○国立大学法人お茶の水女子大学介護休業等規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第26条及び国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則第29条の規定により、国立大学法人お茶の水女子大学に勤務する職員の介護休業等に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の介護休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(介護休業の申出)

第3条 職員は、要介護状態にある当該職員の家族を介護するため、介護休業をすることができる。

2 前項の「要介護状態にある当該職員の家族」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として学長が認める者を含む。以下同じ。)

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(6) その他学長が認めた者

3 介護休業をしようとする職員は、あらかじめ介護休業申出書により、介護休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、学長に申し出るものとする。

4 学長は、前項の介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休業の期間)

第4条 介護休業の期間は、第3条第2項に規定する対象家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

2 介護休業の単位は1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする介護休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間を超えない範囲内において、1時間を単位として申し出るものとする。

(介護休業の期間の延長)

第5条 介護休業をしている職員は、1週間前までに学長に申し出ることにより、当該介護休業の期間の延長をすることができる。

2 介護休業の期間の延長は、各1回に限るものとする。

3 第3条第4項の規定は、介護休業期間の延長について準用する。

(介護休業の効果)

第6条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(介護休業をしている職員が保有する職)

第7条 介護休業をしている職員は、介護休業開始前に占めていた職を保有するものとする。ただし、介護休業開始後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(介護休業の終了)

第8条 介護休業は、次の各号のいずれかに該当した場合には終了する。

(1) 介護休業に係る対象家族の死亡等により、当該対象家族を介護しなくなった場合

(2) 介護休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(人事異動通知書の交付)

第9条 学長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の介護休業を通知する場合

(2) 職員の介護休業の期間の延長を通知する場合

(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合

(不利益取扱いの禁止)

第10条 職員は、介護休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(介護時間)

第11条 職員は、当該職員の対象家族を介護するため、対象家族の各々が第3条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該対象家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないこと(以下「介護時間」という。)ができる。

2 第3条第3項及び第4項並びに前条の規定は、介護時間について準用する。

(介護時間の申出)

第12条 介護時間の時間は、前条第1項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とし、30分を単位として申し出るものとする。

(介護時間の終了)

第13条 第8条の規定は、介護時間について準用する。

(介護休業等に係る給与等の取扱い)

第14条 介護休業及び介護時間に係る給与等の取扱いについては、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程第44条の定めるところによる。

(雑則)

第15条 育児休業申出書等の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この規程の施行日から平成29年3月31日までの間における第3条第2項第3号の適用については、同項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

国立大学法人お茶の水女子大学介護休業等規程

平成16年4月1日 制定

(平成29年1月1日施行)