○国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給与

第1節 基本給(第6条―第15条)

第2節 諸手当(第16条―第32条)

第3節 賞与(第33条―第38条)

第3章 給与の特例(第39条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、非常勤職員及び職員就業規則第9条に規定する任期付職員については、別に定める。

(給与の支払)

第4条 この規程に基づく給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、給与支払いの際に控除する。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労基法第24条第1項後段に規定する労使協定によるもの

2 前項の規定にかかわらず、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 いかなる給与も、学長が定めた諸規程に基づかずに職員に対して支給しない。

4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

5 職員が職を兼ねる場合は、これに対し給与を重複して支給されない。

(給与の区分)

第5条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給 俸給、俸給の調整額及び教職調整額

(2) 諸手当 俸給の特別調整額、組織業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、学長補佐手当、義務教育等教員特別手当、主幹教諭手当、附属幼稚園等特別手当、超過勤務手当、夜勤手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当

(3) 賞与 期末手当及び勤勉手当

第2章 給与

第1節 基本給

(俸給の決定)

第6条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し、俸給表に定める級及び号俸により決定する。

2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(一) (別表第1)

(2) 一般職俸給表(二) (別表第2)

(3) 教育職俸給表(一) (別表第3)

(4) 教育職俸給表(二) (別表第4)

(5) 教育職俸給表(三) (別表第5)

(6) 医療職俸給表(一) (別表第6)

(7) 医療職俸給表(二) (別表第7)

(8) 保育職俸給表 (別表第7の2)

(9) 特別職俸給表 (別表第8)

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、学長が定める。

4 職員の職務の級は、学長が定める基準に従い決定する。

(号俸の決定)

第7条 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、学長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、学長が定めるところにより決定する。

3 職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

5 次の各号に掲げる職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(一般職俸給表(二)適用職員にあっては、57歳)を超える職員

(2) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前5項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(昇給の時期)

第8条 前条第3項から第5項までの規定による昇給の時期は、1月1日とする。

第9条 削除

(給与の計算期間)

第10条 給与の計算期間(賞与を除く。)は、一の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第11条 基本給及び諸手当の支給日は、毎月1回、その月の17日とし、その月の基本給及び諸手当の全額を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

(3) 17日が休日に当たるとき 18日

2 学長は、特別の事情により必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(非常時払い)

第12条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前条第1項の規定による俸給の支給日前であっても、既往の労働に対する俸給を支給する。

(俸給の日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで俸給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月分の俸給の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給月額は、その月の現日数から勤務時間規程第7条第1項の規定による休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(俸給の調整額)

第14条 学長は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき俸給の調整額を支給する。

2 俸給の調整額は、俸給月額の100分の25を超えてはならない。

(教職調整額)

第15条 学長は、本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が1級、2級又は特2級である者に対し、その者の俸給月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項に規定する月額は、学長が定めるところにより、第27条第1項に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。

第2節 諸手当

(俸給の特別調整額)

第16条 学長は、管理又は監督の地位にある職員のうち学長が定める職員について、その特殊性に基づき、俸給の特別調整額を支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 俸給の特別調整額の月額は、別表第9に掲げる職名区分に応じた支給額とする。ただし、職員が複数の職名区分に該当する場合は、その職名区分のうち最も高い支給額を支給する。

3 俸給の特別調整額は、第27条第1項本文括弧書きの規定による勤務に対する超過勤務手当相当額を含むものとする。

4 学長が指定する監査室長、課長については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、適用区分を「三種」とすることができる。

第16条の2 職員就業規則第12条の2第1項に規定する管理職以外の職に配置換を命じられた職員であって、組織横断的な調整業務を専任で行う者として学長から指名された職員に対し、組織業務調整手当として月額45,000円を支給する。

(初任給調整手当)

第17条 一般職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で学長が定めるものに新たに採用された職員には、月額52,100円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、別表第10に掲げる期間の区分に応じて採用の日(採用後学長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

第19条 削除

(地域手当)

第20条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める地域に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる地域に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都文京区 100分の18

(2) 千葉県館山市 100分の4

3 前項に掲げる地域に勤務していた職員がその勤務する地域を異にして異動した場合(当該職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が定める場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるときは、当該職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に前項各号に定める割合の変更により当該異動の日の前日の異動前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)

異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)

異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者、検察官であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、本学以外の国立大学法人の職員、特別職に属する国家公務員又は地方公務員その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち学長が定めるものに使用される者(以下「行政執行法人の職員等」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者が、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長が定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第20条の2 職員がその在勤する事業所を異にして異動した場合において、当該異動につき異動の前日に職員が在勤していた事業所の所在地及び当該職員の住居から当該異動の直後に当該職員が在勤する事業所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した距離がいずれも60km以上であるとき(当該住居と事業所との間が60km未満である場合であって通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60km以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が定める場合は、この限りでない。

(1) 300km以上 100分の10

(2) 60km以上300km未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合には、広域異動手当は支給しない。

(住居手当)

第21条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住している職員その他学長が定める職員を除く。)

(2) 第23条(単身赴任手当)第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他学長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で学長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60km以上65km未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65km以上70km未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70km以上75km未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75km以上80km未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80km以上85km未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85km以上90km未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90km以上95km未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95km以上100km未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100km以上である職員 66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して学長が定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実状に変更を生ずることとなった職員で学長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が、学長が定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(学長が定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当

支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として学長が定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として学長が定める場合にあっては、その翌月)の学長が定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、退職その他学長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して学長が定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として学長が定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第23条 事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から本学に通勤することが、通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて別表第11に定める額を加算した額)とする。

3 新たに俸給表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第24条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 衛生管理者手当

(2) 産業医手当

(3) 作業主任者手当

(4) 高所作業手当

(5) 異常圧力内作業手当

(6) 教員特殊業務手当

(7) 教育実習等指導手当

(8) 教育業務連絡指導手当

(9) 講演会講師等手当

(10) ハラスメント等人権侵害対応手当

3 前項に規定する特殊勤務手当(第6号及び第9号を除く。)に係る特殊業務に、勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超え、又は同規程第7条に規定する休日等に従事することとなった場合に支払われる超過勤務手当は、第30条の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額を算定する場合は、当該従事することとなった特殊勤務に係る特殊勤務手当を加えて算出するものとする。

4 衛生管理者手当、産業医手当及び作業主任者手当は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第8条第12条及び第13条に定める衛生管理者、産業医及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)に選任され、同条に定める業務を遂行した者に支給するものとし、手当の額は、1月につき、次の表に掲げる職種区分に応じて定める額とする。

職種区分

手当額

衛生管理者

2,000円

産業医

8,000円

作業主任者

1,000円

5 講演会講師等手当は、役員、副学長又は副学長(事務総括)から依頼を受けて、本学が関係する講演会又は講義等において講師等として業務を遂行した者に支給することができるものとし、手当の額は、1時間当たり10,000円とする。ただし、その講演会又は講義等における業務内容や形態等により、これにより難いときは、学長がその額を増額し、又は減額することができる。

6 ハラスメント等人権侵害対応手当は、ハラスメント等人権委員会委員長及びハラスメント等人権侵害相談室長に支給するものとし、手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ハラスメント等人権委員会委員長 30,000円

(2) ハラスメント等人権侵害相談室長 20,000円

(入試業務手当)

第24条の2 入試業務手当は、教授、准教授、講師、助教、助手及び附属高等学校教員が大学の入学試験業務に従事した場合に支給する。

2 入試業務手当の額については、学長が別に定める。

(学長補佐手当)

第24条の3 学長補佐のうち、学長補佐手当の支給対象として学長が指定する業務を担当する学長補佐に、学長補佐手当を支給する。

2 学長補佐手当の月額は、20,000円とする。

3 前項の額は、業務遂行の困難度等に応じ、月額30,000円を超えない範囲内で学長が増額し、又は減額することができる。

(義務教育等教員特別手当)

第25条 本学の附属学校に勤務する教員(副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号俸の別に応じて、学長が定める。

(主幹教諭手当)

第25条の2 本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が2級である主幹教諭に対し、主幹教諭手当として月額30,000円を支給する。

(附属幼稚園等特別手当)

第25条の3 本学の附属幼稚園に勤務する副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保育所に勤務する主任保育士及び保育士には、附属幼稚園等特別手当を支給する。

2 附属幼稚園等特別手当の額は、学長が別に定める。

(給与の減額)

第26条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第7条に規定する休日(同規程第8条の規定により休日を振り替えた職員にあっては、当該振り替えた後の休日)である場合、同規程第20条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第27条 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 次号以外の日における勤務 100分の125

(2) 勤務時間規程第7条の規定による休日の勤務 100分の135

2 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第7条第1項第2号の規定による休日の勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第28条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第29条 第26条(給与の減額)に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第27条(超過勤務手当)及び前条(夜勤手当)の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 第26条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

(日直手当)

第31条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、学長が定めた額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第27条(超過勤務手当)から第28条(夜勤手当)までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第32条 第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間規程第7条の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別表第12に定める額とする。

第3節 賞与

(期末手当)

第33条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(第41条第7項の規定の適用を受ける職員及び学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び第36条において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、別表第13の適用を受ける職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(別表第14の適用を受ける職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、その額に俸給の月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の126.25を乗じて得た額(特定管理職員にあっては100分の106.25を乗じて得た額、特別職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の67.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第15に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は学長が定める。

第34条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第35条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第16条の規定により当然解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第35条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定めた期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第36条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、別表第16に定める割合及び勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職(懲戒解雇を除く。)した職員にあっては、退職した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第33条(期末手当)第2項の「役職段階別加算額」の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

5 第34条及び第35条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは「第36条(勤勉手当)第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条(勤勉手当)第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する学長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第37条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日に在職する職員に対して、基準日が6月1日にあっては6月30日に、12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

第38条 削除

第3章 給与の特例

(特定の職員についての適用除外)

第39条 第27条(第1項本文括弧書きの規定による勤務にかかるものを除く。)及び第28条までの規定は、第16条に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける職員には適用しない。

2 年俸制適用職員については、別に定める。

(給与の支給方法)

第40条 基本給、諸手当及び賞与の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(休職者の給与)

第41条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第22条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償等及び労災保険法第14条による休業補償給付等を受ける者については当該休業補償等及び休業補償給付等を受ける額に相当する額を除いた額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属学校に勤務する教職員が結核性疾患となり休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第22条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第22条に基づく学長が定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、学長の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員就業規則第22条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第33条(期末手当)第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)したときは、同項の規定により学長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、学長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは、「第41条第7項」と読み替えるものとする。

(俸給の半減)

第42条 第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給の半額を減ずる。

(勤務しない期間の範囲)

第42条の2 前条の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は前条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等その他の日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第27条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第28条第1項の事後措置を受けた場合

2 前項のその他の勤務しない日には、勤務時間規程第21条に規定する年次有給休暇(第4項において同じ。)又は同規程第28条に規定する特別休暇(第4項において同じ。)を使用した日等が含まれるものとする。

3 第1項の生理休暇等その他の日は、次に掲げる日とする。

(1) 生理休暇等の日

(2) 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他のこの条に規定する病気休暇等の日以外の勤務しない日

(3) 1日の勤務時間の一部に勤務時間規程第25条第4項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日

4 前項第2号の病気休暇等の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

(俸給の半額を減ずる日)

第42条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、次に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(1) 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)

(2) 引き続き勤務しない期間が5日以上の期間(当該期間における勤務時間規程第7条に規定する休日及び休日の振替日以外の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(本項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から勤務時間規程第25条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間

4 前項第2号の引き続き勤務しない期間には、同項第1号に該当して前項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。

(育児休業中の給与)

第43条 国立大学法人お茶の水女子大学育児休業等規程(この条において「育児休業規程」という。)第3条第1項に規定する育児休業の承認を受けている職員(この条において「育児休業職員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 職員が、育児休業規程第17条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(介護休業中の給与)

第44条 国立大学法人お茶の水女子大学介護休業等規程(この条において「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定する介護休業の承認を受けている職員(この条において「介護休業職員」という。)のうち、1日単位での介護休業をする職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 介護休業職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 介護休業職員のうち、1時間単位での介護休業をする職員又は介護休業規程第11条第1項に規定する介護時間をする職員には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(配偶者同行休業中の給与)

第45条 国立大学法人お茶の水女子大学配偶者同行休業規程第4条に規定する配偶者同行休業の承認を受けている職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業をした期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間は給与法及び人事院規則等に準じて取り扱うこととする。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される俸給表(以下「新俸給表」という。)及び新俸給表における職務の級は、この施行日の前日における給与法適用時における俸給表(以下「旧俸給表」という。)及び旧俸給表における職務の級を、別表第17により切り替えて決定する。

(2) 施行日の前日における旧俸給表の職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号俸又は俸給月額(以下「号俸等」という。)は、旧俸給表における号俸と同じ俸給月額の新俸給表における号俸(旧俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の俸給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸等を受けていた期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号俸等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けた日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(7) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規程による在職期間又は勤務期間に通算する。

(8) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第41条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(9) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合にあっては、施行日の前日における病気休暇の期間は、第42条に規定する勤務しない期間に通算する。

(平成16年10月27日)

この規程は、平成16年10月27日から施行する。

(平成16年10月28日)

この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の「学部長」及び「会計課長」の区分により俸給の特別調整額を受けていた職員で、引き続き改正後の別表第9の「学部長」及び「チームリーダー」の区分により俸給の特別調整額を受けることとなる職員の同表の適用については、適用区分をそれぞれ「四種」を「三種」と読み替えて俸給の特別調整額を支給する。

3 平成20年3月31日までの間においては、第20条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年1月28日)

この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は平成20年4月1日から、第36条第2項の改正規定は平成19年11月30日から適用する。

(平成20年3月3日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成20年3月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の適用を受けていた職員のうち、引き続き改正後の同表の同一の職名の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給の特別調整額が施行日の前日において受けていた俸給の特別調整額に達しないこととなる職員については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日)

1 この規程は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第33条第2項及び第3項並びに第36条第2項の規定の適用については、第33条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の75」とあるのは「100分の40」」とあるのは「「100分の70」とあるのは「100分の35」」と、第36条第2項第1号イ中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同項第2号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ロ中「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 附則第2項の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成21年12月7日)

1 この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(この規程の適用日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものを除く。) 100分の99.76

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.68

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 第33条及び第36条の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月24日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項から第4項までにおいて「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第41条第1項 前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

4級

教育職俸給表(三)

4級

医療職俸給表(一)

6級

医療職俸給表(二)

6級

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の前項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 第2項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

5 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第26条から第28条及び第43条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第2項の規定が適用される間、第36条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.59

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.44

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 第33条及び第36条の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成23年3月28日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成23年1月1日から適用する。

2 施行日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第7条第3項の規定により昇給した職員(同日における次に掲げる職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項及び次項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における第7条第3項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に俸給表の適用を異にする異動(以下「俸給表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日の前年の昇給日後に採用された職員の昇給の号俸数(以下「期間割昇給号俸数」という。)と、調整対象昇給日の昇給抑制がないものとした場合の期間割昇給号俸数とが等しくなる職員(以下「期間割非抑制職員」という。)

(3) 特定期間に俸給表異動した職員であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなる職員又は期間割非抑制職員に該当することとなる職員

3 前項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は、調整対象昇給日に第7条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(新たに職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)で、号俸の決定過程において、採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(一般職(一)7級又は教育職(一)5級以上の職員(以下「特定職員」という。)にあっては、同年10月1日)前となるもの

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により辞職出向し、特定期間に人事交流等により引き続いて職員となった者のうち、号俸の決定過程において、再計算した場合に、調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないこととなるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に俸給表異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び号俸の決定過程において再計算した場合に、調整対象昇給日に昇給しないこととなる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該俸給表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、号俸の決定過程において採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、復職等の日又は同日後の最初の昇給日に復職時調整をした職員であって、当該復職時調整の号俸が、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの期間に係る調整数について標準号俸数の号数等に1を加えた場合の復職時調整の号俸を下回ることとなるもの

4 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合の第42条の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の適用については、同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.025」と、「100分の1.275」とあるのは「100分の1.3125」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の87.5」とする。

(平成23年6月21日)

この規程は、平成23年6月21日から施行する。

(平成24年3月27日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 平成24年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員(以下第4項及び第5項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、第4項及び第5項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

4 平成25年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

5 平成26年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

(平成24年5月22日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第6条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成22年改正規則附則第2項の規定による俸給を含み、当該職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

教育職俸給表(三)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

医療職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

保育職俸給表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

特別職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

3 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 準特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する準特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

 第41条第1項 前項及び前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第26条から第28条まで並びに第43条第5項及び第44条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第5号から第7号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第2号、第3号及び第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第5号」と、同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ホ中「第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 第2項から第5項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 特例期間においては、第20条第2項第1号の適用は、「100分の15.5」とあるのは「100分の18」とする。

8 附則第1項の規定にかかわらず、附則第3項第5号及び第6号並びに前項の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成25年2月27日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月28日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に第16条第1項に規定する俸給の特別調整額を受けている副校長については、当分の間、同条第2項の規定により算出した額と、同条第2項の規定により算出した額と俸給月額に100分の15を乗じて得た額との差額を合算した額を支給する。

3 前項に規定する者については、第20条第2項から第3項、第20条の2第1項、第30条及び平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項中、「俸給の特別調整額」とあるのは、前項により算出した合算額を「俸給の特別調整額」として適用する。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に再雇用職員であって、引き続き施行日以後も再雇用職員として雇用される者及び平成26年4月1日に新たに再雇用職員として雇用される者については、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日)

1 この規程は、平成26年12月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第36条第2項の改正規定は平成26年12月1日から適用する。

2 平成26年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項の適用については、同規程による改正前の第36条第2項第2号イ中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」と、同号ロ中「100分の40」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成23年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項の適用については、同項中「100分の1.025」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年3月25日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日までの間における改正後の第23条第2項に規定する単身赴任手当の月額は、26,000円とする。

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 平成26年12月24日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の適用については、同項中「100分の1.2375」とあるのは「100分の1.125」と、「100分の1.5375」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」とする。

(平成28年2月19日)

1 この規程は、平成28年2月19日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条第2項の規定は平成28年1月1日から、改正後の第36条第2項の規定は平成27年12月1日から、改正後の別表第11は平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の第20条第2項の規定の平成28年1月1日から平成29年3月31日までの間における適用については、同条同項中「100分の17.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替える。

期間

読み替える字句

平成28年1月1日から平成28年3月31日まで

100分の16

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の16.5

4 改正後の第36条第2項の規定の平成27年12月1日における適用については、同条同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

5 国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程において第36条第2項の規定を準用するにあたっては、平成28年3月31日までの間は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 平成27年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5」と、「100分の75」とあるのは「100分の80」と、「100分の95」とあるのは「100分の100」とし、平成27年12月1日から適用する。ただし、平成27年12月1日における同項の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。

(平成28年4月25日)

この規程は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日)

1 この規程は、平成28年12月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条及び19条の規定は平成29年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は平成28年12月1日から適用し、第44条第5項の規定は平成29年1月1日から適用する。

2 改正後の第36条第2項の規定の平成28年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同条同項第2号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

3 平成28年2月19日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第7項中、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。ただし、平成28年12月1日における同項の適用は、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書並びに第19条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「般(一)8級職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「が般(一)8級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。

(平成29年12月22日)

1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の平成29年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、同条同項第2号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 平成28年12月16日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

5 平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項中、「当分の間」とあるのは、「平成30年3月31日までの間」とする。

6 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成27年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月21日)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の77.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日)

この規程は、令和元年11月29日から施行する。

(令和元年12月20日)

1 この規程は、令和元年12月20日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条の規定は令和2年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和元年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、同項第2号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

(令和2年1月31日)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する主幹教諭については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年11月30日)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、改正後の第33条第2項の規定の令和2年12月1日における適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第25条の3の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月23日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和4年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(令和5年6月30日)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年1月30日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の令和5年12月1日における適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の令和5年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和6年3月29日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 当分の間、一般職俸給表(一)又は一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の60歳に達した日後の最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後の俸給月額は、当該職員に適用される俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、職員就業規則第12条の2第2項により、特定日以降引き続き管理職として勤務する職員には適用しない。

4 職員就業規則第12条の2の規定により配置換された職員であって、当該配置換された日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

5 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員が附則第2項の規定により受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額」に読み替える。

(令和7年1月31日)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の令和6年12月1日における適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の66.25」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の令和6年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同項第2号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和7年3月28日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第18条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

3 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後の第20条第2項第2号の規定の適用については、同条同項同号中「100分の4」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

100分の2

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

100分の3

(令和8年1月30日)

1 この規程は、令和8年2月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の令和7年12月1日における適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の令和7年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、同項第2号中「100分の107.5」とあるのは「100分の108.75」とする。

5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第22条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第2号カからナまで及び同条第5項の規定は適用しない。

(2) 前号の規定により同条第2項第2号カからナまでの規定を適用しない場合においては、同条第6項中「第2項第2号に定める額、」とあるのは「第2項第2号に定める額及び」と、「及び前項第1号に定める額の合計額」とあるのは「の合計額」とする。

(3) 前2号の場合においては、同条第7項中「最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として学長が定める場合にあっては、その翌月)の学長」とあるのは「最初の月の学長」とし、同条第9項中「自動車等及び駐車場等」とあるのは「自動車等」とする。

別表第1(第6条第2項関係)

一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

567,100

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

574,100

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

580,000

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

584,800

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

588,800

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

591,700

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

594,100

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

596,000

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300


10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600




11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100




12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600




13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100




14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400




15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700




16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900




17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100




18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400




19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700




20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900




21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100




22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900




23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700




24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500




25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100




26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700




27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300




28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900




29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600




30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400




31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800




32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500




33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000




34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400




35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800




36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200




37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600




38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900




39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200




40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500




41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800




42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100




43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400




44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700




45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000




46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100





47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400





48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700





49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900





50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200





51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400





52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700





53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900





54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200





55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500





56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800





57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000





58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300





59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600





60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800





61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000





62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300





63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600





64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800





65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000





66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300





67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600





68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800





69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000





70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300





71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600





72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800





73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000





74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300






75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600






76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800






77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000






78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300






79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600






80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800






81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000






82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300






83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600






84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800






85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000






86

266,200

305,800

355,700








87

266,500

306,100

356,100








88

266,800

306,400

356,500








89

267,100

306,700

356,700








90

267,400

307,000

357,100








91

267,700

307,300

357,500








92

268,000

307,600

357,900








93

268,300

307,800

358,100








94


308,000

358,400








95


308,300

358,800








96


308,700

359,100








97


308,900

359,400








98


309,200

359,800








99


309,500

360,200








100


309,900

360,600








101


310,100

361,100








102


310,400

361,500








103


310,700

361,900








104


311,000

362,300








105


311,200

362,800








106


311,500

363,200








107


311,800

363,500








108


312,100

363,800








109


312,300

364,200








110


312,600









111


313,000









112


313,300









113


313,500









114


313,700









115


314,000









116


314,400









117


314,600









118


314,800









119


315,100









120


315,400









121


315,700









122


315,900









123


316,200









124


316,500









125


316,800









備考

この表は、他の俸給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第6条第2項関係)

一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する調理師その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第3(第6条第2項関係)

教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

230,900

275,700

354,200

408,200

480,200

2

233,500

277,900

355,800

409,800

488,400

3

235,900

280,000

357,400

411,100

496,900

4

238,300

281,900

358,900

412,300

505,300

5

240,700

283,700

360,400

413,500

513,500

6

243,100

285,200

362,000

414,500

521,200

7

245,600

286,700

363,600

415,500

528,700

8

248,100

288,200

365,100

416,400

535,900

9

250,600

290,000

366,500

417,300

542,500

10

252,400

291,900

368,500

418,300

547,700

11

254,200

293,700

370,500

419,400

552,300

12

256,000

295,600

372,400

420,500

556,600

13

257,700

297,600

374,200

421,500

559,700

14

259,200

299,600

375,800

422,600

562,500

15

260,800

301,600

377,400

423,600

565,200

16

262,300

303,600

378,800

424,600

567,600

17

263,800

305,500

380,100

425,600

569,600

18

265,200

308,000

381,600

426,700


19

266,500

310,700

382,800

427,800


20

267,900

313,300

384,100

428,900


21

269,300

315,900

385,400

429,900


22

270,600

318,300

386,600

431,000


23

272,000

320,700

387,800

432,100


24

273,300

322,900

388,900

433,200


25

274,800

325,100

390,000

434,100


26

276,400

327,100

391,300

435,200


27

278,000

329,100

392,600

436,200


28

279,600

331,100

393,900

437,200


29

281,000

333,100

395,100

438,100


30

282,700

335,000

396,400

439,200


31

284,400

336,900

397,700

440,200


32

286,200

338,800

398,900

441,300


33

288,000

340,600

400,100

442,300


34

289,200

342,500

401,300

443,500


35

290,400

344,400

402,500

444,600


36

291,500

346,300

403,600

445,800


37

292,500

348,000

404,600

446,500


38

293,500

349,200

405,800

447,400


39

294,600

350,300

406,900

448,300


40

295,600

351,300

407,900

449,100


41

296,400

351,800

409,000

449,900


42

297,500

352,200

410,200

450,800


43

298,600

352,600

411,300

451,600


44

299,500

352,900

412,400

452,300


45

300,100

353,400

413,300

453,000


46

301,100

353,900

414,300

453,900


47

301,900

354,400

415,300

454,800


48

302,800

354,700

416,200

455,700


49

303,800

355,000

417,400

456,600


50

304,200

355,300

418,700

457,500


51

304,700

355,600

420,100

458,500


52

305,100

355,900

421,400

459,400


53

305,600

356,300

422,200

460,400


54

306,100

356,600

423,200

461,400


55

306,400

357,000

424,200

462,300


56

306,700

357,300

425,300

463,300


57

307,100

357,600

426,200

464,200


58

307,500

358,000

426,900

465,100


59

308,000

358,300

427,700

466,000


60

308,300

358,700

428,400

467,000


61

308,600

359,000

429,100

467,800


62

308,900

359,300

429,900

468,200


63

309,200

359,700

430,700

468,800


64

309,600

360,000

431,300

469,400


65

310,000

360,300

431,900

470,100


66

310,300

360,700

432,400

470,800


67

310,700

361,000

432,800

471,100


68

311,000

361,400

433,200

471,700


69

311,400

361,800

433,500

472,100


70

311,700

362,100

433,800

472,500


71

312,100

362,500

434,100

472,800


72

312,500

362,900

434,500

473,100


73

312,800

363,200

434,800

473,400


74

313,100

363,600

435,100

473,600


75

313,500

364,000

435,500

474,000


76

313,800

364,400

435,900

474,300


77

314,200

364,700

436,200

474,600


78

314,500

365,100

436,500

474,900


79

314,900

365,500

436,900

475,200


80

315,200

366,000

437,200

475,500


81

315,500

366,500

437,500

475,800


82

315,800

367,100

437,900

476,300


83

316,100

367,800

438,200

476,600


84

316,400

368,400

438,500

476,900


85

316,700

369,000

438,800

477,200


86

317,100

369,600

439,100



87

317,500

370,200

439,300



88

317,900

370,800

439,600



89

318,300

371,300

439,900



90

318,600

371,700

440,200



91

318,900

372,000

440,400



92

319,300

372,400

440,700



93

319,700

372,800

441,000



94

320,100

373,200

441,300



95

320,500

373,600

441,600



96

320,900

374,000

441,900



97

321,100

374,600

442,200



98

321,500

375,100

442,500



99

321,900

375,500

442,800



100

322,300

376,000

443,100



101

322,500

376,400

443,400



102

322,900

376,900

443,700



103

323,100

377,200

444,000



104

323,600

377,500

444,300



105

324,000

378,000

444,500



106

324,300

378,400




107

324,600

378,900




108

324,900

379,400




109

325,100

379,800




110

325,400

380,300




111

325,700

380,700




112

326,100

381,100




113

326,400

381,500




114

326,700

381,900




115

327,000

382,300




116

327,300

382,700




117

327,600

383,100




118

328,000

383,500




119

328,400

383,900




120

328,800

384,300




121

329,000

384,600




122

329,200

385,000




123

329,400

385,400




124

329,700

385,700




125

330,000

386,100




126

330,200

386,600




127

330,500

387,100




128

330,800

387,500




129

331,100

387,900




130

331,400

388,400




131

331,700

388,900




132

331,900

389,400




133

332,100

389,900




134

332,400

390,400




135

332,700

390,900




136

332,900

391,400




137

333,200

391,900




138

333,400

392,400




139

333,700

392,900




140

334,000

393,400




141

334,300

393,900




142

334,700





143

335,100





144

335,500





145

335,700





146

336,100





147

336,400





148

336,800





149

337,000





150

337,300





151

337,600





152

338,000





153

338,200





154

338,600





155

339,000





156

339,400





157

339,600





備考

この表は、本学の大学に勤務する教授、准教授、講師、助教その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第4(第6条第2項関係)

教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

212,900

259,800

334,100

389,700

464,700

2

215,300

261,200

335,800

391,200

466,600

3

217,600

262,600

337,500

392,600

468,500

4

219,900

264,000

339,100

394,000

470,400

5

222,100

265,400

340,600

395,100

472,100

6

224,400

266,700

342,300

396,500

473,800

7

226,600

268,000

344,100

398,000

475,700

8

228,800

269,300

345,600

399,400

477,500

9

231,000

270,400

347,100

400,800

479,200

10

233,200

271,500

349,200

402,200

480,800

11

235,400

272,600

350,900

403,700

482,400

12

237,600

273,800

352,700

405,200

483,900

13

239,800

275,100

354,200

406,500

485,300

14

242,000

276,800

355,900

408,000

486,600

15

244,200

278,500

357,400

409,500

488,000

16

246,400

280,200

359,000

411,000

489,300

17

248,300

281,800

360,500

412,600

490,400

18

250,100

283,900

361,900

414,100

491,000

19

251,800

286,200

363,100

415,600

491,600

20

253,500

288,500

364,300

417,000

492,300

21

255,100

290,500

365,600

418,400

492,900

22

256,400

292,700

367,100

419,800


23

257,700

294,900

368,700

421,200


24

258,900

297,000

370,300

422,400


25

260,100

299,000

371,600

423,700


26

261,300

300,900

373,200

425,100


27

262,500

302,800

374,700

426,500


28

263,700

304,600

376,200

427,900


29

264,900

306,300

377,600

429,100


30

265,900

308,200

379,200

430,600


31

267,000

310,000

380,800

432,100


32

268,000

311,700

382,300

433,600


33

269,100

313,300

383,600

435,000


34

270,200

315,200

385,100

436,700


35

271,400

317,000

386,600

438,400


36

272,700

318,700

388,000

440,000


37

273,900

320,200

389,500

441,400


38

275,000

321,900

391,000

443,000


39

276,200

323,700

392,500

444,600


40

277,300

325,400

393,900

446,200


41

278,500

326,800

395,100

447,800


42

279,500

328,700

396,700

449,300


43

280,500

330,500

398,100

450,500


44

281,400

332,200

399,600

451,700


45

282,000

333,800

401,100

452,800


46

282,800

335,700

402,700

454,200


47

283,600

337,400

404,200

455,600


48

284,400

339,100

405,600

456,900


49

285,200

340,800

406,700

457,800


50

286,000

342,600

408,200

459,100


51

286,700

344,300

409,600

460,300


52

287,500

346,000

411,100

461,500


53

288,300

347,600

412,100

462,500


54

289,100

348,900

413,300

463,700


55

289,800

350,200

414,600

464,900


56

290,600

351,500

415,900

466,100


57

291,200

352,900

417,100

467,300


58

291,800

354,500

418,600

467,800


59

292,600

356,000

420,100

468,200


60

293,400

357,600

421,400

468,600


61

294,200

358,900

422,700

469,300


62

294,800

360,500

424,100



63

295,600

362,100

425,500



64

296,200

363,500

426,800



65

297,200

365,000

427,800



66

298,000

366,600

429,000



67

298,700

368,200

430,200



68

299,400

369,700

431,600



69

300,000

371,200

432,800



70

300,600

372,800

434,000



71

301,200

374,300

435,000



72

301,800

375,800

436,200



73

302,700

377,400

437,400



74

303,400

379,000

438,400



75

304,100

380,600

439,500



76

304,600

382,100

440,500



77

305,200

383,500

441,700



78

305,900

384,900

443,000



79

306,700

386,300

444,300



80

307,400

387,600

445,800



81

307,700

388,800

446,900



82

308,400

390,300

447,900



83

309,200

391,700

448,800



84

310,000

393,100

449,700



85

310,300

394,200

450,500



86

311,200

395,600

450,800



87

311,900

396,900

451,100



88

312,500

398,200

451,300



89

313,100

399,300

451,500



90

313,900

400,600

451,800



91

314,700

401,700

452,100



92

315,500

402,900

452,300



93

316,100

403,800

452,500



94

316,800

405,100

452,800



95

317,500

406,400

453,100



96

318,200

407,700

453,300



97

319,000

409,000

453,500



98

319,700

410,000

453,800



99

320,500

411,000

454,100



100

321,200

412,000

454,300



101

322,000

412,700

454,500



102

322,800

413,700

454,800



103

323,700

414,800

455,100



104

324,500

415,900

455,300



105

325,100

416,900

455,500



106

325,800

417,700




107

326,600

418,500




108

327,300

419,300




109

328,100

420,100




110

328,300

420,900




111

328,700

421,700




112

329,300

422,500




113

329,800

423,400




114

330,300

424,100




115

330,800

424,800




116

331,300

425,500




117

331,600

425,900




118

332,100

426,500




119

332,500

426,900




120

333,000

427,300




121

333,300

427,500




122

333,900

427,800




123

334,400

428,100




124

334,900

428,300




125

335,300

428,500




126

335,600

428,800




127

335,900

429,100




128

336,100

429,300




129

336,300

429,500




130

336,600

429,800




131

336,900

430,100




132

337,100

430,300




133

337,300

430,500




134

337,500

430,800




135

337,700

431,100




136

338,100

431,300




137

338,300

431,500




138

338,500

431,800




139

338,800

432,100




140

339,100

432,300




141

339,300

432,500




142

339,500

432,800




143

339,800

433,100




144

340,000

433,300




145

340,300

433,500




146

340,500





147

340,700





148

340,900





149

341,300





150

341,500





151

341,700





152

342,000





153

342,300





備考

(一)この表は、本学の附属高等学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭及び養護教諭に適用する。

(二)この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級で、かつ、副校長である職員の俸給月額は、この表の額に7,700円を加算した額とする。

別表第5(第6条第2項関係)

教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

212,900

234,000

333,000

361,900

448,300

2

215,300

236,400

335,000

363,400

449,600

3

217,600

238,800

336,900

364,900

450,800

4

219,900

241,300

338,800

366,300

452,100

5

222,100

243,700

340,500

367,800

453,200

6

224,400

246,200

342,300

369,100

454,300

7

226,600

248,700

344,100

370,400

455,600

8

228,800

251,300

345,900

371,800

456,800

9

231,000

253,500

347,700

373,200

458,100

10

233,200

255,100

349,600

374,500

459,300

11

235,400

256,700

351,200

375,800

460,400

12

237,600

258,300

352,700

377,000

461,500

13

239,800

259,800

354,200

378,200

462,500

14

242,000

261,200

355,900

379,500

463,300

15

244,200

262,600

357,400

380,700

464,100

16

246,400

264,000

359,000

381,900

465,000

17

248,300

265,400

360,500

382,900

465,900

18

250,100

266,700

361,900

384,100

466,300

19

251,800

268,000

363,100

385,300

466,800

20

253,500

269,300

364,300

386,400

467,300

21

255,100

270,400

365,600

387,400

467,800

22

256,400

271,500

366,900

388,600


23

257,700

272,600

368,300

389,800


24

258,900

273,800

369,500

390,900


25

260,100

275,100

370,600

391,900


26

261,300

276,800

372,000

393,100


27

262,500

278,500

373,400

394,300


28

263,700

280,200

374,700

395,500


29

264,700

281,800

375,900

396,400


30

265,800

283,900

377,300

397,600


31

266,900

286,200

378,700

398,800


32

267,900

288,500

380,000

399,900


33

269,000

290,500

381,300

400,800


34

270,000

292,700

382,500

402,000


35

271,000

294,900

383,800

403,300


36

272,100

297,000

385,100

404,600


37

273,200

299,000

386,100

405,800


38

274,200

300,900

387,300

407,100


39

275,200

302,800

388,400

408,200


40

276,300

304,600

389,600

409,400


41

277,400

306,300

390,600

410,300


42

278,500

308,200

391,800

411,600


43

279,600

310,000

393,100

412,800


44

280,700

311,700

394,200

413,800


45

281,600

313,300

395,300

414,700


46

282,400

315,200

396,600

415,800


47

283,200

317,000

397,800

416,900


48

284,000

318,700

398,900

418,100


49

284,600

320,200

399,700

419,100


50

285,400

321,900

400,900

420,300


51

286,100

323,700

402,000

421,600


52

286,800

325,400

403,100

422,800


53

287,600

326,800

403,800

424,200


54

288,400

328,700

404,800

425,400


55

289,000

330,500

405,800

426,500


56

289,700

332,200

406,800

427,600


57

290,400

333,800

407,800

428,600


58

291,200

335,700

408,900

429,700


59

292,000

337,400

410,000

430,800


60

292,600

339,100

411,100

431,900


61

293,100

340,800

412,300

432,800


62

293,800

342,600

413,400

433,600


63

294,500

344,300

414,400

434,300


64

295,000

346,000

415,400

434,800


65

295,800

347,600

416,100

435,100


66

296,500

348,900

417,000

435,500


67

297,100

350,200

418,000

436,000


68

297,700

351,500

419,100

436,500


69

298,400

352,900

420,000

436,700


70

299,100

354,400

420,700

437,000


71

299,700

355,900

421,400

437,300


72

300,400

357,400

422,100

437,500


73

300,900

358,500

422,900

437,800


74

301,500

360,000

423,500

438,100


75

302,200

361,500

424,300

438,400


76

302,700

362,900

425,000

438,700


77

303,300

364,400

425,500

439,000


78

303,900

365,900

426,200

439,300


79

304,500

367,400

426,700

439,600


80

305,100

368,900

427,300

439,800


81

305,500

370,200

427,700

440,000


82

306,000

371,600

428,000



83

306,600

373,000

428,300



84

307,200

374,300

428,500



85

307,600

375,500

428,700



86

308,000

376,700

429,000



87

308,500

377,800

429,300



88

309,000

378,900

429,800



89

309,400

379,900

430,200



90

309,900

381,000

430,500



91

310,300

382,100

430,800



92

310,800

383,200

431,000



93

311,100

384,300

431,200



94

311,600

385,400

431,500



95

312,100

386,400

431,800



96

312,500

387,500

432,000



97

312,800

388,300

432,200



98

313,200

389,400

432,500



99

313,600

390,400

432,800



100

314,000

391,400

433,000



101

314,400

391,900

433,200



102

314,700

392,800

433,500



103

315,000

393,500

433,800



104

315,300

394,300

434,000



105

315,500

395,200

434,200



106

315,800

396,200




107

316,100

397,100




108

316,300

398,000




109

316,500

399,000




110

316,700

399,900




111

316,900

400,700




112

317,200

401,500




113

317,500

402,200




114

317,700

403,200




115

317,900

404,200




116

318,200

405,200




117

318,600

406,000




118

318,800

406,600




119

319,100

407,300




120

319,400

408,000




121

319,600

408,600




122

319,800

409,300




123

320,000

410,000




124

320,300

410,600




125

320,600

411,100




126


411,900




127


412,500




128


413,200




129


413,800




130


414,300




131


414,700




132


415,100




133


415,600




134


415,900




135


416,100




136


416,400




137


416,700




138


417,000




139


417,300




140


417,600




141


417,900




142


418,200




143


418,500




144


418,800




145


419,000




146


419,300




147


419,600




148


419,800




149


420,000




150


420,300




151


420,600




152


420,800




153


421,000




154


421,300




155


421,600




156


421,800




157


422,000




備考

(一)この表は、本学の附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校に勤務する副校長、副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に適用する。

(二)この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級で、かつ、副校長又は副園長である職員の俸給月額は、この表の額に7,500円を加算した額とする。

別表第6(第6条第2項関係)

医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する栄養士その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第7(第6条第2項関係)

医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







備考

この表は、保健管理センターに勤務する看護師その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第7の2(第6条第2項関係)

保育職俸給表

職務の級

1級

2級

号俸

俸給月額

俸給月額

1

223,300

280,900

2

225,100

282,400

3

226,800

283,800

4

228,500

285,100

5

230,100

286,600

6

231,800

287,700

7

233,500

288,700

8

235,200

289,800

9

236,800

290,700

10

238,700

291,600

11

240,600

292,700

12

241,700

293,600

13

242,700

294,800

14

243,900

295,700

15

245,100

296,700

16

246,300

297,500

17

247,300

298,000

18

248,400

298,800

19

249,300

299,600

20

250,400

300,400

21

251,400

301,300

22

252,900

302,200

23

254,300

303,200

24

255,600

304,100

25

257,000

305,200

26

258,400

306,100

27

259,700

307,000

28

261,000

307,900

29

262,100

308,900

30

263,100

309,700

31

263,900

310,600

32

264,800

311,500

33

265,800

312,500

34

266,700

313,600

35

267,500

314,600

36

268,300

315,500

37

269,100

316,400

38

269,800

317,400

39

270,500

318,400

40

271,300

319,300

41

272,100

320,200

42

272,700

321,100

43

273,400

322,100

44

274,000

323,000

45

274,400

324,000

46

274,900

324,900

47

275,500

325,900

48

275,900

326,700

49

276,300

327,600

50

276,900

328,500

51

277,500

329,300

52

278,000

330,200

53

278,400

331,100

54

278,900

332,100

55

279,400

333,100

56

279,800

334,100

57

280,300

334,900

58

280,700

335,800

59

281,100

336,800

60

281,500

337,700

61

281,900

338,700

62

282,300

339,500

63

282,600

340,500

64

282,900

341,300

65

283,300

342,000

66

283,800

343,000

67

284,100

343,800

68

284,400

344,700

69

284,800

345,300

70

285,100

345,800

71

285,400

346,300

72

285,900

346,900

73

286,300

347,300

74

286,600

347,800

75

287,000

348,300

76

287,300

348,900

77

287,700

349,200

78

288,100

349,500

79

288,500

349,900

80

288,800

350,200

81

289,000

350,500

82

289,300

350,900

83

289,800

351,100

84

290,100

351,400

85

290,300

351,800

86

290,600

352,200

87

291,000

352,500

88

291,300

352,800

89

291,600

353,300

90

292,000

353,700

91

292,300

353,900

92

292,600

354,200

93

292,900

354,600

94

293,300

355,100

95

293,700

355,400

96

294,100

355,700

97

294,300

355,900

98

294,700

356,200

99

295,000

356,500

100

295,300

356,800

101

295,600

357,300

102

295,900

357,500

103

296,300

357,800

104

296,600

358,200

105

296,800

358,600

106

297,000

358,900

107

297,300

359,300

108

297,600

359,600

109

297,900

359,900

110

298,300

360,300

111

298,600

360,600

112

298,800

360,800

113

299,100

361,000

114

299,300

361,400

115

299,600

361,600

116

300,000

361,900

117

300,400

362,100

118

300,700


119

301,000


120

301,300


121

301,500


122

301,700


123

302,100


124

302,500


125

302,700


126

303,000


127

303,300


128

303,700


129

303,900


130

304,300


131

304,800


132

305,100


133

305,300


134

305,600


135

306,000


136

306,300


137

306,600


138

306,900


139

307,200


140

307,500


141

307,700


142

307,900


143

308,100


144

308,300


145

308,800


146

309,000


147

309,300


148

309,600


149

309,900


150

310,100


151

310,400


152

310,600


153

311,000


備考

この表は、本学の保育所に勤務する主任保育士及び保育士に適用する。

別表第8(第6条第2項関係)

特別職俸給表

職務の級

俸給月額

1

736,000

2

794,000

3

852,000

4

933,000

5

1,006,000

6

1,078,000

7

1,153,000

8

1,224,000

備考

この表は、学長が定めるものに適用する。

別表第9(第16条第2項関係)

職名区分

適用区分

支給額

副学長

一種

130,000円

研究科長

三種

85,000円

副理事

四種

70,000円

学部長

四種

65,000円

基幹研究院人文科学系長、人間科学系長及び自然科学系長

四種

65,000円

評議員

四種

60,000円

附属学校

部長

四種

65,000円

校長

四種

65,000円

副校長

四種

52,000円

こども園長

四種

65,000円

事務組織

副学長(事務総括)

一種

130,000円

理事補佐

二種

80,000円

学長が指定する監査室長及び課長

三種

65,000円

監査室長、課長及び学長が指定する危機管理総括職

四種

50,000円

別表第10(第17条第1項関係)

期間の区分

手当の額

1年未満

52,100円

1年以上2年未満

52,100円

2年以上3年未満

52,100円

3年以上4年未満

52,100円

4年以上5年未満

52,100円

5年以上6年未満

52,100円

6年以上7年未満

50,300円

7年以上8年未満

48,500円

8年以上9年未満

46,700円

9年以上10年未満

44,900円

10年以上11年未満

43,100円

11年以上12年未満

41,300円

12年以上13年未満

39,500円

13年以上14年未満

37,700円

14年以上15年未満

36,300円

15年以上16年未満

34,900円

16年以上17年未満

33,500円

17年以上18年未満

32,100円

18年以上19年未満

30,700円

19年以上20年未満

29,300円

20年以上21年未満

27,900円

21年以上22年未満

27,300円

22年以上23年未満

26,700円

23年以上24年未満

25,700円

24年以上25年未満

25,100円

25年以上26年未満

24,500円

26年以上27年未満

23,900円

27年以上28年未満

23,300円

28年以上29年未満

22,500円

29年以上30年未満

22,200円

30年以上31年未満

21,800円

31年以上32年未満

21,200円

32年以上33年未満

20,300円

33年以上34年未満

19,400円

34年以上35年未満

18,700円

備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第11(第23条第2項関係)

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

別表第12(第32条第2項関係)

区分

支給額(実働時間が6時間を超える勤務)

第1項

特別職俸給表適用職員

18,000円(27,000円)

俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用者

12,000円(18,000円)

Ⅱ種適用者

10,000円(15,000円)

Ⅲ種適用者

8,000円(12,000円)

Ⅳ種適用者

6,000円(9,000円)

第2項

特別職俸給表適用職員

9,000円

俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用者

6,000円

Ⅱ種適用者

5,000円

Ⅲ種適用者

4,300円

Ⅳ種適用者

3,500円

別表第13(第33条第2項関係)

俸給表

職務の級又は号俸を受ける職員

加算割合

教育職俸給表

5級

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

4級・3級・特2級

100分の10(別に定める職員にあっては100分の15)

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5(経験年数30年以上の教諭にあっては100分の10)

一般職俸給表(一)

10級・9級・8級

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職俸給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表

3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

特別職俸給表

すべての号俸

100分の20

別表第14(第33条第2項関係)

俸給表

管理職手当の区分

職務の級又は号俸を受ける職員

加算割合

教育職俸給表

Ⅰ種

5級

100分の25

Ⅱ種

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

一般職俸給表(一)

Ⅰ種

10級・9級・8級・7級

100分の25

Ⅱ種

100分の15

特別職俸給表


すべての号俸

100分の25

別表第15(第33条第2項関係)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

別表第16(第36条第1項関係)

勤務成績

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第17(附則第3項第1号関係)

旧俸給表

新俸給表

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

指定職俸給表

特別職俸給表

国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日 制定

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年10月27日 種別なし
平成16年10月28日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年11月16日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年7月2日 種別なし
平成20年1月28日 種別なし
平成20年3月3日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月2日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年6月23日 種別なし
平成21年12月7日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年6月23日 種別なし
平成22年11月24日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成23年6月21日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成24年5月22日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年1月28日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成26年12月24日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年2月19日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年12月16日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年10月26日 種別なし
平成30年12月21日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和4年12月23日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし
令和6年1月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和7年1月31日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし
令和8年1月30日 種別なし