○国立大学法人お茶の水女子大学リサーチフェローに関する規則

平成20年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)のリサーチフェローに関し必要な事項を定める。

2 リサーチフェローの就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 リサーチフェローは、優れた若手研究者に研究する機会を与え、学術研究の将来を担う創造性に富んだ優秀な人材を養成する観点から、本学専任の教員又はプロジェクト等の責任者のもと、研究課題の遂行に従事するほか、本学の教育研究の活動において、専門性の高い業務に従事する。

(選考の方法)

第3条 リサーチフェローの選考は、公募により行い、関連分野の教員により構成される選考委員会の議を経て学長が行うものとする。

(雇用期間)

第4条 リサーチフェローの雇用期間は、一の事業年度以内とする。

2 業務の都合上、雇用期間を更新する場合には、当初の採用日より2年を限度とする。ただし、年度の末日以前において雇用期間が2年に達する場合は、当該年度の前年度末日をもって雇用期間の満了日とする。

(給与)

第5条 リサーチフェローの給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

(退職手当)

第6条 リサーチフェローの退職手当は、支給しない。

(勤務時間)

第7条 リサーチフェローの勤務時間は、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第11条に定める裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。

(その他)

第8条 学長は、リサーチフェローの業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、報奨金を支給することができるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学リサーチフェローに関する規則

平成20年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成20年4月1日 制定
平成25年2月27日 種別なし
平成27年1月27日 種別なし