○国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給与

第1節 基本給(第6条―第15条)

第2節 諸手当(第16条―第32条)

第3節 賞与(第33条―第38条)

第3章 給与の特例(第39条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、非常勤職員及び職員就業規則第9条に規定する任期付職員については、別に定める。

(給与の支払)

第4条 この規程に基づく給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、給与支払いの際に控除する。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労基法第24条第1項後段に規定する労使協定によるもの

2 前項の規定にかかわらず、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 いかなる給与も、学長が定めた諸規程に基づかずに職員に対して支給しない。

4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

5 職員が職を兼ねる場合は、これに対し給与を重複して支給されない。

(給与の区分)

第5条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給 俸給、俸給の調整額及び教職調整額

(2) 諸手当 俸給の特別調整額、組織業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、学長補佐手当、義務教育等教員特別手当、主幹教諭手当、附属幼稚園等特別手当、超過勤務手当、夜勤手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当

(3) 賞与 期末手当及び勤勉手当

第2章 給与

第1節 基本給

(俸給の決定)

第6条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し、俸給表に定める級及び号俸により決定する。

2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(一) (別表第1)

(2) 一般職俸給表(二) (別表第2)

(3) 教育職俸給表(一) (別表第3)

(4) 教育職俸給表(二) (別表第4)

(5) 教育職俸給表(三) (別表第5)

(6) 医療職俸給表(一) (別表第6)

(7) 医療職俸給表(二) (別表第7)

(8) 保育職俸給表 (別表第7の2)

(9) 特別職俸給表 (別表第8)

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、学長が定める。

4 職員の職務の級は、学長が定める基準に従い決定する。

(号俸の決定)

第7条 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、学長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、学長が定めるところにより決定する。

3 職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が別に定める職員にあっては3号俸)とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(一般職俸給表(二)適用職員にあっては、57歳)を超える職員に関する第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前5項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(昇給の時期)

第8条 前条第3項から第5項までの規定による昇給の時期は、1月1日とする。

第9条 削除

(給与の計算期間)

第10条 給与の計算期間(賞与を除く。)は、一の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第11条 基本給及び諸手当の支給日は、毎月1回、その月の17日とし、その月の基本給及び諸手当の全額を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

(3) 17日が休日に当たるとき 18日

2 学長は、特別の事情により必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(非常時払い)

第12条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前条第1項の規定による俸給の支給日前であっても、既往の労働に対する俸給を支給する。

(俸給の日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで俸給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月分の俸給の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給月額は、その月の現日数から勤務時間規程第7条第1項の規定による休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(俸給の調整額)

第14条 学長は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき俸給の調整額を支給する。

2 俸給の調整額は、俸給月額の100分の25を超えてはならない。

(教職調整額)

第15条 学長は、本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が1級、2級又は特2級である者に対し、その者の俸給月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項に規定する月額は、学長が定めるところにより、第27条第1項に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。

第2節 諸手当

(俸給の特別調整額)

第16条 学長は、管理又は監督の地位にある職員のうち学長が定める職員について、その特殊性に基づき、俸給の特別調整額を支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 俸給の特別調整額の月額は、別表第9に掲げる職名区分に応じた支給額とする。ただし、職員が複数の職名区分に該当する場合は、その職名区分のうち最も高い支給額を支給する。

3 俸給の特別調整額は、第27条第1項本文括弧書きの規定による勤務に対する超過勤務手当相当額を含むものとする。

4 学長が指定する監査室長、課長については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、適用区分を「三種」とすることができる。

第16条の2 職員就業規則第12条の2第1項に規定する管理職以外の職に配置換を命じられた職員であって、組織横断的な調整業務を専任で行う者として学長から指名された職員に対し、組織業務調整手当として月額45,000円を支給する。

(初任給調整手当)

第17条 一般職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で学長が定めるものに新たに採用された職員には、月額51,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、別表第10に掲げる期間の区分に応じて採用の日(採用後学長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

第19条 削除

(地域手当)

第20条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める地域に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる地域に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都文京区 100分の18

(2) 千葉県館山市 100分の4

3 前項に掲げる地域に勤務していた職員がその勤務する地域を異にして異動した場合(当該職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が定める場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるときは、当該職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に前項各号に定める割合の変更により当該異動の日の前日の異動前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)

異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)

異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者、検察官であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、本学以外の国立大学法人の職員、特別職に属する国家公務員又は地方公務員その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち学長が定めるものに使用される者(以下「行政執行法人の職員等」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者が、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長が定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第20条の2 職員がその在勤する事業所を異にして異動した場合において、当該異動につき異動の前日に職員が在勤していた事業所の所在地及び当該職員の住居から当該異動の直後に当該職員が在勤する事業所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した距離がいずれも60km以上であるとき(当該住居と事業所との間が60km未満である場合であって通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60km以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が定める場合は、この限りでない。

(1) 300km以上 100分の10

(2) 60km以上300km未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合には、広域異動手当は支給しない。

(住居手当)

第21条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住している職員その他学長が定める職員を除く。)

(2) 第23条(単身赴任手当)第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他学長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で学長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 7,000円

 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60km以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して学長が定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実状に変更を生ずることとなった職員で学長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の学長が定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、退職その他学長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して学長が定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として学長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第23条 事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から本学に通勤することが、通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて別表第11に定める額を加算した額)とする。

3 新たに俸給表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第24条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 衛生管理者手当

(2) 産業医手当

(3) 作業主任者手当

(4) 高所作業手当

(5) 異常圧力内作業手当

(6) 教員特殊業務手当

(7) 教育実習等指導手当

(8) 教育業務連絡指導手当

(9) 講演会講師等手当

(10) ハラスメント等人権侵害対応手当

3 前項に規定する特殊勤務手当(第6号及び第9号を除く。)に係る特殊業務に、勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超え、又は同規程第7条に規定する休日等に従事することとなった場合に支払われる超過勤務手当は、第30条の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額を算定する場合は、当該従事することとなった特殊勤務に係る特殊勤務手当を加えて算出するものとする。

