○国立大学法人お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門の職員に関する規則

平成25年2月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の職員 (以下「寄附講座等職員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における寄附講座等職員とは、寄附講座等の設置に伴い雇用され、寄附講座等における教育研究に従事する者で、常時勤務する者をいう。

(寄附講座等職員の職名等)

第3条 寄附講座等職員のうち、寄附講座に係る事業に従事する職員の職名及び基準(第5号及び第6号にあっては職名及び職務内容)は次に掲げるとおりとする。

(1) 寄附講座教授 国立大学法人お茶の水女子大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第1条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(2) 寄附講座准教授 教員選考基準第2条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(3) 寄附講座講師 教員選考基準第3条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(4) 寄附講座助教 教員選考基準第4条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(5) 寄附講座リサーチフェロー 国立大学法人お茶の水女子大学リサーチフェローに関する規則第2条に規定する職務に準じた職務に従事する者

(6) 寄附講座アソシエイトフェロー 国立大学法人お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則第2条に規定する職務に準じた職務に従事する者

2 寄附講座等職員のうち、寄附研究部門に係る事業に従事する職員の職名及び基準(第5号及び第6号にあっては職名及び職務内容)は次に掲げるとおりとする。

(1) 寄附研究部門教授 教員選考基準第1条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(2) 寄附研究部門准教授 教員選考基準第2条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(3) 寄附研究部門講師 教員選考基準第3条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(4) 寄附研究部門助教 教員選考基準第4条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(5) 寄附研究部門リサーチフェロー 国立大学法人お茶の水女子大学リサーチフェローに関する規則第2条に規定する職務に準じた職務に従事する者

(6) 寄附研究部門アソシエイトフェロー 国立大学法人お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則第2条に規定する職務に準じた職務に従事する者

(選考の方法)

第4条 寄附講座等職員(次項に定める者を除く。)の選考は、アカデミック・プロダクション会議の推薦に基づき役員会の議を経て、学長が行うものとする。

2 寄附講座アソシエイトフェロー及び寄附研究部門アソシエイトフェローの選考は、アカデミック・プロダクション会議の議を経て、学長が行うものとする。

(審査)

第5条 アカデミック・プロダクション会議は、教授、准教授、講師又は助教の職に相当する寄附講座等職員の候補者について前条第1項の推薦を行うときは、寄附講座等職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は次に掲げる委員をもって構成し、委員長は第1号に定める委員をもって充てる。ただし、当該寄附講座等の設置における寄附者は含めることができない。

(1) 産学官連携部長

(2) 隣接する専門分野の教授2人

(3) アカデミック・プロダクション会議が必要と認める者1人

3 選考委員会は、候補者の審査及び選考を行い、アカデミック・プロダクション会議へ報告するものとする。

4 アカデミック・プロダクション会議は、寄附講座リサーチフェロー及び寄附研究部門リサーチフェローの候補者について前条第1項の推薦を行うときは、関連分野の教員による審査を踏まえ、候補者の選考を行う。

5 アカデミック・プロダクション会議は、寄附講座アソシエイトフェロー及び寄附研究部門アソシエイトフェローの候補者について前条第2項の選考を行うときは、関連分野の教員による審査を踏まえ、候補者の選考を行う。

(職務)

第6条 寄附講座等職員は、当該寄附講座等の業務における教育研究に従事するものとする。

(雇用期間)

第7条 寄附講座等職員の雇用期間は、一の事業年度以内とする。

2 雇用期間は、当該寄附講座等の設置期間を限度として更新することがある。ただし、当初の採用日から10年を超えることはできない。

(給与)

第8条 寄附講座等職員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の定めるところによる。

(退職手当等)

第9条 寄附講座等職員の退職手当は、支給しない。

(就業)

第10条 寄附講座等職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(教授会等の取扱い)

第11条 寄附講座等職員は、本学の意思決定には関わることができない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等職員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門の職員に関する規則

平成25年2月27日 制定

(平成30年4月1日施行)