○国立大学法人お茶の水女子大学育児休業等規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第25条及び国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第28条の規定により、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の育児休業等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の育児休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(育児休業の申出)
第3条 職員は、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業をしたことがあるときは、第4条で定める特別の事情がある場合を除き、この規定による申出をすることができない。
2 前項の子には、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として学長が認める者を含むものとする。(以下同じ。)
3 第1項ただし書の2回の育児休業については、当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、職員(国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)別表第6左欄(7)に掲げる事由により特別休暇を取得した者を除く。)が当該子を養育するためにした育児休業(以下「出生時育児休業」という。)を除くものとする。
4 出生時育児休業は、前項に定める期間中に2回まで取得することができる。
5 出生時育児休業を取得し、かつ出生時育児休業期間を超えて引き続き育児休業を取得する場合には、当該出生時育児休業期間終了日の翌日から育児休業を新たに取得するものとして取り扱うものとする。
6 育児休業(出生時育児休業を含む。第4条を除き、以下同じ。)をしようとする者は、育児休業申出書により、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、育児休業を始めようとする日の2週間前までに学長に申し出るものとする。
7 学長は、前項の育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(第3条第1項ただし書の特別の事情)
第4条 第3条第1項ただし書の「特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業が産前の休業を始め又は出産したことにより終了した後、当該産前の休業若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2) 新たな育児休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、死亡又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(3) 介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
(5) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(6) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(7) 申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(8) 申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、子が3歳に達するまでを限度として、育児休業申出書に記載された期間とする。
3 育児休業の期間の延長は、次条で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
4 第3条第7項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第6条 前条第3項の「特別の事情」は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
(育児休業の効果)
第7条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(出生時育児休業期間中の就業について)
第7条の2 出生時育児休業の申出をした職員(職員の過半数で組織する労働組合、それがないときは職員の過半数を代表する者との書面による協定で出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた職員に該当する者に限る。)は、当該出生時育児休業期間の開始日の前日までに、当該期間中に就業することができる日を学長に申し出ることができる。
2 学長は、前項の申出があった場合には、当該申出に係る就業可能日の範囲内で日時を提示し、当該職員の同意を得て当該日に就業させることができる。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第8条 育児休業をしている職員は、育児休業開始前に占めていた職を保有するものとする。ただし、当該休業開始後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(育児休業の終了)
第9条 育児休業は、次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には終了する。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合
(2) 育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合又は同居しないこととなった場合
(3) 育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該子を養育することができない状態になった場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を始めた場合
(子が死亡した場合等の届出)
第10条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(人事異動通知書の交付)
第12条 学長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業について通知する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長について通知する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を始めた場合
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第13条 国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第33条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第7条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 職員給与規程第36条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第7条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)
第14条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、職員給与規程の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(育児休業をした職員についての職員退職手当規程の特例)
第15条 国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第9条の2第1項及び第10条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第9条の2第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員退職手当規程第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児時間)
第17条 職員は、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
(育児時間の申出)
第18条 育児時間は、勤務時間等規程第6条及び非常勤職員就業規則第17条に規定する所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務時間等規程別表第6第8号に定める休暇及び非常勤職員就業規則第27条第2項第3号に定める休暇を承認されている職員については、2時間から当該休暇を承認されている時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として申し出るものとする。
(育児短時間勤務の承認)
第20条 職員は、学長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、職員としての身分を保有したまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間等規程第9条、第9条の2及び第10条の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、第22条で定める特別の事情がある場合を除き、この規定による勤務をすることができない。
(1) 日曜日及び土曜日を休日(勤務時間等規程第7条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)とし、休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を休日とし、休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし、休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし、休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、第25条の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、学長に対し、その承認を請求するものとする。
3 学長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第21条 削除
(第20条第1項ただし書の特別の事情)
第22条 第4条の規定は、第20条第1項ただし書の特別の事情について準用する。
(第20条第1項第5号で定める勤務の形態)
第23条 第20条第1項第5号で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 勤務時間等規程第9条、第9条の2及び第10条の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)
イ 4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
ロ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を休日とし、休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第24条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第25条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月(第22条に規定する特別の事情による申出にあっては、1週間)前までに行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務の終了)
第26条 育児短時間勤務は、次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には終了する。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとする場合
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとする場合
(3) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合
(4) 育児短時間勤務に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第27条 第10条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
決定する | 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
とする | に、算出率を乗じて得た額とする | |
勤務時間規程 | 国立大学法人お茶の水女子大学育児休業等規程(以下「育児休業等規程」という。)第29条の規定により読み替えられた勤務時間規程 | |
再雇用短時間勤務職員 | 育児休業等規程第20条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
前項 | 育児休業等規程第28条 | |
合計額 | 合計額を算出率で除して得た額 |
とする | とする。ただし、育児休業等規程第20条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、学長が定める | |
再雇用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
範囲内で | 範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、 | |
これらの日 | 必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日 | |
ことができる | ものとする | |
ことができる | ことができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、4週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする |
(育児短時間勤務職員についての職員退職手当規程の特例)
第30条 職員退職手当規程第9条の2第1項及び第10条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同規程第9条の2第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての職員退職手当規程第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の職員退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第31条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第32条 学長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務が終了した場合
(育児休業等の給与の取扱い)
第33条 育児休業及び育児時間に係る給与等の取扱いについては、職員給与規程第43条の定めるところによる。
(出生時育児休業をした職員の特例)
第34条 第7条第2項、第15条、職員給与規程第43条第1項及び職員退職手当規程第10条第4項の規定は、出生時育児休業をした職員には、当該育児休業開始の日から数えて最初の10日(勤務時間等規程第7条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内の期間は、適用しない。
2 出生時育児休業をした職員に係る職員給与規程第7条第3項、第33条及び第36条の規定の適用については、当該育児休業開始の最初の日から数えて10日以内の期間は、引き続き勤務した期間とみなす。
4 同一の子について、2回目の出生時育児休業を取得する場合には、前3項の規定は、適用しない。
(育児休業に係る雇用環境の整備等)
第35条 学長は、育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
(1) 育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する事例の提供並びに育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(雑則)
第36条 育児休業申出書等の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業の承認を受けている職員及び育児休業法第11条の規定により部分休業の承認を受けている職員であって、施行日において本学の職員であるものは、この規程の定めるところにより、育児休業及び育児部分休業の申出をしたものとみなす。
附則(平成18年2月22日)
1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行の際に改正前の第17条の規定による育児部分休業をしている職員については、改正後の第17条の規定による育児時間とみなす。
附則(平成22年11月24日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 育児短時間勤務職員に対する平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に第29条の規定により読み替えられた勤務時間等規程第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同条の」とあるのは「第42条の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「俸給月額」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額減額基礎額」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
附則(平成23年3月28日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 育児短時間勤務職員に対する平成24年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項から第5項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、第29条の規定により読み替えられた勤務時間等規程第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成28年12月16日)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この規程の施行日から平成29年3月31日までの間における第3条第1項の適用については、同項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(平成29年12月22日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 育児短時間勤務職員に対する平成29年12月22日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、第29条の規定により読み替えられた勤務時間等規程第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条の2、第10条、第17条、第34条の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。