○国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間(第5条・第6条)

第3章 休日等(第7条・第8条)

第4章 勤務時間等の特例(第9条―第14条)

第5章 超過勤務、休日の勤務、深夜勤務及び早出遅出勤務(第15条―第19条の3)

第6章 休暇

第1節 総則(第20条)

第2節 年次有給休暇(第21条―第24条)

第3節 病気休暇(第25条―第27条)

第4節 特別休暇(第28条―第31条)

第7章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第52条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項(以下「勤務時間等」という。)を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法、その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員に適用する。ただし、非常勤職員については別に定める。

(学長の責務等)

第4条 学長は、勤務時間等に関する事務の実施にあたっては、職務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2 学長は、この規程による権限の一部を学内の職員に委任することができる。

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第5条 職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分とする。

2 職員就業規則第28条の規定により雇用された短時間勤務の職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)の所定勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、学長が各職員別に定める。

(始業・終業の時刻及び休憩時間)

第6条 職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は、職員の区分に応じそれぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、再雇用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で各職員別に始業・終業の時刻等を定めるものとする。

2 学長は、前項の規定にかかわらず、業務の事情その他の事由により、前条第1項に規定する所定勤務時間の範囲内において、別表第1及び別表第2に規定する始業・終業の時刻及び休憩時間を変更することができる。

第3章 休日等

(休日)

第7条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日(労基法第35条に規定する休日)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)

(5) その他学長が指定した日

2 学長は、前項の規定にかかわらず、再雇用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、休日を設けることができる。

(休日の振替)

第8条 学長は、前条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことができる。

2 学長は、前項の規定により休日の振替を行う場合には、当該休日の振替を行った後において、勤務時間が第5条に規定する週の所定勤務時間を超えないようにしなければならない。

第4章 勤務時間等の特例

(勤務時間の割振りの特例)

第9条 学長は、第5条から第8条までの規定にかかわらず、業務上の必要がある職員については、4週間単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 学長は、前項の規定により勤務時間及び休日を定める場合には、4週間ごとの期間を平均し1週間当たりの勤務時間が第5条に規定する週の所定勤務時間を超えない範囲内としなければならない。

3 前2項のほか、4週間単位の変形労働時間制に関する必要な事項については、別に定める。

(1月単位の変形労働時間制)

第9条の2 学長は、第5条から第8条までの規定にかかわらず、業務上の必要がある職員については、毎月1日を起算日とする1月単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 学長は、前項の規定により勤務時間及び休日を定める場合には、1月を平均し1週間当たりの勤務時間が第5条に規定する週の所定勤務時間を超えない範囲内としなければならない。

3 前2項のほか、1月単位の変形労働制に関する必要な事項については、別に定める。

(1年単位の変形労働時間制)

第10条 学長は、第5条から第8条までの規定にかかわらず、国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第2条第1項第2号に規定する附属学校教員については、毎年4月1日を起算日とした1年単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 学長は、前項の規定により勤務時間及び休日を定める場合には、1年を平均し1週間当たりの勤務時間が第5条に規定する週の所定勤務時間を超えない範囲内としなければならない。

3 前2項のほか、1年単位の変形労働時間制に関する必要な事項については、労基法第32条の4の規定による労使協定の定めるところによる。

(裁量労働制による勤務)

第11条 学長は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職に従事する職員の勤務時間については、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することができる。

2 前項に規定する職員の勤務時間は、労基法第38条の3の規定による労使協定の定めるところによるものとする。

3 前2項のほか、裁量労働制に関する必要な事項については、別に定める。

(出張等の勤務時間)

第12条 職員が出張等により、所定勤務時間の全部又は一部について本学外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、所定勤務時間について勤務したものとみなす。

(勤務しないことの承認)

第13条 職員は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該各号に定める期間、所定勤務時間内であっても勤務しないことの承認を受けることができる。

(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この条において「均等法」という。)第12条の規定に基づき、妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(2) 均等法第13条の規定に基づき、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことを承認された場合

所定勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(3) 均等法第13条の規定に基づき、妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休憩し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認された場合

所定勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間

(4) 妊娠中の女性職員について、産業医の面接指導により勤務時間を短縮して勤務することが必要と判断された場合

必要と認められる時間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合

2日の範囲内で必要と認められる時間

(日直勤務)

第14条 学長は、管理上の必要がある場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、休日に日直勤務を命ずることができる。

第5章 超過勤務、休日の勤務、深夜勤務及び早出遅出勤務

(超過勤務及び休日の勤務)

第15条 学長は、業務上必要がある場合には、職員に対し、所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務を命ずることができる。

2 学長は、前項の規定により超過勤務を命じた時間が所定勤務時間を通じて1日につき8時間を超える場合は、1時間の休憩時間(所定勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。

(災害時等の勤務)

第16条 学長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、所轄労働基準監督署長の許可を受け又は事後に届け出ることにより、職員に対し、超過勤務又は休日の勤務を命ずることができる。

(妊産婦である女性職員の超過勤務及び深夜勤務等の制限)

第17条 学長は、妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、前2条の規定にかかわらず、超過勤務、休日の勤務及び午後10時から午前5時までの間(第19条において「深夜」という。)の勤務を命じてはならない。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第18条 学長は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の8の規定により3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第15条第1項の規定にかかわらず、超過勤務を命じてはならない。

2 学長は、育児・介護休業法第16条の9の規定により配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「育児・介護休業施行規則」という。)第2条に規定する者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第15条第1項の規定にかかわらず、超過勤務を命じてはならない。

3 学長は、育児・介護休業法第17条の規定により小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第15条第1項の規定にかかわらず、1月について24時間、1年について150時間(以下この条において「制限時間」という。)を超えて超過勤務を命じてはならない。

(1) 雇用期間が1年に満たない職員

(2) 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる一定の職員

4 学長は、育児・介護休業法第18条の規定により、要介護者を介護する職員であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第15条第1項の規定にかかわらず、制限時間を超えて超過勤務を命じてはならない。

(1) 雇用期間が1年に満たない職員

(2) 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる一定の職員

5 職員が前4項の規定による請求を行う場合には、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この項において「制限期間」という。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限期間の初日の1月前までに行わなければならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と第3項の規定による請求に係る期間、第2項の規定による請求に係る期間と第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第19条 学長は、育児・介護休業法第19条の規定により小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜の勤務を命じてはならない。

(1) 雇用期間が1年に満たない職員

(2) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の16歳以上の同居の家族であって一定の要件に該当する者がいる職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる一定の職員

2 学長は、育児・介護休業法第20条の規定により、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他育児・介護休業施行規則第2条に規定する者で要介護者を介護する職員であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜の勤務を命じてはならない。

(1) 雇用期間が1年に満たない職員

(2) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって一定の要件に該当する者がいる場合における当該職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる一定の職員

3 職員が前2項の規定による請求を行う場合には、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下この項において「制限期間」という。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限期間の初日の1月前までに行わなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第19条の2 学長は、次に掲げる職員が子を養育するために早出遅出勤務(始業・終業の時刻を午前7時から午後10時までの間に、休憩時間を午前11時30分から午後1時30分まで又は午後5時から午後7時までの間に設定する勤務をいう。以下同じ。)を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校(義務教育学校前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。) 第3学年修了前までの子を養育する職員

(2) 小学校第4学年から第6学年までに在学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に当該子(放課後児童健全育成事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴く職員

(3) 前号に準ずる職員であって、学長が特に必要があると認める職員

2 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前項の規定による請求を行うものとする。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、学長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、学長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 学長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第19条の3 学長は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他育児・介護休業施行規則第2条に規定する者で要介護者を介護する職員(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)が当該要介護者を介護するために早出遅出勤務を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 雇用期間が1年に満たない職員

(2) 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる一定の職員

2 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務期間について、早出遅出勤務開始日及び早出遅出勤務終了日を明らかにして、あらかじめ前項の規定による請求を行うものとする。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、学長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、学長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 学長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

第6章 休暇

第1節 総則

(休暇の種類)

第20条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

第2節 年次有給休暇

(年次有給休暇の付与日数)

第21条 年次有給休暇は、1月1日から12月31日までの1暦年(以下「一の年」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員

20日(再雇用短時間勤務職員にあっては、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第5条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。)

(2) 当該年の中途において新たに職員となる職員

その者の当該年における在職期間に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数(再雇用短時間勤務職員にあってはその者の当該年における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下この項において「同一勤務型職員」という。)にあっては別表第4の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、同一勤務型職員以外の再雇用短時間勤務職員にあっては別表第5の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。)

2 前項のほか、第23条に基づく年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、付与される年次有給休暇が10日以上である職員については、原則として5日の範囲内で年次有給休暇を付与し、その取扱いは当該労使協定の定めるところによる。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の手続と時季変更権)

第22条 年次有給休暇については、その時季につき、あらかじめ学長に請求をしなければならない。この場合において、学長が、職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

2 やむを得ない事由により、あらかじめ前項の請求ができなかった場合には、その事由を付して事後において速やかに届け出るものとする。

(年次有給休暇の計画的付与)

第23条 前条の規定にかかわらず、各職員の年次有給休暇の5日を超える部分については、労使協定の定めるところにより、特定の時季に計画的に与えることがある。

(年次有給休暇の単位)

第24条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 前項の時間を単位とする年次有給休暇の日数は、第21条に規定する日数の範囲内で5日以内とし、そのほかの事項については、労基法第39条第4項及び第7項の規定による労使協定の定めるところによる。

第3節 病気休暇

(病気休暇)

第25条 病気休暇は、負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日、当該病気休暇に係る療養期間中の休日、休日の振替日及びその他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則(以下「安全衛生管理規則」という。)第27条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第28条第1項の事後措置を受けた場合

3 前項の病気休暇の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

4 第2項ただし書次項及び第6項の規定の適用については、連続する5日以上の期間(連続する8日以上の期間における休日及び休日の振替日以外の日(以下この項及び第26条第2項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第6項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学育児休業等規程第18条に規定する育児時間の申出により勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 第13条第1号から第3号の規定により勤務しない時間

(4) 別表第6左欄(8)に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(5) 国立大学法人お茶の水女子大学介護休業等規程第13条に規定する介護部分休業の申出により勤務しない時間

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

7 前2項の明らかに異なる負傷又は疾病には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし、第5項の「特定負傷等の日」は、当該診断を踏まえ、これを判断するものとする。

8 療養期間中の休日、休日の振替日及びその他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第4項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

9 前項の病気休暇の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に第4項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

(病気休暇の手続)

第26条 職員は、前条の病気休暇の承認を受けようとする場合は、学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求ができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 職員は、次の各号のいずれかの事由に該当して病気休暇を請求する場合には、当該各号に定める証明書等の書類を添付し、学長に対し請求しなければならない。

(1) 次に掲げる特定病気休暇を請求する場合 医師の診断書等の勤務しない事由を明らかにする証明書類(証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、安全衛生管理規則第12条第1項に規定する産業医又は学長が指定する医師の診断を求めることができる。)

 連続する5日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇

 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

(2) その他学長が必要と認める場合 学長が必要と認める書類

(病気休暇の単位)

第27条 病気休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日とする。

第4節 特別休暇

(特別休暇)

第28条 特別休暇は、別表第6中欄に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その期間は、同表右欄に掲げる期間とする。

(特別休暇の手続)

第29条 職員は、前条の特別休暇の承認を受けようとする場合は、学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求ができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の場合において、学長は、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

3 別表第6左欄(6)の申出は、別に定めるところにより学長に対し行わなければならない。

4 別表第6左欄(7)に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。

(特別休暇の単位)

第30条 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。

(不利益取扱いの禁止)

第31条 学長は、職員が妊産婦である女性職員の超過勤務及び深夜勤務等の制限、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限、育児を行う職員の早出遅出勤務、介護を行う職員の早出遅出勤務及び特別休暇の申出をし、又は取得をしたことを理由として、当該職員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第7章 雑則

(雑則)

第32条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(勤務時間管理)

第2条 本学に勤務する職員の勤務状況を適格に把握するため、監督者及び勤務時間管理員を置く。

2 監督者及び勤務時間管理員の事務等必要な事項は、学長が別に定める。

(その他)

第3条 この規程に定めのあるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する事項については、当分の間、一般職の国家公務員に適用する関係法令等の例によるものとする。

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 規程第9条の規定による4週間単位の起算日については、国立大学法人化後の最初の日曜日である平成16年4月4日とする。なお、移行期については特例として平成16年3月21日から平成16年4月3日の2週間とする。

(平成17年2月23日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日)

この規程は、平成18年7月12日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月7日)

この規程は、平成21年12月7日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第25条及び第26条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年3月27日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日)

この規程は、平成24年6月26日から施行する。

(平成28年9月30日)

この規程は、平成28年9月30日から施行する。

(平成28年12月16日)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第1項関係)

職員の区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

職員(別表第2の適用を受ける職員を除く。)

8:30

17:15

12:00~13:00

別表第2(第6条第1項関係)

職員の区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

窓口業務担当職員、附属図書館の閲覧担当職員及び附属学校部事務室の職員で監督者が指定する者

8:30

17:15

13:00~14:00

夜間大学院開講に伴う業務を担当する職員で監督者が指定する者

授業担当者

12:45

21:30

16:30~17:30

事務担当者

11:15

20:00

15:00~16:00

附属幼稚園の教員

8:30

17:15

12:00~13:00

附属小学校の教員

8:10

16:40

12:25~13:10

附属小学校の調理師

給食実施日

6:30

15:15

12:00~13:00

上記以外の日

8:30

17:15

12:00~13:00

附属中学校の教員

8:10

16:40

12:30~13:15

附属高等学校の教員

8:00

16:30

12:30~13:15

保育所の職員

8:15

17:00

12:15~13:15

9:00

17:45

13:15~14:15

別表第3(第21条第1項第2号関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第4(第21条第1項第2号関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第5(第21条第1項第2号関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

14時間を超え15時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

6日

7日

8日

13時間を超え14時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

12時間を超え13時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11時間を超え12時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

10時間を超え11時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

10時間

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

別表第6(第28条関係)

(1)

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2)

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3)

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4)

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5)

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間

(6)

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7)

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8)

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9)

職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(10)

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(11)

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の学長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12)

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種、健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(13)

職員が要介護者を介護(対象家族の通院等の付添い又は対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を含む。)するため勤務をしないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(14)

次に掲げる職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間




配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(15)

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(16)

職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の1月から12月までの期間内における7日の範囲内の期間(当該期間のうち5日については、休日を除いて学長が指定する連続する日。)ただし、第23条の規定により年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、第21条第2項が適用される職員については、一の年の1月から12月までの期間内における2日。

(17)

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(18)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19)

地震、水害、火災その他の災害等において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成18年7月12日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年12月7日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年6月23日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成24年6月26日 種別なし
平成28年9月30日 種別なし
平成28年12月16日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年12月23日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし