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アルバイトをしたいとき

2024年1月12日更新

アルバイトをしたいとき

基礎知識

本来、外国人留学生の在留資格である「留学」は、学業を目的としているため、報酬を受ける活動などを行うことはできません。
ただし、学費や生活費を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをする外国人留学生は多く、現在約7割の外国人留学生はアルバイトをしています(JASSO私費外国人留学生生活実態調査)。
「留学」の資格で渡日している方がアルバイトをするためには、出入国在留管理庁 などにおいて「資格外活動許可」を受け、「留学」本来の活動である学業を妨げない範囲のみで行わなければなりません(学内のチューターを除く)。
また、アルバイトは週に28時間以内という制限があります。なお、長期休暇期間中は1日8時間、週40時間までアルバイトができます。ただし、「長期休暇」とは、大学が定める「夏季休業」、「冬季休業」、「春季休業」のことであり、みなさんが履修する授業がない期間ではありませんので、ご注意ください。

アルバイト例

注意すること

探しても希望どおりの仕事が見つからないことや、応募しても採用されないこともあります。留学に必要な費用をよく考え、アルバイトに頼りすぎない資金計画を立ててください。
日本に来て最初の3か月間は、アルバイトは控えましょう。日本での新しい生活や、大学に慣れてから、指導教員と十分相談して許可を得てから、アルバイトを始めるようにしてください。

国費生がアルバイトをするとき、または私費生(交換留学生は私費です)が特別な事情で来日後3か月以内にアルバイトをしたいときは、アルバイトの内容について指導教員の許可をもらって指定様式に記入の上、国際課に提出する必要があります。詳しくは、一度国際課にご相談ください。

また、留学生は風俗営業にかかわるアルバイトはできないことが、法律で決まっています。風俗営業とは、キャバクラやホステス、スナックなどの接待を伴うお店や、パチンコやゲームセンターなどの遊戯設備があるお店などを指します。

アルバイトに関する法律や決まりを破った場合、処罰の対象になったり、強制的に出国させられたりする可能性がありますので、ご注意ください。

以下のリンクにも関連の情報があるので、ご確認ください。

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