○国立大学法人お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則

平成16年10月27日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、アソシエイトフェローを置く。

2 国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、この規則により本学のアソシエイトフェローに関し必要な事項を定める。

3 アソシエイトフェローの就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 アソシエイトフェローは、本学における教育研究の活動において、専門性の高い業務に従事する。

(選考の方法)

第3条 アソシエイトフェローの選考は、公募により行い、関連分野の教員により構成される選考委員会の議を経て学長が行うものとする。ただし、採用しようとする年度の4月1日現在において60歳に達している者については、採用することができない。

(雇用期間)

第4条 アソシエイトフェローの雇用期間は、一の事業年度以内とする。

2 業務の都合上、雇用期間を更新する場合には、当初の採用日より5年又は60歳に達した日以後最初の年度の末日を限度とする。ただし、年度の末日以前において雇用期間が5年に達する場合は、当該年度の前年度末日をもって雇用期間の満了日とする。

(給与)

第5条 アソシエイトフェローの給与は国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

(退職手当)

第6条 アソシエイトフェローの退職手当は、支給しない。

(勤務時間)

第7条 アソシエイトフェローの勤務時間は、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第11条に定める裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。

(その他)

第8条 学長は、アソシエイトフェローの業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、報奨金を支給することができるものとする。

この規則は、平成16年10月27日から施行する。

(平成25年2月27日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職するアソシエイトフェローについては、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則

平成16年10月27日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年10月27日 制定
平成25年2月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし