○国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給与

第1節 基本給(第6条―第15条)

第2節 諸手当(第16条―第32条)

第3節 賞与(第33条―第38条)

第3章 給与の特例(第39条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、非常勤職員及び職員就業規則第9条に規定する任期付職員については、別に定める。

(給与の支払)

第4条 この規程に基づく給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、給与支払いの際に控除する。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労基法第24条第1項後段に規定する労使協定によるもの

2 前項の規定にかかわらず、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 いかなる給与も、学長が定めた諸規程に基づかずに職員に対して支給しない。

4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

5 職員が職を兼ねる場合は、これに対し給与を重複して支給されない。

(給与の区分)

第5条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給 俸給、俸給の調整額及び教職調整額

(2) 諸手当 俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、義務教育等教員特別手当、主幹教諭手当、超過勤務手当、夜勤手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当

(3) 賞与 期末手当及び勤勉手当

第2章 給与

第1節 基本給

(俸給の決定)

第6条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し、俸給表に定める級及び号俸により決定する。

2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(一) (別表第1)

(2) 一般職俸給表(二) (別表第2)

(3) 教育職俸給表(一) (別表第3)

(4) 教育職俸給表(二) (別表第4)

(5) 教育職俸給表(三) (別表第5)

(6) 医療職俸給表(一) (別表第6)

(7) 医療職俸給表(二) (別表第7)

(8) 保育職俸給表 (別表第7の2)

(9) 特別職俸給表 (別表第8)

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、学長が定める。

4 職員の職務の級は、学長が定める基準に従い決定する。

(号俸の決定)

第7条 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、学長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、学長が定めるところにより決定する。

3 職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が別に定める職員にあっては3号俸)とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(一般職俸給表(二)適用職員にあっては、57歳)を超える職員に関する第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前5項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(昇給の時期)

第8条 前条第3項から第5項までの規定による昇給の時期は、1月1日とする。

第9条 削除

(給与の計算期間)

第10条 給与の計算期間(賞与を除く。)は、一の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第11条 基本給及び諸手当の支給日は、毎月1回、その月の17日とし、その月の基本給及び諸手当の全額を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

2 学長は、特別の事情により必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(非常時払い)

第12条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前条第1項の規定による俸給の支給日前であっても、既往の労働に対する俸給を支給する。

(俸給の日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで俸給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月分の俸給の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給月額は、その月の現日数から勤務時間規程第7条第1項の規定による休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(俸給の調整額)

第14条 学長は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき俸給の調整額を支給する。

2 俸給の調整額は、俸給月額の100分の25を超えてはならない。

(教職調整額)

第15条 学長は、本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が1級、2級又は特2級である者に対し、その者の俸給月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項に規定する月額は、学長が定めるところにより、第27条第1項に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。

第2節 諸手当

(俸給の特別調整額)

第16条 学長は、管理又は監督の地位にある職員のうち学長が定める職員について、その特殊性に基づき、俸給の特別調整額を支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 俸給の特別調整額の月額は、別表第9に掲げる職名区分に応じた支給額とする。ただし、職員が複数の職名区分に該当する場合は、その職名区分のうち最も高い支給額を支給する。

3 俸給の特別調整額は、第27条第1項本文括弧書きの規定による勤務に対する超過勤務手当相当額を含むものとする。

4 学長が指定する監査室長、課長及び専任課長については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、適用区分を「三種」とすることができる。

(初任給調整手当)

第17条 一般職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で学長が定めるものに新たに採用された職員には、月額50,800円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、別表第10に掲げる期間の区分に応じて採用の日(採用後学長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員(以下「般(一)9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第19条 新たに職員となった者に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはそれぞれその者が退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事項の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある般(一)9級以上職員等が般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で般(一)9級以上職員等以外のものが般(一)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等以外のものが般(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第20条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める地域に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる地域に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 文京区 100分の18

3 前項に掲げる地域に勤務していた職員がその勤務する地域を異にして異動した場合(当該職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が定める場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域が前項に掲げる地域に該当しなくなるときは、当該職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)

異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者、検察官であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、本学以外の国立大学法人の職員、特別職に属する国家公務員又は地方公務員その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち学長が定めるものに使用される者(以下「行政執行法人の職員等」という。)であった者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長が定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第20条の2 職員がその在勤する事業所を異にして異動した場合において、当該異動につき異動の前日に職員が在勤していた事業所の所在地及び当該職員の住居から当該異動の直後に当該職員が在勤する事業所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した距離がいずれも60km以上であるとき(当該住居と事業所との間が60km未満である場合であって通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60km以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が定める場合は、この限りでない。

(1) 300km以上 100分の10

(2) 60km以上300km未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合には、広域異動手当は支給しない。

(住居手当)

第21条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住している職員その他学長が定める職員を除く。)

(2) 第23条(単身赴任手当)第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他学長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で学長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 7,000円

 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60km以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して学長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実状に変更を生ずることとなった職員で学長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が学長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4 前項の規定は、行政執行法人の職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が学長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の学長が定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、退職その他学長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して学長が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として学長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第23条 事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から本学に通勤することが、通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて別表第11に定める額を加算した額)とする。

3 行政執行法人の職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第24条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 衛生管理者手当

(2) 産業医手当

(3) 作業主任者手当

(4) 高所作業手当

(5) 異常圧力内作業手当

(6) 教員特殊業務手当

(7) 教育実習等指導手当

(8) 教育業務連絡指導手当

(9) 講演会講師等手当

3 前項に規定する特殊勤務手当(第6号及び第9号を除く。)に係る特殊業務に、勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超え、又は同規程第7条に規定する休日等に従事することとなった場合に支払われる超過勤務手当は、第30条の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額を算定する場合は、当該従事することとなった特殊勤務に係る特殊勤務手当を加えて算出するものとする。

4 衛生管理者手当、産業医手当及び作業主任者手当は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第8条第12条及び第13条に定める衛生管理者、産業医及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)に選任され、同条に定める業務を遂行した者に支給するものとし、手当の額は、1月につき、次の表に掲げる職種区分に応じて定める額とする。

職種区分

手当額

衛生管理者

2,000円

産業医

8,000円

作業主任者

1,000円

5 講演会講師等手当は、役員、副学長又は副学長(事務総括)から依頼を受けて、本学が関係する講演会又は講義等において講師等として業務を遂行した者に支給することができるものとし、手当の額は、1時間当たり10,000円とする。ただし、その講演会又は講義等における業務内容や形態等により、これにより難いときは、学長がその額を増額し、又は減額することができる。

(入試業務手当)

第24条の2 入試業務手当は、教授、准教授、講師、助教、助手及び附属高等学校教員が大学の入学試験業務に従事した場合に支給する。

2 入試業務手当の額については、学長が別に定める。

(学長補佐手当)

第24条の3 学長補佐のうち、学長補佐手当の支給対象として学長が指定する業務を担当する学長補佐に、学長補佐手当を支給する。

2 学長補佐手当の月額は、20,000円とする。

3 前項の額は、業務遂行の困難度等に応じ、月額30,000円を超えない範囲内で学長が増額し、又は減額することができる。

(義務教育等教員特別手当)

第25条 本学の附属学校に勤務する教員(副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号俸の別に応じて、学長が定める。

(主幹教諭手当)

第25条の2 本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が2級である主幹教諭に対し、主幹教諭手当として月額30,000円を支給する。

(附属幼稚園等特別手当)

第25条の3 本学の附属幼稚園に勤務する副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保育所に勤務する主任保育士及び保育士には、附属幼稚園等特別手当を支給する。

2 附属幼稚園等特別手当の額は、学長が別に定める。

(給与の減額)

第26条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第7条に規定する休日(同規程第8条の規定により休日を振り替えた職員にあっては、当該振り替えた後の休日)である場合、同規程第20条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第27条 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 次号以外の日における勤務 100分の125

(2) 勤務時間規程第7条の規定による休日の勤務 100分の135

2 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第7条第1項第2号の規定による休日の勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第28条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第29条 第26条(給与の減額)に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第27条(超過勤務手当)及び前条(夜勤手当)の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 第26条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

(日直手当)

第31条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、学長が定めた額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第27条(超過勤務手当)から第28条(夜勤手当)までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第32条 第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間規程第7条の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別表第12に定める額とする。

第3節 賞与

(期末手当)

第33条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(第41条第7項の規定の適用を受ける職員及び学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び第36条において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、別表第13の適用を受ける職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(別表第14の適用を受ける職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、その額に俸給の月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の120を乗じて得た額(特定管理職員にあっては100分の100を乗じて得た額、特別職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の62.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第15に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は学長が定める。

第34条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第35条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第16条の規定により当然解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第35条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定めた期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第36条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、別表第16に定める割合及び勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職(懲戒解雇を除く。)した職員にあっては、退職した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額の総額

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第33条(期末手当)第2項の「役職段階別加算額」の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

5 第34条及び第35条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは「第36条(勤勉手当)第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条(勤勉手当)第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する学長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第37条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日に在職する職員に対して、基準日が6月1日にあっては6月30日に、12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

第38条 削除

第3章 給与の特例

(特定の職員についての適用除外)

第39条 第27条(第1項本文括弧書きの規定による勤務にかかるものを除く。)及び第28条までの規定は、第16条に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける職員には適用しない。

2 年俸制適用職員については、別に定める。

(給与の支給方法)

第40条 基本給、諸手当及び賞与の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(休職者の給与)

第41条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第22条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償等及び労災保険法第14条による休業補償給付等を受ける者については当該休業補償等及び休業補償給付等を受ける額に相当する額を除いた額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属学校に勤務する教職員が結核性疾患となり休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第22条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第22条に基づく学長が定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、学長の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員就業規則第22条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第33条(期末手当)第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)したときは、同項の規定により学長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、学長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは、「第41条第7項」と読み替えるものとする。

(俸給の半減)

第42条 第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給の半額を減ずる。

(勤務しない期間の範囲)

第42条の2 前条の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は前条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等その他の日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第27条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第28条第1項の事後措置を受けた場合

2 前項のその他の勤務しない日には、勤務時間規程第21条に規定する年次有給休暇(第4項において同じ。)又は同規程第28条に規定する特別休暇(第4項において同じ。)を使用した日等が含まれるものとする。

3 第1項の生理休暇等その他の日は、次に掲げる日とする。

(1) 生理休暇等の日

(2) 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他のこの条に規定する病気休暇等の日以外の勤務しない日

(3) 1日の勤務時間の一部に勤務時間規程第25条第4項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日

4 前項第2号の病気休暇等の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

(俸給の半額を減ずる日)

第42条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、次に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(1) 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)

(2) 引き続き勤務しない期間が5日以上の期間(当該期間における勤務時間規程第7条に規定する休日及び休日の振替日以外の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(本項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から勤務時間規程第25条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間

4 前項第2号の引き続き勤務しない期間には、同項第1号に該当して前項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。

(育児休業中の給与)

第43条 国立大学法人お茶の水女子大学育児休業等規程(この条において「育児休業規程」という。)第3条第1項に規定する育児休業の承認を受けている職員(この条において「育児休業職員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 職員が、育児休業規程第17条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(介護休業中の給与)

第44条 国立大学法人お茶の水女子大学介護休業等規程(この条において「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定する介護休業の承認を受けている職員(この条において「介護休業職員」という。)のうち、1日単位での介護休業をする職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 介護休業職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 介護休業職員のうち、1時間単位での介護休業をする職員又は介護休業規程第11条第1項に規定する介護時間をする職員には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(配偶者同行休業中の給与)

第45条 国立大学法人お茶の水女子大学配偶者同行休業規程第4条に規定する配偶者同行休業の承認を受けている職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業をした期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

附 則

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間は給与法及び人事院規則等に準じて取り扱うこととする。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される俸給表(以下「新俸給表」という。)及び新俸給表における職務の級は、この施行日の前日における給与法適用時における俸給表(以下「旧俸給表」という。)及び旧俸給表における職務の級を、別表第17により切り替えて決定する。

(2) 施行日の前日における旧俸給表の職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号俸又は俸給月額(以下「号俸等」という。)は、旧俸給表における号俸と同じ俸給月額の新俸給表における号俸(旧俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の俸給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸等を受けていた期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号俸等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けた日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(7) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規程による在職期間又は勤務期間に通算する。

(8) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第41条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(9) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合にあっては、施行日の前日における病気休暇の期間は、第42条に規定する勤務しない期間に通算する。

附 則(平成16年10月27日)

この規程は、平成16年10月27日から施行する。

附 則(平成16年10月28日)

この規程は、平成16年10月28日から施行する。

附 則(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月16日)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年2月22日)

1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の「学部長」及び「会計課長」の区分により俸給の特別調整額を受けていた職員で、引き続き改正後の別表第9の「学部長」及び「チームリーダー」の区分により俸給の特別調整額を受けることとなる職員の同表の適用については、適用区分をそれぞれ「四種」を「三種」と読み替えて俸給の特別調整額を支給する。

3 平成20年3月31日までの間においては、第20条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」する。

附 則(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年7月2日から施行する。

附 則(平成20年1月28日)

この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は平成20年4月1日から、第36条第2項の改正規定は平成19年11月30日から適用する。

附 則(平成20年3月3日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成20年3月1日から適用する。

附 則(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月2日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の適用を受けていた職員のうち、引き続き改正後の同表の同一の職名の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給の特別調整額が施行日の前日において受けていた俸給の特別調整額に達しないこととなる職員については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月23日)

1 この規程は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第33条第2項及び第3項並びに第36条第2項の規定の適用については、第33条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の75」とあるのは「100分の40」」とあるのは「「100分の70」とあるのは「100分の35」」と、第36条第2項第1号イ中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同項第2号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ロ中「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 附則第2項の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

附 則(平成21年12月7日)

1 この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(この規程の適用日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものを除く。) 100分の99.76

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.68

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 第33条及び第36条の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

附 則(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月23日)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成22年11月24日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項から第4項までにおいて「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第41条第1項 前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

4級

教育職俸給表(三)

4級

医療職俸給表(一)

6級

医療職俸給表(二)

6級

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の前項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 第2項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

5 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第26条から第28条及び第43条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第2項の規定が適用される間、第36条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.59

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.44

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 第33条及び第36条の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

附 則(平成23年3月28日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成23年1月1日から適用する。

2 施行日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第7条第3項の規定により昇給した職員(同日における次に掲げる職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項及び次項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における第7条第3項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に俸給表の適用を異にする異動(以下「俸給表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日の前年の昇給日後に採用された職員の昇給の号俸数(以下「期間割昇給号俸数」という。)と、調整対象昇給日の昇給抑制がないものとした場合の期間割昇給号俸数とが等しくなる職員(以下「期間割非抑制職員」という。)

(3) 特定期間に俸給表異動した職員であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなる職員又は期間割非抑制職員に該当することとなる職員

3 前項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は、調整対象昇給日に第7条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(新たに職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)で、号俸の決定過程において、採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(一般職(一)7級又は教育職(一)5級以上の職員(以下「特定職員」という。)にあっては、同年10月1日)前となるもの

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により辞職出向し、特定期間に人事交流等により引き続いて職員となった者のうち、号俸の決定過程において、再計算した場合に、調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないこととなるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に俸給表異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び号俸の決定過程において再計算した場合に、調整対象昇給日に昇給しないこととなる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該俸給表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、号俸の決定過程において採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、復職等の日又は同日後の最初の昇給日に復職時調整をした職員であって、当該復職時調整の号俸が、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの期間に係る調整数について標準号俸数の号数等に1を加えた場合の復職時調整の号俸を下回ることとなるもの

4 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合の第42条の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の適用については、同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.025」と、「100分の1.275」とあるのは「100分の1.3125」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の87.5」とする。

附 則(平成23年6月21日)

この規程は、平成23年6月21日から施行する。

附 則(平成24年3月27日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 平成24年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員(以下第4項及び第5項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、第4項及び第5項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

4 平成25年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

5 平成26年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

附 則(平成24年5月22日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第6条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成22年改正規則附則第2項の規定による俸給を含み、当該職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

教育職俸給表(三)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

医療職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

保育職俸給表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

特別職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

3 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 準特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する準特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

 第41条第1項 前項及び前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第26条から第28条まで並びに第43条第5項及び第44条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第5号から第7号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第2号、第3号及び第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第5号」と、同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ホ中「第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 第2項から第5項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 特例期間においては、第20条第2項第1号の適用は、「100分の15.5」とあるのは「100分の18」とする。

8 附則第1項の規定にかかわらず、附則第3項第5号及び第6号並びに前項の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

附 則(平成25年2月27日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年11月1日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年1月28日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に第16条第1項に規定する俸給の特別調整額を受けている副校長については、当分の間、同条第2項の規定により算出した額と、同条第2項の規定により算出した額と俸給月額に100分の15を乗じて得た額との差額を合算した額を支給する。

3 前項に規定する者については、第20条第2項から第3項、第20条の2第1項、第30条及び平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項中、「俸給の特別調整額」とあるのは、前項により算出した合算額を「俸給の特別調整額」として適用する。

附 則(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に再雇用職員であって、引き続き施行日以後も再雇用職員として雇用される者及び平成26年4月1日に新たに再雇用職員として雇用される者については、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成26年12月24日)

1 この規程は、平成26年12月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第36条第2項の改正規定は平成26年12月1日から適用する。

2 平成26年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項の適用については、同規程による改正前の第36条第2項第2号イ中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」と、同号ロ中「100分の40」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成23年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項の適用については、同項中「100分の1.025」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

附 則(平成27年3月25日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日までの間における改正後の第23条第2項に規定する単身赴任手当の月額は、26,000円とする。

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 平成26年12月24日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の適用については、同項中「100分の1.2375」とあるのは「100分の1.125」と、「100分の1.5375」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」とする。

附 則(平成28年2月19日)

1 この規程は、平成28年2月19日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条第2項の規定は平成28年1月1日から、改正後の第36条第2項の規定は平成27年12月1日から、改正後の別表第11は平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の第20条第2項の規定の平成28年1月1日から平成29年3月31日までの間における適用については、同条同項中「100分の17.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替える。

期間

読み替える字句

平成28年1月1日から平成28年3月31日まで

100分の16

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の16.5

4 改正後の第36条第2項の規定の平成27年12月1日における適用については、同条同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

5 国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程において第36条第2項の規定を準用するにあたっては、平成28年3月31日までの間は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 平成27年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5」と、「100分の75」とあるのは「100分の80」と、「100分の95」とあるのは「100分の100」とし、平成27年12月1日から適用する。ただし、平成27年12月1日における同項の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。

附 則(平成28年4月25日)

この規程は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年12月16日)

1 この規程は、平成28年12月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条及び19条の規定は平成29年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は平成28年12月1日から適用し、第44条第5項の規定は平成29年1月1日から適用する。

2 改正後の第36条第2項の規定の平成28年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同条同項第2号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

3 平成28年2月19日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第7項中、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。ただし、平成28年12月1日における同項の適用は、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書並びに第19条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「般(一)8級職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「が般(一)8級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。

附 則(平成29年12月22日)

1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の平成29年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、同条同項第2号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 平成28年12月16日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

5 平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項中、「当分の間」とあるのは、「平成30年3月31日までの間」とする。

6 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成27年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

附 則(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年10月26日)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

附 則(平成30年12月21日)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の77.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。

附 則(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月29日)

この規程は、令和元年11月29日から施行する。

附 則(令和元年12月20日)

1 この規程は、令和元年12月20日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条の規定は令和2年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和元年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、同項第2号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

附 則(令和2年1月31日)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する主幹教諭については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和2年11月30日)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、改正後の第33条第2項の規定の令和2年12月1日における適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

附 則(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第25条の3の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

別表第1(第6条第2項関係)

一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

408,100

458,400

521,700

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

410,500

461,500

524,600

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

413,000

464,500

527,700

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

415,400

467,500

530,800

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

417,300

470,500

533,900

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

419,600

473,500

536,200

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

421,700

476,500

538,700

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

541,100

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

543,500

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

545,300

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

547,100

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

549,000

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

550,700

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

552,100

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

553,400

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

554,500

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

555,800

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

556,800

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

557,700

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

558,600

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

559,500

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100


23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600


24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100


25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200


26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300


27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500


28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700


29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700


30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600


31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500


32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400


33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200


34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100


35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800


36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300


37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000


38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600


39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400


40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000


41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500


42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600



43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000



44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300



45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600



46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000




47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400




48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100




49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600




50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000




51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400




52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800




53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200




54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600




55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000




56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300




57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600




58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000




59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300




60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600




61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900




62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100





63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400





64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700





65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000





66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300





67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600





68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900





69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100





70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400





71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700





72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000





73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200





74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500





75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800





76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000





77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200





78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500





79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800





80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000





81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200





82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500





83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800





84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000





85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200





86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300






87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600






88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800






89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000






90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300






91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600






92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800






93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000






94


294,900

342,600








95


295,200

343,100








96


295,600

343,500








97


295,800

343,700








98


296,100

344,100








99


296,500

344,500








100


296,900

344,800








101


297,100

345,100








102


297,400

345,500








103


297,800

345,900








104


298,100

346,300








105


298,300

346,800








106


298,600

347,200








107


299,000

347,600








108


299,300

348,000








109


299,500

348,500








110


299,900

348,900








111


300,300

349,200








112


300,600

349,500








113


300,800

350,000








114


301,000









115


301,300









116


301,700









117


301,900









118


302,100









119


302,400









120


302,700









121


303,100









122


303,300









123


303,600









124


303,900









125


304,200









備考

この表は、他の俸給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第6条第2項関係)

一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

132,300

183,600

205,200

251,500

280,000

2

133,200

185,100

206,400

252,700

281,900

3

134,200

186,600

207,800

253,800

283,500

4

135,100

188,000

209,100

254,900

285,200

5

136,100

189,200

210,400

255,800

287,000

6

137,100

190,700

211,800

257,000

288,600

7

138,100

192,100

213,200

258,100

290,200

8

139,100

193,400

214,600

259,300

291,800

9

139,900

194,800

215,900

260,400

293,300

10

140,900

195,800

217,500

261,200

295,100

11

141,900

197,100

219,100

262,400

296,800

12

143,000

198,200

220,500

263,600

298,600

13

143,800

199,400

221,700

264,600

300,000

14

144,800

200,500

223,200

265,600

301,700

15

145,800

201,600

224,700

266,500

303,300

16

146,800

202,700

226,000

267,400

304,800

17

147,900

203,600

226,900

268,400

306,300

18

149,200

204,700

227,600

269,500

307,900

19

150,400

205,700

228,500

270,500

309,500

20

151,600

206,700

229,500

271,300

311,200

21

152,700

207,600

230,300

272,300

312,200

22

153,900

208,700

231,800

273,200

313,600

23

155,100

209,800

233,100

274,200

315,000

24

156,300

210,800

234,200

275,000

316,500

25

157,400

211,700

235,600

275,800

317,600

26

158,900

212,600

236,900

276,900

319,100

27

160,400

213,300

238,200

278,000

320,500

28

161,900

214,200

239,500

279,100

321,900

29

163,300

215,100

240,300

280,000

323,500

30

164,700

216,300

241,500

281,100

324,700

31

166,200

217,300

242,800

282,100

326,000

32

167,700

218,200

243,900

283,100

327,200

33

169,100

218,800

245,000

283,800

328,300

34

170,900

220,000

246,200

284,700

329,200

35

172,700

221,100

247,300

285,600

330,300

36

174,500

222,300

248,500

286,700

331,400

37

176,200

222,800

249,800

287,300

332,500

38

177,900

223,900

250,800

288,200

333,600

39

179,600

225,100

252,100

289,100

334,600

40

181,300

226,100

253,400

290,000

335,600

41

182,800

226,900

254,400

290,600

336,600

42

184,200

228,100

255,600

291,600

337,600

43

185,500

229,100

256,500

292,600

338,600

44

186,900

230,200

257,800

293,500

339,600

45

188,400

231,300

258,600

294,200

340,500

46

189,700

232,200

259,600

295,100

341,500

47

191,100

233,300

260,700

296,000

342,500

48

192,500

234,300

261,600

296,900

343,500

49

193,800

235,300

262,800

297,600

344,400

50

194,900

236,300

263,800

298,200

345,300

51

196,000

237,300

264,900

298,900

346,200

52

197,200

238,300

265,600

299,700

347,000

53

198,300

239,400

266,500

300,300

347,800

54

199,400

240,400

267,600

301,100

348,600

55

200,300

241,100

268,800

301,800

349,400

56

201,400

241,800

270,000

302,500

350,100

57

202,500

242,700

270,800

303,200

350,800

58

203,500

243,600

271,800

303,900

351,600

59

204,500

244,500

272,900

304,700

352,400

60

205,500

245,200

273,900

305,400

353,100

61

206,600

246,000

274,900

306,000

353,800

62

207,500

246,900

276,000

306,700

354,500

63

208,400

247,800

276,800

307,400

355,200

64

209,300

248,700

277,900

308,100

355,900

65

210,000

249,500

278,700

308,600

356,500

66

210,800

250,300

279,500

309,100

357,000

67

211,500

251,100

280,300

309,700

357,500

68

212,300

251,800

281,100

310,300

358,000

69

212,700

252,500

281,700

310,900

358,400

70

213,300

253,100

282,500

311,300


71

213,600

253,500

283,300

311,800


72

214,000

253,900

284,000

312,300


73

214,200

254,100

284,800

312,600


74

214,600

254,500

285,500

313,100


75

215,100

255,000

286,300

313,600


76

215,700

255,500

287,100

314,000


77

215,900

255,800

287,700

314,200


78

216,600

256,200

288,200

314,500


79

217,100

256,700

288,700

314,800


80

217,600

257,200

289,100

315,100


81

218,300

257,500

289,500

315,400


82

218,600

257,800

289,900

315,700


83

219,200

258,100

290,400

316,000


84

219,900

258,400

290,900

316,300


85

220,500

258,600

291,300

316,500


86

220,900

258,800

291,900

316,900


87

221,300

259,100

292,500

317,200


88

222,000

259,400

293,100

317,400


89

222,500

259,600

293,400

317,600


90

223,000

259,800

293,900

317,900


91

223,500

260,200

294,400

318,200


92

223,900

260,400

294,800

318,500


93

224,300

260,700

295,200

318,700


94

224,700

261,100

295,700

319,000


95

225,100

261,400

296,200

319,300


96

225,400

261,700

296,700

319,500


97

225,700

261,900

297,000

319,700


98

226,200

262,200

297,400

320,000


99

226,700

262,400

297,900

320,300


100

227,200

262,700

298,400

320,500


101

227,600

263,000

298,800

320,700


102

228,100

263,200

299,200



103

228,700

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する調理師、その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第3(第6条第2項関係)

教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

173,500

216,400

277,100

324,300

406,000

2

175,600

218,700

280,100

327,200

408,300

3

177,600

220,900

282,900

330,300

410,700

4

179,600

223,100

285,700

333,300

413,200

5

181,500

225,200

288,500

336,500

415,300

6

184,000

227,300

291,000

339,100

417,800

7

186,500

229,500

293,200

341,700

420,000

8

189,000

231,600

295,600

344,400

422,500

9

191,600

233,900

298,200

347,400

424,200

10

194,400

236,300

300,700

350,300

426,700

11

197,100

238,700

303,100

353,400

429,000

12

199,800

241,100

305,700

356,700

431,300

13

202,300

243,200

308,000

359,500

432,700

14

204,200

245,600

310,000

361,400

434,900

15

206,000

248,000

312,100

363,600

437,100

16

208,000

250,400

313,800

366,100

439,400

17

210,000

252,400

316,000

368,300

441,500

18

211,700

255,500

318,100

370,500

443,900

19

213,500

258,600

320,100

372,600

446,200

20

215,200

261,700

322,100

374,500

448,600

21

217,100

264,600

324,100

376,500

450,700

22

219,000

267,600

326,500

378,400

453,000

23

220,900

270,500

329,100

380,400

455,400

24

222,800

273,400

331,900

382,100

457,700

25

224,600

276,200

333,900

383,500

459,700

26

226,700

278,800

335,900

385,300

461,900

27

228,800

281,300

338,000

387,100

464,000

28

230,900

284,000

340,400

389,000

466,200

29

232,700

286,800

342,800

390,900

468,300

30

234,900

289,200

344,900

392,600

470,600

31

237,200

291,400

346,800

394,300

472,800

32

239,500

293,800

348,600

396,000

474,900

33

241,700

296,000

350,600

397,600

476,800

34

243,500

298,200

352,700

399,400

478,900

35

245,200

300,700

354,800

400,900

481,200

36

246,900

302,900

356,800

402,700

483,400

37

248,600

305,400

358,400

403,800

485,500

38

250,200

307,000

360,400

405,400

487,500

39

251,700

308,700

362,500

406,900

489,400

40

253,400

310,400

364,400

408,400

491,300

41

255,200

312,300

366,300

409,300

493,300

42

256,900

312,800

368,200

410,900

495,200

43

258,300

313,700

370,000

412,400

496,900

44

259,900

314,600

371,800

414,000

498,800

45

260,800

315,500

373,600

415,300

500,700

46

262,300

316,500

375,400

416,900

502,500

47

263,900

317,300

376,900

418,300

504,300

48

265,200

318,300

378,700

419,900

506,200

49

266,700

319,200

380,200

421,300

507,900

50

267,400

320,100

381,800

422,600

509,600

51

268,100

320,900

383,400

423,900

511,400

52

269,000

321,700

385,100

425,200

513,300

53

269,800

322,900

386,200

425,900

514,900

54

270,500

323,700

387,700

426,900

516,500

55

271,300

324,500

389,100

427,800

518,200

56

272,100

325,300

390,700

428,700

519,800

57

272,700

326,000

392,000

429,600

521,400

58

273,800

327,100

393,400

430,500

522,700

59

274,700

328,200

394,700

431,400

524,000

60

275,700

329,200

396,200

432,300

525,200

61

276,800

330,200

397,500

433,200

526,400

62

277,700

331,200

398,900

434,100

527,400

63

278,500

332,300

400,400

435,100

528,400

64

279,300

333,400

401,900

436,200

529,400

65

280,300

334,100

402,900

437,100

530,000

66

281,000

335,200

404,000

438,100

530,900

67

282,000

335,900

405,000

439,100

531,800

68

282,900

337,000

406,100

440,000

532,700

69

283,700

337,600

407,100

441,000

533,600

70

284,800

338,700

408,000

442,000

534,400

71

285,800

339,600

408,800

442,900

535,100

72

286,900

340,700

409,600

443,900

535,600

73

287,800

341,000

410,400

444,900

536,300

74

288,900

342,000

411,300

445,800

536,800

75

289,900

343,000

412,100

446,700

537,600

76

291,000

344,000

412,900

447,700

538,200

77

291,500

345,000

413,600

448,500

538,700

78

292,500

346,000

414,100

449,000

539,300

79

293,400

346,900

414,500

449,700

539,900

80

294,300

347,800

414,900

450,300

540,500

81

295,200

348,800

415,200

451,100

541,100

82

296,100

349,800

415,600

451,800


83

297,000

350,800

415,900

452,100


84

297,800

351,800

416,300

452,700


85

298,100

352,400

416,600

453,100


86

298,900

353,000

417,000

453,500


87

299,700

353,600

417,400

453,900


88

300,600

354,200

417,800

454,200


89

301,500

354,800

418,100

454,500


90

302,100

355,200

418,500

454,800


91

302,800

355,600

418,900

455,300


92

303,400

356,100

419,200

455,600


93

304,000

356,600

419,500

455,900


94

304,700

357,000

419,900

456,200


95

305,400

357,500

420,200

456,500


96

306,100

358,000

420,500

456,800


97

306,300

358,600

420,800

457,100


98

306,800

359,100

421,200

457,600


99

307,300

359,500

421,500

457,900


100

307,800

360,000

421,800

458,200


101

308,100

360,400

422,100

458,500


102

308,500

360,900

422,500



103

308,800

361,200

422,800



104

309,400

361,700

423,100



105

309,800

362,200

423,400



106

310,200

362,600

423,800



107

310,500

363,100

424,100



108

310,900

363,600

424,400



109

311,100

364,000

424,700



110

311,500

364,500

425,000



111

311,900

365,000

425,300



112

312,300

365,400

425,600



113

312,600

365,800

425,900



114

313,000

366,200

426,200



115

313,300

366,700

426,500



116

313,600

367,100

426,800



117

313,900

367,500

427,000



118

314,300

367,900




119

314,700

368,400




120

315,100

368,800




121

315,300

369,100




122

315,500

369,500




123

315,800

370,000




124

316,100

370,300




125

316,400

370,700




126

316,600

371,200




127

316,900

371,700




128

317,300

372,100




129

317,600

372,500




130

317,900

373,000




131

318,300

373,500




132

318,500

374,000




133

318,700

374,500




134

319,000

375,000




135

319,300

375,500




136

319,500

376,000




137

319,800

376,500




138

320,000

377,000




139

320,300

377,500




140

320,600

378,000




141

320,900

378,500




142

321,300





143

321,700





144

322,100





145

322,300





146

322,700





147

323,000





148

323,400





149

323,600





150

324,000





151

324,300





152

324,700





153

324,900





154

325,300





155

325,700





156

326,100





157

326,300





備考

この表は、本学の大学に勤務する教授、准教授、講師、助教その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第4(第6条第2項関係)

教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

160,000

204,000

266,500

331,200

416,600

2

161,500

205,700

269,000

333,400

418,600

3

163,000

207,300

271,300

335,500

420,600

4

164,500

209,000

273,600

337,500

422,400

5

166,100

210,800

276,200

339,700

423,900

6

168,000

212,500

278,500

341,600

425,600

7

169,800

214,300

280,700

343,800

427,500

8

171,600

216,000

282,900

345,900

429,400

9

173,300

217,600

284,700

347,600

430,900

10

175,400

219,500

287,000

349,700

432,800

11

177,400

221,400

289,300

351,800

434,700

12

179,400

223,300

291,300

353,900

436,500

13

181,300

224,800

293,400

355,900

438,200

14

183,600

226,800

295,300

358,000

440,000

15

185,900

228,800

297,100

360,100

441,700

16

188,200

230,800

299,000

362,200

443,500

17

190,200

232,500

301,000

363,800

445,300

18

192,800

235,300

303,200

365,700

447,200

19

195,300

238,100

305,600

367,500

449,100

20

197,800

240,900

308,000

369,500

451,000

21

200,200

243,300

309,900

370,800

452,600

22

201,900

246,100

312,400

372,700

454,300

23

203,600

248,700

314,500

374,500

456,200

24

205,300

251,400

317,200

376,400

457,900

25

206,800

253,900

319,600

377,800

459,600

26

208,300

256,300

321,900

379,600

461,200

27

210,000

258,800

324,100

381,400

462,800

28

211,600

261,100

326,200

383,300

464,300

29

213,200

263,600

328,300

385,100

465,700

30

214,900

266,000

330,100

387,000

467,000

31

216,600

268,200

332,200

388,900

468,300

32

218,300

270,400

334,300

390,900

469,600

33

219,700

272,400

336,100

392,800

470,700

34

221,500

274,700

338,100

394,400

471,400

35

223,300

277,000

340,200

395,900

472,100

36

225,100

279,000

342,300

397,600

472,800

37

226,600

281,200

344,300

399,000

473,400

38

228,400

283,100

346,400

400,500


39

230,200

285,000

348,600

401,900


40

232,000

287,000

350,700

403,200


41

233,600

288,800

352,500

404,600


42

235,300

291,100

354,600

406,000


43

236,900

293,400

356,500

407,400


44

238,500

295,900

358,600

408,900


45

239,900

297,900

360,200

410,300


46

241,200

300,300

362,100

411,800


47

242,500

302,500

364,000

413,300


48

243,700

305,100

365,900

414,900


49

245,200

307,500

367,500

416,400


50

246,700

309,900

369,300

418,100


51

247,900

312,200

371,200

419,800


52

249,400

314,400

373,200

421,400


53

250,500

316,500

374,900

422,800


54

251,700

318,500

376,800

424,400


55

253,100

320,500

378,600

426,000


56

254,100

322,500

380,400

427,600


57

255,300

324,300

381,900

429,200


58

256,300

326,400

383,500

430,700


59

257,400

328,500

385,100

431,900


60

258,600

330,500

386,800

433,100


61

260,000

332,500

387,900

434,200


62

261,000

334,600

389,400

435,600


63

262,400

336,800

390,800

437,100


64

263,500

339,000

392,300

438,400


65

264,800

340,700

393,500

439,400


66

266,200

342,900

394,700

440,700


67

267,600

344,900

396,100

441,900


68

269,200

347,100

397,500

443,100


69

270,600

348,900

398,700

444,100


70

271,800

350,800

400,200

445,300


71

273,000

352,800

401,700

446,500


72

274,200

354,800

403,100

447,700


73

275,500

356,500

404,500

448,900


74

276,700

358,400

405,900

449,400


75

278,000

360,200

407,300

449,800


76

279,000

362,100

408,600

450,200


77

280,200

363,900

409,600

450,900


78

281,500

365,600

410,800



79

282,800

367,300

412,000



80

284,100

368,900

413,400



81

285,000

370,300

414,600



82

286,300

371,900

415,800



83

287,600

373,500

416,800



84

288,900

375,000

418,000



85

289,600

376,100

419,200



86

290,800

377,500

420,300



87

291,800

378,900

421,400



88

293,000

380,200

422,400



89

294,000

381,400

423,600



90

295,100

382,700

424,900



91

296,300

383,900

426,300



92

297,500

385,200

427,800



93

298,100

386,200

428,900



94

299,000

387,500

429,900



95

300,000

388,900

430,800



96

301,100

390,200

431,700



97

302,300

391,500

432,600



98

303,400

392,500

432,900



99

304,400

393,600

433,200



100

305,500

394,600

433,400



101

306,400

395,300

433,600



102

307,500

396,300

433,900



103

308,600

397,400

434,200



104

309,600

398,500

434,400



105

310,200

399,500

434,600



106

311,000

400,300

434,900



107

311,800

401,100

435,200



108

312,500

401,900

435,400



109

313,500

402,700

435,600



110

313,700

403,600

435,900



111

314,200

404,400

436,200



112

314,800

405,200

436,400



113

315,400

406,100

436,600



114

315,900

406,800

436,900



115

316,500

407,500

437,200



116

317,100

408,200

437,400



117

317,500

408,600

437,600



118

318,000

409,200




119

318,400

409,700




120

318,900

410,200




121

319,200

410,500




122

319,800

410,800




123

320,400

411,100




124

321,000

411,300




125

321,400

411,500




126

321,700

411,800




127

322,000

412,100




128

322,200

412,300




129

322,400

412,500




130

322,700

412,800




131

323,000

413,100




132

323,300

413,300




133

323,500

413,500




134

323,700

413,800




135

323,900

414,100




136

324,300

414,300




137

324,500

414,500




138

324,700

414,800




139

325,000

415,100




140

325,300

415,300




141

325,500

415,500




142

325,700

415,800




143

326,000

416,100




144

326,200

416,300




145

326,500

416,500




146

326,700





147

326,900





148

327,100





149

327,500





150

327,700





151

327,900





152

328,200





153

328,500





備考

(一) この表は、本学の附属高等学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭及び養護教諭に適用する。

(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級で、かつ、副校長である職員の俸給月額は、この表の額に7,700円を加算した額とする。

別表第5(第6条第2項関係)

教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

160,000

175,800

264,700

293,000

406,700

2

161,500

177,900

267,200

295,600

408,300

3

163,000

180,000

269,500

298,500

409,900

4

164,500

182,200

271,800

300,900

411,500

5

166,100

184,200

274,400

303,400

412,600

6

168,000

186,500

276,700

305,700

414,000

7

169,800

188,800

278,900

308,000

415,500

8

171,600

191,100

281,100

310,400

417,100

9

173,300

193,100

282,900

312,800

418,400

10

175,400

195,900

285,400

315,200

419,900

11

177,400

198,600

287,900

317,900

421,400

12

179,400

201,300

290,100

320,800

422,800

13

181,300

204,000

292,300

323,200

424,300

14

183,600

205,700

294,500

325,100

425,600

15

185,900

207,300

296,500

327,000

426,900

16

188,200

209,000

298,700

329,100

428,200

17

190,200

210,800

300,900

331,200

429,500

18

192,800

212,500

303,200

333,400

430,800

19

195,300

214,300

305,700

335,500

432,000

20

197,800

216,000

308,300

337,500

433,300

21

200,200

217,600

310,500

339,700

434,400

22

201,900

219,500

312,800

341,600

435,600

23

203,600

221,400

314,800

343,800

437,000

24

205,300

223,300

317,200

345,900

438,300

25

206,800

224,800

319,600

347,600

439,600

26

208,300

226,800

321,900

349,400

440,800

27

210,000

228,800

324,100

351,300

441,800

28

211,600

230,800

326,200

353,200

442,900

29

213,100

232,500

328,300

355,000

443,900

30

214,800

235,300

330,100

356,800

444,700

31

216,500

238,100

332,200

358,500

445,500

32

218,200

240,900

334,300

360,400

446,400

33

219,500

243,300

336,100

361,700

447,300

34

221,200

246,100

338,100

363,400

447,800

35

222,900

248,700

340,200

364,900

448,300

36

224,600

251,400

342,100

366,700

448,800

37

226,000

253,900

344,000

368,500

449,300

38

227,700

256,300

345,900

370,100


39

229,400

258,800

348,000

371,500


40

231,100

261,100

349,900

373,200


41

232,600

263,600

351,400

374,100


42

234,300

266,000

353,200

375,500


43

235,900

268,200

354,900

376,900


44

237,500

270,400

356,600

378,400


45

239,200

272,400

358,400

379,700


46

240,700

274,700

360,100

381,400


47

242,000

277,000

361,600

383,100


48

243,400

279,000

363,300

384,700


49

244,600

281,200

364,400

386,100


50

246,000

283,100

365,900

387,600


51

247,400

285,000

367,400

389,100


52

248,600

287,000

369,000

390,500


53

249,700

288,800

370,300

391,400


54

251,100

291,100

371,800

392,800


55

252,300

293,400

373,400

394,100


56

253,300

295,900

374,900

395,100


57

254,500

297,900

376,400

396,200


58

255,700

300,300

377,800

397,300


59

256,800

302,500

379,200

398,400


60

258,000

305,100

380,500

399,700


61

259,300

307,500

381,300

400,800


62

260,100

309,900

382,500

402,000


63

261,300

312,200

383,800

403,400


64

262,200

314,400

384,900

404,700


65

263,300

316,500

385,700

406,100


66

264,700

318,500

386,800

407,300


67

265,800

320,500

387,800

408,500


68

267,100

322,500

388,900

409,600


69

268,700

324,300

390,000

410,600


70

270,200

326,400

391,100

411,700


71

271,500

328,500

392,200

412,800


72

272,900

330,500

393,400

413,900


73

273,900

332,400

394,600

414,800


74

274,900

334,500

395,700

415,600


75

276,100

336,700

396,700

416,300


76

277,100

338,900

397,800

416,800


77

278,300

340,700

398,500

417,100


78

279,400

342,600

399,400

417,600


79

280,600

344,300

400,400

418,100


80

281,800

346,100

401,500

418,600


81

282,900

347,900

402,400

418,800


82

283,800

349,800

403,100

419,100


83

285,000

351,300

403,800

419,500


84

286,200

353,200

404,500

419,700


85

287,100

354,400

405,300

420,000


86

288,000

356,000

406,100

420,400


87

288,700

357,500

406,900

420,800


88

289,700

359,000

407,600

421,100


89

290,700

360,300

408,100

421,500


90

291,600

361,600

408,800

421,800


91

292,500

363,000

409,300

422,100


92

293,300

364,400

410,000

422,300


93

293,600

365,900

410,500

422,500


94

294,300

367,200

410,800



95

295,000

368,500

411,100



96

295,800

369,700

411,300



97

296,600

370,500

411,600



98

297,400

371,600

411,900



99

298,200

372,700

412,200



100

298,900

373,800

412,700



101

299,800

374,400

413,100



102

300,300

375,300

413,400



103

300,800

376,200

413,700



104

301,300

377,100

413,900



105

301,500

378,000

414,100



106

301,800

379,000

414,400



107

302,100

379,900

414,700



108

302,300

380,900

414,900



109

302,500

381,900

415,100



110

302,700

382,800

415,400



111

302,900

383,700

415,700



112

303,200

384,600

415,900



113

303,500

385,300

416,100



114

303,700

386,300

416,400



115

304,000

387,300

416,700



116

304,300

388,300

416,900



117

304,700

389,100

417,100



118

305,000

389,700




119

305,300

390,400




120

305,600

391,100




121

305,800

391,700




122

306,000

392,500




123

306,200

393,200




124

306,500

393,900




125

306,800

394,400




126


395,200




127


395,800




128


396,500




129


397,200




130


397,700




131


398,100




132


398,500




133


399,000




134