4 衛生管理者手当、産業医手当及び作業主任者手当は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第8条第12条及び第13条に定める衛生管理者、産業医及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)に選任され、同条に定める業務を遂行した者に支給するものとし、手当の額は、1月につき、次の表に掲げる職種区分に応じて定める額とする。

職種区分

手当額

衛生管理者

2,000円

産業医

8,000円

作業主任者

1,000円

5 講演会講師等手当は、役員、副学長又は副学長(事務総括)から依頼を受けて、本学が関係する講演会又は講義等において講師等として業務を遂行した者に支給することができるものとし、手当の額は、1時間当たり10,000円とする。ただし、その講演会又は講義等における業務内容や形態等により、これにより難いときは、学長がその額を増額し、又は減額することができる。

6 ハラスメント等人権侵害対応手当は、ハラスメント等人権委員会委員長及びハラスメント等人権侵害相談室長に支給するものとし、手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ハラスメント等人権委員会委員長 30,000円

(2) ハラスメント等人権侵害相談室長 20,000円

(入試業務手当)

第24条の2 入試業務手当は、教授、准教授、講師、助教、助手及び附属高等学校教員が大学の入学試験業務に従事した場合に支給する。

2 入試業務手当の額については、学長が別に定める。

(学長補佐手当)

第24条の3 学長補佐のうち、学長補佐手当の支給対象として学長が指定する業務を担当する学長補佐に、学長補佐手当を支給する。

2 学長補佐手当の月額は、20,000円とする。

3 前項の額は、業務遂行の困難度等に応じ、月額30,000円を超えない範囲内で学長が増額し、又は減額することができる。

(義務教育等教員特別手当)

第25条 本学の附属学校に勤務する教員(副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号俸の別に応じて、学長が定める。

(主幹教諭手当)

第25条の2 本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が2級である主幹教諭に対し、主幹教諭手当として月額30,000円を支給する。

(附属幼稚園等特別手当)

第25条の3 本学の附属幼稚園に勤務する副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保育所に勤務する主任保育士及び保育士には、附属幼稚園等特別手当を支給する。

2 附属幼稚園等特別手当の額は、学長が別に定める。

(給与の減額)

第26条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第7条に規定する休日(同規程第8条の規定により休日を振り替えた職員にあっては、当該振り替えた後の休日)である場合、同規程第20条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第27条 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 次号以外の日における勤務 100分の125

(2) 勤務時間規程第7条の規定による休日の勤務 100分の135

2 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第7条第1項第2号の規定による休日の勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第28条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第29条 第26条(給与の減額)に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第27条(超過勤務手当)及び前条(夜勤手当)の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 第26条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

(日直手当)

第31条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、学長が定めた額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第27条(超過勤務手当)から第28条(夜勤手当)までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第32条 第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間規程第7条の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別表第12に定める額とする。

第3節 賞与

(期末手当)

第33条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(第41条第7項の規定の適用を受ける職員及び学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び第36条において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、別表第13の適用を受ける職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(別表第14の適用を受ける職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、その額に俸給の月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定管理職員にあっては100分の105を乗じて得た額、特別職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の66.25を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第15に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は学長が定める。

第34条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第35条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第16条の規定により当然解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第35条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定めた期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第36条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、別表第16に定める割合及び勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職(懲戒解雇を除く。)した職員にあっては、退職した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第33条(期末手当)第2項の「役職段階別加算額」の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

5 第34条及び第35条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは「第36条(勤勉手当)第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条(勤勉手当)第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する学長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第37条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日に在職する職員に対して、基準日が6月1日にあっては6月30日に、12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

第38条 削除

第3章 給与の特例

(特定の職員についての適用除外)

第39条 第27条(第1項本文括弧書きの規定による勤務にかかるものを除く。)及び第28条までの規定は、第16条に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける職員には適用しない。

2 年俸制適用職員については、別に定める。

(給与の支給方法)

第40条 基本給、諸手当及び賞与の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(休職者の給与)

第41条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第22条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償等及び労災保険法第14条による休業補償給付等を受ける者については当該休業補償等及び休業補償給付等を受ける額に相当する額を除いた額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属学校に勤務する教職員が結核性疾患となり休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第22条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第22条に基づく学長が定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、学長の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員就業規則第22条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第33条(期末手当)第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)したときは、同項の規定により学長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、学長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは、「第41条第7項」と読み替えるものとする。

(俸給の半減)

第42条 第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給の半額を減ずる。

(勤務しない期間の範囲)

第42条の2 前条の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は前条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等その他の日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第27条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第28条第1項の事後措置を受けた場合

2 前項のその他の勤務しない日には、勤務時間規程第21条に規定する年次有給休暇(第4項において同じ。)又は同規程第28条に規定する特別休暇(第4項において同じ。)を使用した日等が含まれるものとする。

3 第1項の生理休暇等その他の日は、次に掲げる日とする。

(1) 生理休暇等の日

(2) 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他のこの条に規定する病気休暇等の日以外の勤務しない日

(3) 1日の勤務時間の一部に勤務時間規程第25条第4項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日

4 前項第2号の病気休暇等の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

(俸給の半額を減ずる日)

第42条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、次に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(1) 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)

(2) 引き続き勤務しない期間が5日以上の期間(当該期間における勤務時間規程第7条に規定する休日及び休日の振替日以外の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(本項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から勤務時間規程第25条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間

4 前項第2号の引き続き勤務しない期間には、同項第1号に該当して前項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。

(育児休業中の給与)

第43条 国立大学法人お茶の水女子大学育児休業等規程(この条において「育児休業規程」という。)第3条第1項に規定する育児休業の承認を受けている職員(この条において「育児休業職員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 職員が、育児休業規程第17条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(介護休業中の給与)

第44条 国立大学法人お茶の水女子大学介護休業等規程(この条において「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定する介護休業の承認を受けている職員(この条において「介護休業職員」という。)のうち、1日単位での介護休業をする職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 介護休業職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 介護休業職員のうち、1時間単位での介護休業をする職員又は介護休業規程第11条第1項に規定する介護時間をする職員には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(配偶者同行休業中の給与)

第45条 国立大学法人お茶の水女子大学配偶者同行休業規程第4条に規定する配偶者同行休業の承認を受けている職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業をした期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間は給与法及び人事院規則等に準じて取り扱うこととする。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される俸給表(以下「新俸給表」という。)及び新俸給表における職務の級は、この施行日の前日における給与法適用時における俸給表(以下「旧俸給表」という。)及び旧俸給表における職務の級を、別表第17により切り替えて決定する。

(2) 施行日の前日における旧俸給表の職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号俸又は俸給月額(以下「号俸等」という。)は、旧俸給表における号俸と同じ俸給月額の新俸給表における号俸(旧俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の俸給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸等を受けていた期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号俸等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けた日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(7) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規程による在職期間又は勤務期間に通算する。

(8) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第41条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(9) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合にあっては、施行日の前日における病気休暇の期間は、第42条に規定する勤務しない期間に通算する。

(平成16年10月27日)

この規程は、平成16年10月27日から施行する。

(平成16年10月28日)

この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の「学部長」及び「会計課長」の区分により俸給の特別調整額を受けていた職員で、引き続き改正後の別表第9の「学部長」及び「チームリーダー」の区分により俸給の特別調整額を受けることとなる職員の同表の適用については、適用区分をそれぞれ「四種」を「三種」と読み替えて俸給の特別調整額を支給する。

3 平成20年3月31日までの間においては、第20条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年1月28日)

この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は平成20年4月1日から、第36条第2項の改正規定は平成19年11月30日から適用する。

(平成20年3月3日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成20年3月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の適用を受けていた職員のうち、引き続き改正後の同表の同一の職名の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給の特別調整額が施行日の前日において受けていた俸給の特別調整額に達しないこととなる職員については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日)

1 この規程は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第33条第2項及び第3項並びに第36条第2項の規定の適用については、第33条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の75」とあるのは「100分の40」」とあるのは「「100分の70」とあるのは「100分の35」」と、第36条第2項第1号イ中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同項第2号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ロ中「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 附則第2項の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成21年12月7日)

1 この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(この規程の適用日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものを除く。) 100分の99.76

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.68

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 第33条及び第36条の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月24日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項から第4項までにおいて「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第41条第1項 前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

4級

教育職俸給表(三)

4級

医療職俸給表(一)

6級

医療職俸給表(二)

6級

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の前項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 第2項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

5 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第26条から第28条及び第43条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第2項の規定が適用される間、第36条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.59

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.44

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 第33条及び第36条の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成23年3月28日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成23年1月1日から適用する。

2 施行日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第7条第3項の規定により昇給した職員(同日における次に掲げる職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項及び次項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における第7条第3項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に俸給表の適用を異にする異動(以下「俸給表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日の前年の昇給日後に採用された職員の昇給の号俸数(以下「期間割昇給号俸数」という。)と、調整対象昇給日の昇給抑制がないものとした場合の期間割昇給号俸数とが等しくなる職員(以下「期間割非抑制職員」という。)

(3) 特定期間に俸給表異動した職員であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなる職員又は期間割非抑制職員に該当することとなる職員

3 前項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は、調整対象昇給日に第7条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(新たに職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)で、号俸の決定過程において、採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(一般職(一)7級又は教育職(一)5級以上の職員(以下「特定職員」という。)にあっては、同年10月1日)前となるもの

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により辞職出向し、特定期間に人事交流等により引き続いて職員となった者のうち、号俸の決定過程において、再計算した場合に、調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないこととなるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に俸給表異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び号俸の決定過程において再計算した場合に、調整対象昇給日に昇給しないこととなる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該俸給表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、号俸の決定過程において採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、復職等の日又は同日後の最初の昇給日に復職時調整をした職員であって、当該復職時調整の号俸が、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの期間に係る調整数について標準号俸数の号数等に1を加えた場合の復職時調整の号俸を下回ることとなるもの

4 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合の第42条の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の適用については、同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.025」と、「100分の1.275」とあるのは「100分の1.3125」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の87.5」とする。

(平成23年6月21日)

この規程は、平成23年6月21日から施行する。

(平成24年3月27日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 平成24年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員(以下第4項及び第5項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、第4項及び第5項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

4 平成25年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

5 平成26年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

(平成24年5月22日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第6条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成22年改正規則附則第2項の規定による俸給を含み、当該職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

教育職俸給表(三)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

医療職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

保育職俸給表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

特別職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

3 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 準特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する準特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

 第41条第1項 前項及び前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第26条から第28条まで並びに第43条第5項及び第44条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第5号から第7号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第2号、第3号及び第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第5号」と、同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ホ中「第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 第2項から第5項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 特例期間においては、第20条第2項第1号の適用は、「100分の15.5」とあるのは「100分の18」とする。

8 附則第1項の規定にかかわらず、附則第3項第5号及び第6号並びに前項の改正規定については、国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成25年2月27日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月28日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に第16条第1項に規定する俸給の特別調整額を受けている副校長については、当分の間、同条第2項の規定により算出した額と、同条第2項の規定により算出した額と俸給月額に100分の15を乗じて得た額との差額を合算した額を支給する。

3 前項に規定する者については、第20条第2項から第3項、第20条の2第1項、第30条及び平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項中、「俸給の特別調整額」とあるのは、前項により算出した合算額を「俸給の特別調整額」として適用する。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に再雇用職員であって、引き続き施行日以後も再雇用職員として雇用される者及び平成26年4月1日に新たに再雇用職員として雇用される者については、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日)

1 この規程は、平成26年12月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第36条第2項の改正規定は平成26年12月1日から適用する。

2 平成26年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項の適用については、同規程による改正前の第36条第2項第2号イ中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」と、同号ロ中「100分の40」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成23年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項の適用については、同項中「100分の1.025」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年3月25日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日までの間における改正後の第23条第2項に規定する単身赴任手当の月額は、26,000円とする。

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 平成26年12月24日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の適用については、同項中「100分の1.2375」とあるのは「100分の1.125」と、「100分の1.5375」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」とする。

(平成28年2月19日)

1 この規程は、平成28年2月19日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条第2項の規定は平成28年1月1日から、改正後の第36条第2項の規定は平成27年12月1日から、改正後の別表第11は平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の第20条第2項の規定の平成28年1月1日から平成29年3月31日までの間における適用については、同条同項中「100分の17.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替える。

期間

読み替える字句

平成28年1月1日から平成28年3月31日まで

100分の16

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の16.5

4 改正後の第36条第2項の規定の平成27年12月1日における適用については、同条同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

5 国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程において第36条第2項の規定を準用するにあたっては、平成28年3月31日までの間は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 平成27年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5」と、「100分の75」とあるのは「100分の80」と、「100分の95」とあるのは「100分の100」とし、平成27年12月1日から適用する。ただし、平成27年12月1日における同項の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。

(平成28年4月25日)

この規程は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日)

1 この規程は、平成28年12月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条及び19条の規定は平成29年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は平成28年12月1日から適用し、第44条第5項の規定は平成29年1月1日から適用する。

2 改正後の第36条第2項の規定の平成28年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同条同項第2号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

3 平成28年2月19日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第7項中、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。ただし、平成28年12月1日における同項の適用は、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書並びに第19条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「般(一)8級職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「が般(一)8級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。

(平成29年12月22日)

1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の平成29年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、同条同項第2号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 平成28年12月16日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

5 平成22年12月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項中、「当分の間」とあるのは、「平成30年3月31日までの間」とする。

6 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成27年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月21日)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の77.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日)

この規程は、令和元年11月29日から施行する。

(令和元年12月20日)

1 この規程は、令和元年12月20日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条の規定は令和2年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和元年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、同項第2号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

(令和2年1月31日)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する主幹教諭については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年11月30日)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、改正後の第33条第2項の規定の令和2年12月1日における適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第25条の3の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月23日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和4年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(令和5年6月30日)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年1月30日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の令和5年12月1日における適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の令和5年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和6年3月29日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 当分の間、一般職俸給表(一)又は一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の60歳に達した日後の最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後の俸給月額は、当該職員に適用される俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、職員就業規則第12条の2第2項により、特定日以降引き続き管理職として勤務する職員には適用しない。

4 職員就業規則第12条の2の規定により配置換された職員であって、当該配置換された日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

5 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員が附則第2項の規定により受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額」に読み替える。

(令和7年1月31日)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の令和6年12月1日における適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の66.25」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の令和6年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同項第2号中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和7年3月28日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第18条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

3 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後の第20条第2項第2号の規定の適用については、同条同項同号中「100分の4」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

100分の2

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

100分の3

別表第1(第6条第2項関係)

一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100




25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500




29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100




33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800




37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300




41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600




45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300





49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400





53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500





57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000






77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000






81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000






85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000








87

256,300

297,400

346,400








88

256,600

297,700

346,800








89

256,900

298,000

347,000








90

257,200

298,300

347,400








91

257,500

298,600

347,800








92

257,800

299,000

348,200








93

258,100

299,200

348,400








94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500








97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000








101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700








105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200








109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900









113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









備考

この表は、他の俸給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第6条第2項関係)

一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する調理師その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第3(第6条第2項関係)

教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

217,800

261,400

340,300

393,600

466,000

2

220,300

263,600

341,900

395,300

474,200

3

222,700

265,700

343,500

396,700

482,600

4

225,100

267,600

345,000

398,000

490,800

5

227,500

269,400

346,500

399,200

498,700

6

229,900

270,900

348,100

400,200

506,200

7

232,400

272,400

349,700

401,200

513,500

8

234,800

273,900

351,300

402,200

520,500

9

237,300

275,700

352,700

403,100

526,900

10

239,100

277,700

354,700

404,200

532,300

11

240,900

279,700

356,700

405,300

537,100

12

242,700

281,700

358,700

406,400

541,500

13

244,300

283,700

360,500

407,500

544,700

14

245,900

285,900

362,100

408,600

547,600

15

247,500

288,000

363,700

409,700

550,400

16

249,000

290,100

365,300

410,800

552,800

17

250,500

292,000

366,600

411,900

554,800

18

251,900

294,700

368,100

413,000


19

253,200

297,400

369,500

414,100


20

254,600

300,000

370,800

415,300


21

256,000

302,600

372,100

416,300


22

257,500

305,000

373,300

417,400


23

259,000

307,400

374,500

418,500


24

260,500

309,600

375,600

419,700


25

262,000

311,800

376,700

420,600


26

263,700

313,800

378,100

421,700


27

265,400

315,800

379,400

422,800


28

267,100

317,800

380,700

423,800


29

268,600

319,800

382,000

424,800


30

270,500

321,700

383,300

425,900


31

272,400

323,600

384,600

427,000


32

274,300

325,500

385,900

428,100


33

276,100

327,300

387,200

429,100


34

277,300

329,200

388,400

430,300


35

278,500

331,100

389,600

431,500


36

279,600

333,000

390,700

432,700


37

280,600

334,700

391,800

433,400


38

281,600

335,900

393,000

434,300


39

282,700

337,000

394,100

435,200


40

283,800

338,100

395,200

436,000


41

284,600

338,700

396,300

436,800


42

285,700

339,100

397,500

437,700


43

286,800

339,500

398,700

438,600


44

287,700

339,900

399,800

439,400


45

288,300

340,500

400,800

440,100


46

289,300

341,000

401,800

441,000


47

290,200

341,500

402,800

442,000


48

291,100

341,900

403,700

442,900


49

292,100

342,300

404,900

443,800


50

292,600

342,700

406,300

444,700


51

293,100

343,100

407,700

445,700


52

293,700

343,500

409,100

446,600


53

294,200

343,900

409,900

447,600


54

294,700

344,300

410,900

448,600


55

295,000

344,700

411,900

449,500


56

295,400

345,100

413,000

450,500


57

295,800

345,500

413,900

451,400


58

296,300

345,900

414,700

452,300


59

296,800

346,300

415,500

453,200


60

297,200

346,700

416,200

454,200


61

297,600

347,100

416,900

455,000


62

298,000

347,500

417,800

455,400


63

298,400

347,900

418,600

456,000


64

298,800

348,300

419,200

456,600


65

299,200

348,700

419,800

457,300


66

299,600

349,100

420,300

458,000


67

300,000

349,500

420,700

458,300


68

300,400

349,900

421,100

458,900


69

300,800

350,300

421,400

459,300


70

301,200

350,800

421,800

459,700


71

301,600

351,200

422,100

460,100


72

302,000

351,600

422,500

460,400


73

302,400

351,900

422,800

460,700


74

302,800

352,400

423,200

461,000


75

303,200

352,800

423,600

461,500


76

303,600

353,200

424,000

461,800


77

304,000

353,600

424,300

462,100


78

304,400

354,100

424,600

462,400


79

304,800

354,600

425,000

462,700


80

305,200

355,100

425,300

463,000


81

305,500

355,600

425,600

463,300


82

305,900

356,300

426,000

463,800


83

306,300

357,000

426,300

464,100


84

306,600

357,700

426,600

464,400


85

306,900

358,300

426,900

464,700


86

307,300

358,900

427,200



87

307,700

359,500

427,500



88

308,100

360,100

427,800



89

308,600

360,600

428,100



90

309,000

361,000

428,400



91

309,400

361,400

428,700



92

309,800

361,800

429,000



93

310,200

362,200

429,300



94

310,700

362,600

429,600



95

311,200

363,100

429,900



96

311,600

363,500

430,200



97

311,800

364,100

430,500



98

312,200

364,600

430,800



99

312,600

365,000

431,100



100

313,000

365,500

431,400



101

313,200

365,900

431,700



102

313,600

366,400

432,000



103

313,900

366,700

432,300



104

314,400

367,100

432,600



105

314,800

367,600

432,800



106

315,100

368,000




107

315,400

368,500




108

315,700

369,000




109

315,900

369,400




110

316,200

369,900




111

316,600

370,300




112

317,000

370,700




113

317,300

371,100




114

317,700

371,500




115

318,000

371,900




116

318,300

372,300




117

318,600

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,200

374,600




123

320,400

375,100




124

320,700

375,400




125

321,000

375,800




126

321,200

376,300




127

321,500

376,800




128

321,800

377,200




129

322,100

377,600




130

322,400

378,100




131

322,800

378,600




132

323,000

379,100




133

323,200

379,600




134

323,500

380,100




135

323,800

380,600




136

324,000

381,100




137

324,300

381,600




138

324,500

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,400

383,600




142

325,800





143

326,200





144

326,600





145

326,800





146

327,200





147

327,500





148

327,900





149

328,100





150

328,500





151

328,800





152

329,200





153

329,400





154

329,800





155

330,200





156

330,600





157

330,800





備考

この表は、本学の大学に勤務する教授、准教授、講師、助教その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第4(第6条第2項関係)

教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

199,900

246,300

321,300

377,100

451,900

2

202,200

247,800

323,000

378,600

453,800

3

204,500

249,200

324,700

380,000

455,700

4

206,700

250,600

326,300

381,400

457,600

5

208,900

252,000

327,800

382,500

459,200

6

211,200

253,300

329,500

384,000

460,900

7

213,400

254,600

331,300

385,500

462,800

8

215,600

255,900

332,900

386,900

464,500

9

217,800

257,100

334,400

388,300

466,200

10

220,000

258,300

336,500

389,800

467,800

11

222,200

259,600

338,200

391,300

469,300

12

224,400

260,900

340,100

392,800

470,800

13

226,600

262,200

341,600

394,200

472,200

14

228,800

264,100

343,300

395,700

473,500

15

231,000

265,900

344,900

397,200

474,800

16

233,200

267,700

346,500

398,700

476,100

17

235,100

269,300

348,000

400,300

477,200

18

236,900

271,600

349,400

401,800

477,900

19

238,600

273,900

350,600

403,300

478,600

20

240,300

276,200

351,900

404,700

479,300

21

241,900

278,200

353,200

406,100

479,900

22

243,200

280,400

354,700

407,500


23

244,500

282,600

356,300

408,900


24

245,800

284,700

357,900

410,100


25

247,000

286,700

359,300

411,400


26

248,200

288,600

360,900

412,800


27

249,400

290,500

362,500

414,200


28

250,600

292,300

364,000

415,600


29

251,800

294,000

365,400

416,800


30

253,000

295,900

367,000

418,300


31

254,200

297,700

368,600

419,800


32

255,400

299,400

370,100

421,300


33

256,500

301,000

371,400

422,700


34

257,800

302,900

372,900

424,400


35

259,100

304,700

374,500

426,100


36

260,400

306,400

375,900

427,700


37

261,800

307,900

377,400

429,100


38

263,200

309,600

378,900

430,700


39

264,500

311,400

380,400

432,300


40

265,800

313,100

381,800

433,900


41

267,000

314,500

383,100

435,500


42

268,000

316,400

384,700

437,000


43

269,000

318,200

386,100

438,200


44

269,900

319,900

387,600

439,400


45

270,600

321,600

389,100

440,500


46

271,400

323,500

390,700

441,900


47

272,200

325,200

392,200

443,300


48

273,000

326,900

393,600

444,600


49

273,900

328,700

394,700

445,500


50

274,700

330,500

396,200

446,800


51

275,400

332,300

397,600

448,000


52

276,200

334,000

399,100

449,200


53

277,000

335,600

400,100

450,200


54

277,800

336,900

401,300

451,400


55

278,600

338,200

402,600

452,600


56

279,400

339,500

403,900

453,800


57

280,000

340,900

405,100

455,000


58

280,600

342,500

406,600

455,500


59

281,400

344,000

408,100

455,900


60

282,300

345,600

409,400

456,300


61

283,200

347,000

410,700

457,000


62

283,800

348,600

412,100



63

284,600

350,200

413,500



64

285,300

351,700

414,800



65

286,300

353,200

415,800



66

287,100

354,800

417,000



67

287,900

356,400

418,200



68

288,600

357,900

419,600



69

289,300

359,400

420,800



70

290,000

361,000

422,000



71

290,700

362,600

423,000



72

291,300

364,100

424,200



73

292,200

365,700

425,400



74

292,900

367,300

426,400



75

293,600

368,900

427,500



76

294,200

370,400

428,500



77

294,800

371,900

429,700



78

295,600

373,300

431,000



79

296,400

374,700

432,300



80

297,100

376,000

433,800



81

297,500

377,200

434,900



82

298,300

378,700

435,900



83

299,100

380,200

436,800



84

299,900

381,600

437,700



85

300,300

382,700

438,500



86

301,200

384,100

438,800



87

301,900

385,400

439,100



88

302,600

386,700

439,300



89

303,200

387,800

439,500



90

304,100

389,100

439,800



91

304,900

390,200

440,100



92

305,700

391,400

440,300



93

306,300

392,300

440,500



94

307,000

393,600

440,800



95

307,700

394,900

441,100



96

308,400

396,200

441,300



97

309,300

397,500

441,500



98

310,100

398,500

441,800



99

310,900

399,500

442,100



100

311,600

400,500

442,300



101

312,400

401,200

442,500



102

313,300

402,200

442,800



103

314,200

403,300

443,100



104

315,000

404,400

443,300



105

315,600

405,400

443,500



106

316,300

406,200




107

317,100

407,000




108

317,800

407,800




109

318,600

408,600




110

318,800

409,400




111

319,300

410,200




112

319,900

411,000




113

320,400

411,900




114

320,900

412,600




115

321,500

413,300




116

322,000

414,000




117

322,300

414,400




118

322,800

415,000




119

323,200

415,500




120

323,700

415,900




121

324,000

416,100




122

324,600

416,400




123

325,200

416,700




124

325,800

416,900




125

326,200

417,100




126

326,500

417,400




127

326,800

417,700




128

327,000

417,900




129

327,200

418,100




130

327,500

418,400




131

327,800

418,700




132

328,000

418,900




133

328,200

419,100




134

328,400

419,400




135

328,600

419,700




136

329,000

419,900




137

329,200

420,100




138

329,400

420,400




139

329,700

420,700




140

330,000

420,900




141

330,200

421,100




142

330,400

421,400




143

330,700

421,700




144

330,900

421,900




145

331,200

422,100




146

331,400





147

331,600





148

331,800





149

332,200





150

332,400





151

332,600





152

332,900





153

333,200





備考

(一)この表は、本学の附属高等学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭及び養護教諭に適用する。

(二)この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級で、かつ、副校長である職員の俸給月額は、この表の額に7,700円を加算した額とする。

別表第5(第6条第2項関係)

教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

199,900

220,700

320,200

348,700

435,900

2

202,200

223,100

322,200

350,200

437,200

3

204,500

225,500

324,100

351,700

438,400

4

206,700

227,900

326,000

353,200

439,700

5

208,900

230,300

327,700

354,700

440,800

6

211,200

232,800

329,500

356,100

441,900

7

213,400

235,300

331,300

357,500

443,200

8

215,600

237,800

333,200

358,900

444,400

9

217,800

240,000

335,000

360,300

445,700

10

220,000

241,600

336,900

361,600

446,900

11

222,200

243,200

338,500

362,900

447,900

12

224,400

244,800

340,100

364,200

449,000

13

226,600

246,300

341,600

365,400

450,000

14

228,800

247,800

343,300

366,700

450,800

15

231,000

249,200

344,900

367,900

451,600

16

233,200

250,600

346,500

369,100

452,500

17

235,100

252,000

348,000

370,300

453,400

18

236,900

253,300

349,400

371,500

453,900

19

238,600

254,600

350,600

372,700

454,400

20

240,300

255,900

351,900

373,800

454,900

21

241,900

257,100

353,200

374,900

455,400

22

243,200

258,300

354,500

376,100


23

244,500

259,600

355,900

377,300


24

245,800

260,900

357,100

378,400


25

247,000

262,200

358,300

379,400


26

248,200

264,100

359,700

380,700


27

249,400

265,900

361,200

382,000


28

250,600

267,700

362,500

383,200


29

251,600

269,300

363,800

384,100


30

252,900

271,600

365,200

385,300


31

254,100

273,900

366,600

386,500


32

255,300

276,200

367,900

387,600


33

256,400

278,200

369,200

388,600


34

257,600

280,400

370,400

389,900


35

258,800

282,600

371,800

391,200


36

260,000

284,700

373,100

392,500


37

261,200

286,700

374,200

393,700


38

262,400

288,600

375,400

395,000


39

263,600

290,500

376,500

396,200


40

264,800

292,300

377,700

397,400


41

265,900

294,000

378,700

398,300


42

267,000

295,900

379,900

399,700


43

268,100

297,700

381,200

400,900


44

269,200

299,400

382,400

401,900


45

270,200

301,000

383,500

402,800


46

271,000

302,900

384,800

403,900


47

271,800

304,700

386,100

405,000


48

272,600

306,400

387,300

406,200


49

273,300

307,900

388,100

407,200


50

274,100

309,600

389,300

408,400


51

274,800

311,400

390,400

409,700


52

275,500

313,100

391,500

410,900


53

276,300

314,500

392,200

412,300


54

277,100

316,400

393,200

413,500


55

277,900

318,200

394,200

414,600


56

278,600

319,900

395,200

415,700


57

279,300

321,600

396,200

416,700


58

280,100

323,500

397,300

417,800


59

280,900

325,200

398,400

418,900


60

281,600

326,900

399,500

420,000


61

282,100

328,700

400,700

420,900


62

282,800

330,500

401,800

421,700


63

283,500

332,300

402,800

422,400


64

284,100

334,000

403,800

422,900


65

284,900

335,600

404,500

423,200


66

285,600

336,900

405,400

423,600


67

286,300

338,200

406,400

424,100


68

287,000

339,500

407,500

424,600


69

287,700

340,900

408,400

424,800


70

288,500

342,400

409,100

425,100


71

289,200

343,900

409,800

425,400


72

289,900

345,400

410,500

425,600


73

290,400

346,600

411,300

425,900


74

291,100

348,100

411,900

426,300


75

291,800

349,600

412,700

426,600


76

292,400

351,100

413,400

426,900


77

293,000

352,600

413,900

427,300


78

293,700

354,100

414,600

427,600


79

294,300

355,600

415,100

427,900


80

294,900

357,100

415,700

428,100


81

295,400

358,500

416,200

428,300


82

296,000

359,900

416,500



83

296,600

361,300

416,800



84

297,200

362,600

417,000



85

297,700

363,800

417,200



86

298,200

365,000

417,500



87

298,700

366,200

417,800



88

299,200

367,300

418,300



89

299,600

368,400

418,700



90

300,200

369,500

419,000



91

300,700

370,600

419,300



92

301,200

371,700

419,500



93

301,500

372,800

419,700



94

302,000

374,000

420,000



95

302,500

375,100

420,300



96

302,900

376,200

420,500



97

303,300

377,000

420,700



98

303,800

378,100

421,000



99

304,300

379,100

421,300



100

304,700

380,100

421,500



101

305,100

380,600

421,700



102

305,500

381,500

422,000



103

305,900

382,300

422,300



104

306,200

383,100

422,500



105

306,400

384,000

422,700



106

306,700

385,000




107

307,000

385,900




108

307,200

386,800




109

307,400

387,800




110

307,600

388,700




111

307,800

389,500




112

308,100

390,300




113

308,400

391,000




114

308,600

392,000




115

308,800

393,000




116

309,100

394,000




117

309,500

394,800




118

309,700

395,400




119

310,000

396,100




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

399,900




126


400,700




127


401,300




128


402,000




129


402,600




130


403,100




131


403,500




132


403,900




133


404,400




134


404,700




135


405,000




136


405,300




137


405,600




138


405,900




139


406,200




140


406,500




141


406,800




142


407,100




143


407,400




144


407,700




145


407,900




146


408,200




147


408,500




148


408,700




149


408,900




150


409,200




151


409,500




152


409,700




153


409,900




154


410,200




155


410,500




156


410,700




157


410,900




備考

(一)この表は、本学の附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校に勤務する副校長、副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に適用する。

(二)この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級で、かつ、副校長又は副園長である職員の俸給月額は、この表の額に7,500円を加算した額とする。

別表第6(第6条第2項関係)

医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300




57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400





81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800





85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100





89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する栄養士その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第7(第6条第2項関係)

医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

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7

218,500

251,300

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8

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252,200

285,300

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9

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10

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300,200

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433,600

11

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300,800

330,300

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12

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256,300

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13

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438,200

14

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257,800

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439,500

15

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441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

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305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

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20

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21

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22

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309,000

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23

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24

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25

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26

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27

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28

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456,900

29

253,700

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351,100

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457,800

30

254,500

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31

255,200

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317,300

354,100

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32

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275,500

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355,600

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460,100

33

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276,200

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319,500

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417,600

460,800

34

257,500

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300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

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359,700

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462,200

36

259,000

277,800

302,100

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361,100

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463,000

37

259,700

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362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







備考

この表は、保健管理センターに勤務する看護師その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第7の2(第6条第2項関係)

保育職俸給表

職務の級

1級

2級

号俸

俸給月額

俸給月額

1

209,500

267,000

2

211,300

268,600

3

213,100

270,300

4

214,900

271,700

5

216,600

273,300

6

218,200

274,500

7

219,900

275,700

8

221,600

276,800

9

223,300

278,000

10

225,200

279,100

11

227,100

280,300

12

228,200

281,500

13

229,400

282,600

14

230,600

283,600

15

231,900

284,500

16

233,100

285,300

17

234,200

286,000

18

235,300

286,700

19

236,300

287,500

20

237,400

288,300

21

238,400

289,300

22

239,900

290,300

23

241,200

291,200

24

242,600

292,200

25

244,000

293,200

26

245,300

294,200

27

246,700

295,100

28

248,000

296,100

29

249,200

297,000

30

250,300

297,800

31

251,300

298,800

32

252,400

299,700

33

253,400

300,800

34

254,500

301,800

35

255,400

302,900

36

256,400

303,800

37

257,300

304,800

38

258,300

305,800

39

259,200

306,900

40

260,000

307,800

41

260,900

308,800

42

261,500

309,800

43

262,100

310,900

44

262,800

311,800

45

263,300

312,700

46

263,800

313,700

47

264,300

314,600

48

264,900

315,600

49

265,400

316,400

50

266,000

317,400

51

266,500

318,300

52

267,100

319,200

53

267,500

320,100

54

268,000

321,100

55

268,500

322,200

56

269,100

323,100

57

269,600

324,100

58

270,000

325,100

59

270,400

326,100

60

270,900

327,000

61

271,300

328,000

62

271,700

328,900

63

272,100

329,900

64

272,500

330,700

65

273,000

331,400

66

273,400

332,400

67

273,800

333,200

68

274,200

334,100

69

274,600

334,900

70

275,100

335,400

71

275,500

336,000

72

275,900

336,500

73

276,300

337,000

74

276,700

337,600

75

277,200

338,200

76

277,600

338,700

77

278,000

339,000

78

278,400

339,300

79

278,800

339,800

80

279,100

340,200

81

279,500

340,500

82

279,900

340,800

83

280,300

341,100

84

280,600

341,400

85

280,900

341,800

86

281,400

342,300

87

281,800

342,600

88

282,100

342,800

89

282,400

343,300

90

282,800

343,700

91

283,200

343,900

92

283,600

344,400

93

283,900

344,800

94

284,300

345,200

95

284,700

345,600

96

285,000

345,900

97

285,300

346,100

98

285,800

346,500

99

286,200

346,800

100

286,500

347,100

101

286,800

347,500

102

287,200

347,700

103

287,700

348,000

104

288,000

348,400

105

288,200

348,900

106

288,400

349,200

107

288,700

349,500

108

289,000

349,800

109

289,300

350,100

110

289,600

350,500

111

290,000

350,900

112

290,200

351,100

113

290,500

351,300

114

290,800

351,600

115

291,100

351,900

116

291,500

352,200

117

291,900

352,400

118

292,200


119

292,500


120

292,900


121

293,100


122

293,300


123

293,700


124

294,100


125

294,300


126

294,600


127

295,000


128

295,400


129

295,600


130

296,100


131

296,500


132

296,800


133

297,000


134

297,300


135

297,700


136

298,000


137

298,300


138

298,600


139

298,900


140

299,200


141

299,400


142

299,600


143

299,800


144

300,100


145

300,600


146

300,800


147

301,100


148

301,400


149

301,700


150

301,900


151

302,200


152

302,500


153

302,800


備考

この表は、本学の保育所に勤務する主任保育士及び保育士に適用する。

別表第8(第6条第2項関係)

特別職俸給表

職務の級

俸給月額

1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

5

979,000

6

1,049,000

7

1,122,000

8

1,191,000

備考

この表は、学長が定めるものに適用する。

別表第9(第16条第2項関係)

職名区分

適用区分

支給額

副学長

一種

130,000円

研究科長

三種

85,000円

副理事

四種

70,000円

学部長

四種

65,000円

基幹研究院人文科学系長、人間科学系長及び自然科学系長

四種

65,000円

評議員

四種

60,000円

附属学校

部長

四種

65,000円

校長

四種

65,000円

副校長

四種

52,000円

こども園長

四種

65,000円

事務組織

副学長(事務総括)

一種

130,000円

理事補佐

二種

80,000円

学長が指定する監査室長及び課長

三種

65,000円

監査室長、課長及び学長が指定する危機管理総括職

四種

50,000円

別表第10(第17条第1項関係)

期間の区分

手当の額

1年未満

51,600円

1年以上2年未満

51,600円

2年以上3年未満

51,600円

3年以上4年未満

51,600円

4年以上5年未満

51,600円

5年以上6年未満

51,600円

6年以上7年未満

49,800円

7年以上8年未満

48,000円

8年以上9年未満

46,200円

9年以上10年未満

44,400円

10年以上11年未満

42,600円

11年以上12年未満

40,800円

12年以上13年未満

39,000円

13年以上14年未満

37,200円

14年以上15年未満

35,800円

15年以上16年未満

34,400円

16年以上17年未満

33,000円

17年以上18年未満

31,600円

18年以上19年未満

30,200円

19年以上20年未満

28,800円

20年以上21年未満

27,400円

21年以上22年未満

26,800円

22年以上23年未満

26,200円

23年以上24年未満

25,200円

24年以上25年未満

24,600円

25年以上26年未満

24,000円

26年以上27年未満

23,400円

27年以上28年未満

22,800円

28年以上29年未満

22,000円

29年以上30年未満

21,700円

30年以上31年未満

21,300円

31年以上32年未満

20,700円

32年以上33年未満

19,800円

33年以上34年未満

18,900円

34年以上35年未満

18,200円

備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第11(第23条第2項関係)

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

別表第12(第32条第2項関係)

区分

支給額(実働時間が6時間を超える勤務)

第1項

特別職俸給表適用職員

18,000円(27,000円)

俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用者

12,000円(18,000円)

Ⅱ種適用者

10,000円(15,000円)

Ⅲ種適用者

8,000円(12,000円)

Ⅳ種適用者

6,000円(9,000円)

第2項

特別職俸給表適用職員

9,000円

俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用者

6,000円

Ⅱ種適用者

5,000円

Ⅲ種適用者

4,300円

Ⅳ種適用者

3,500円

別表第13(第33条第2項関係)

俸給表

職務の級又は号俸を受ける職員

加算割合

教育職俸給表

5級

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

4級・3級・特2級

100分の10(別に定める職員にあっては100分の15)

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5(経験年数30年以上の教諭にあっては100分の10)

一般職俸給表(一)

10級・9級・8級

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職俸給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表

3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

特別職俸給表

すべての号俸

100分の20

別表第14(第33条第2項関係)

俸給表

管理職手当の区分

職務の級又は号俸を受ける職員

加算割合

教育職俸給表

Ⅰ種

5級

100分の25

Ⅱ種

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

一般職俸給表(一)

Ⅰ種

10級・9級・8級・7級

100分の25

Ⅱ種

100分の15

特別職俸給表


すべての号俸

100分の25

別表第15(第33条第2項関係)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

別表第16(第36条第1項関係)

勤務成績

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第17(附則第3項第1号関係)

旧俸給表

新俸給表

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

指定職俸給表

特別職俸給表

国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年10月27日 種別なし
平成16年10月28日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年11月16日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年7月2日 種別なし
平成20年1月28日 種別なし
平成20年3月3日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月2日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年6月23日 種別なし
平成21年12月7日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年6月23日 種別なし
平成22年11月24日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成23年6月21日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成24年5月22日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年1月28日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成26年12月24日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年2月19日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年12月16日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年10月26日 種別なし
平成30年12月21日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和4年12月23日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし
令和6年1月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和7年1月31日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし