○国立大学法人お茶の水女子大学特任職員に関する規則

平成17年12月14日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の特任職員に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 特任職員とは、常時勤務する者で次に掲げる者をいう。

(1) 外部資金により雇用される者(寄附講座又は寄附研究部門における教育研究に従事する者を除く。)

(2) その他本学において学長が必要と認める事業に従事する者

(特任職員の職名等)

第3条 特任職員の職名及び基準(第5号及び第6号にあっては職名及び職務内容)は次に掲げるとおりとする。

(1) 特任教授 国立大学法人お茶の水女子大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第1条に定める資格と同等以上の資格があると認められる者

(2) 特任准教授 教員選考基準第2条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(3) 特任講師 教員選考基準第3条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(4) 特任助教 教員選考基準第4条に規定する資格と同等以上の資格があると認められる者

(5) 特任リサーチフェロー 国立大学法人お茶の水女子大学リサーチフェローに関する規則第2条に規定する職務に準じた職務に従事する者

(6) 特任アソシエイトフェロー 国立大学法人お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則第2条に規定する職務に準じた職務に従事する者

(選考の方法)

第4条 特任職員(次項に定める者を除く。)の選考は、関連分野の教員の意向を踏まえ、学長戦略機構会議の議を経て、学長が行うものとする。

2 特任リサーチフェロー及び特任アソシエイトフェローの選考は、関連分野の教員の意向を踏まえ、学長が行うものとする。

(職務)

第5条 特任職員は、当該外部資金又は学長が必要と認める事業の業務を専ら行うことを原則とする。ただし、学長が別に定める場合又は学長が特別の事情があると認めるときは、これによらないことができる。

(雇用期間)

第6条 特任職員の雇用期間は、一の事業年度以内とする。

2 雇用期間は、第2条第1号に掲げる者にあっては当該外部資金の受入期間、同条第2号に掲げる者にあっては当該事業の継続する期間を限度として更新することがある。ただし、当初の採用日から10年を超えることはできない。

(給与)

第7条 特任職員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規定の定めるところによる。

(退職手当等)

第8条 特任職員の退職手当は、支給しない。

2 第3条第1号に掲げる者については、外部資金の受入額の範囲内で、当該業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、退職時において、職員退職手当規程に準じた額を報奨金として支給することができる。

(就業)

第9条 特任職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(教授会等の取扱い)

第10条 特任職員は、本学の意思決定には関わることができない。ただし、職務に関連する事項については、当該教授会等に陪席することができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、特任職員に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学特任教授に関する規則及び外部資金受入期間を雇用限度とする職員の取扱いについては、廃止する。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則により特任助教授の呼称を有する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則により特任准教授の呼称を付与されたものとみなす。

(平成19年9月13日)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

(平成25年2月27日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学特別経費事業に従事する教員に関する規則及び国立大学法人お茶の水女子大学外部資金による特別教育課程に従事する教員に関する規則は廃止する。

(平成25年11月1日)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年11月4日)

この規則は、令和2年11月4日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学特任職員に関する規則

平成17年12月14日 制定

(令和2年11月4日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成17年12月14日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成19年9月13日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
令和2年11月4日 種別なし