に施錠できる堅固な保管庫を設備するものとする。

(保管庫の管理並びに容器及び毒劇物の確認)

第13条 管理担当者は、保管庫の管理並びに容器及び毒劇物の確認を行う際には、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 保管庫の管理

 保管庫は常時施錠し、必要なときのみ開けること。

 保管庫扉等に、「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示すること。

 毒劇物以外の物は、保管しないこと。

 混合及び混触により有毒ガスの発生、発火等の危険のある毒劇物は、区別して保管すること。

(2) 容器及び毒劇物の確認

 毒物等を購入又は保管する際には、毒劇物とその容器に異常がないことを確認すること。

 容器に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示するとともに、当該毒劇物の名称を記載すること。

 毒劇物を他の容器に移し替える必要がある場合は、飲食物の容器は使用しないこと。また、移し替えた容器には前号の表示をするとともに、当該毒劇物の名称を記載すること。

(毒劇物の廃棄)

第14条 管理担当者は、常に使用状況及び保管状況を把握し、使用見込みの無い毒劇物については、速やかに廃棄処分等の措置を講じなければならない。

2 毒劇物の廃棄は、都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託し、その記録を保管しなければならない。

(定期点検等)

第15条 管理担当者は、毒劇物の貯蔵及び取扱いについて、別記様式第2の毒劇物点検表により6か月に1回定期点検を行い、これを記録し管理責任者に報告しなければならない。

2 前項による定期点検のほか、設備の変更又は地震等により異常が発生したとき又は、異常が発生する可能性が生じたときは、その都度点検を行わなければならない。

(事故又は災害に対する措置)

第16条 事故又は災害に対しては、適切な処置がとられるようにしなければならない。

2 何人も事故又は災害の発生を発見したときには、直ちに所轄官署、管理担当者又は管理責任補助者、保健管理センター及び企画戦略課に通報しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、毒劇物の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年2月20日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規則は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別図1(第9条関係)

毒物等における学内管理体制

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別図2(第10条関係)

毒物等における緊急連絡網

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注)

1 管理担当者は、事故等の状況を、部局を所管する課長及び保健管理センターに報告するものとする。

2 所管の課長は、事故等の状況を、管理責任者及び企画戦略課長に報告するものとする。

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国立大学法人お茶の水女子大学毒物及び劇物管理規則

平成21年2月20日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成21年2月20日 制定
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし