○国立大学法人お茶の水女子大学教員選考基準

平成16年4月1日

制定

(教授の資格)

第1条 教授候補者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 大学又は専門職大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(4) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

(5) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第2条 准教授候補者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有する者

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第3条 講師候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第1条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第4条 助教候補者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第1条各号又は第2条各号のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位を有する者

(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第5条 助手候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

2 この基準の規定による改正後の第1条第3号の規定の適用については、この基準の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(令和2年3月31日)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学教員選考基準

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月22日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし