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在留手続き

2023年7月6日更新

在留手続き

在留期間の更新許可を得る
一時出国する
休学・復学・退学する
家族を呼ぶ/家族を在留させる
子どもの出生

在留期間の更新許可を得る

日本に滞在するための諸手続きを「在留手続」といいます。入国時に許可を受けた在留期間を超えて、継続して滞在する場合には、出入国在留管理庁で在留期間更新の許可申請を行ってください。

申請期間・・・出入国在留管理庁は、在留期限の満了する約3か月前から更新許可申請を受け付けます。遅くとも在留期限が切れる1カ月前までに国際課へ申請書を提出し、在留資格が失効する前に必ず出入国在留管理庁で手続を行ってください。

  1. 申請に必要な書類など
全留学生共通
在留期間更新許可申請書 「申請人作成用1~3」を記入し、出入国在留管理庁に提出する前に、国際課へ提出
国際課で作成された「所属機関等作成用1~2」用紙とともに出入国在留管理庁へ提出
ダウンロード
Checklist
Example
パスポート

国際課へ、在留期間更新許可申請書を提出する際に提示

在留カード
学生証
写真(縦4cm×横3cm) 申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景のもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
収入印紙(4,000円分) 在留カード受領時に必要。郵便局、コンビニエンスストアなどで購入可能
経費支弁能力を証明する書類 個々の事情により学費および生活費の支払能力を証明する書類等を求められる場合がありますので
必ず事前に出入国在留管理庁に確認してください。
(例)本人が支弁する場合
・本人名義の銀行における預金残高証明書、奨学金受給証明書など
国費/学習奨励費 奨学金受給者が準備するもの
奨学金受給証明書 国際課へ交付申請(申請して1週間後に交付) ダウンロード
学部生・大学院生が準備するもの
在学証明書 証明書自動発行機(学生センター棟2階)
成績証明書 証明書自動発行機(学生センター棟2階)
在籍証明書(研究生時)

大学院へ進学した者のみ提出

国際課へ交付申請(申請して1週間後に交付)

ダウンロード
理由書 留年やオーバードクターの場合、指導教官作成による理由書の提出が必要です
研究生が準備するもの
在学証明書 国際課へ交付申請(申請して1週間後に交付) ダウンロード
  • 注記:在留期間更新が許可され、新しい在留カードを受領したら、必ず在留カードを国際課に持参するか、もしくはカードの両面の写真データを国際課留学生担当(ryunai@cc.ocha.ac.jp)宛に送付してください。
  • 東京出入国在留管理局(外国人在留総合インフォメーションセンター)
  • TEL : 0570-013904
    参考:出入国在留管理庁(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)

一時出国する

長期の休暇時に帰国する場合、また旅行や研究などで一時日本を離れる時には、以下①~③の手続きが必要です。緊急時の連絡先を確認するために必要な手続ですので、必ず出国前に行ってください

①icoruへの登録

海外渡航安否確認システムicoru(新しいウインドウが開きます)に登録してください。 渡航中の皆さんに安否の確認や安全確保のためのアドバイスを行うためのものです。研究・留学・旅行・一時帰国など、全ての海外渡航が対象となりますので、以下のPDFファイルをご参照の上、渡航する際には必ずicoruの登録をしてください。

icoruチラシ

②一時出国申請を出す

以下の「一時出国申請」をクリックし、フォームに入力してください。フォームを送信すると、自動配信で指導教員宛に承認依頼メールが届きます。指導教員が承認すると、「あなたが申請した一時出国申請が承認されました」というメールが大学メールアドレス宛に届き、申請完了です。また、再入国時の届け出は不要です。

一時出国申請

③みなし再入国許可

有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可の取得を不要とするものです。見なし再入国許可により出国しようとする場合は、出国時に入国審査官に対して、在留カードを提示し、その旨を伝える必要があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

出入国在留管理庁:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html

休学・復学・退学する

  • 休学もしくは退学する場合
    長期休学する場合、もしくは退学する場合は、速やかに出国するか、「留学」の在留資格を他の適切な在留資格に変更する必要があります。
    在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていないにもかかわらず日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象になりますのでご注意ください。
    休学中に日本に滞在し続ける場合の在留資格変更手続きは、必ず出入国在留管理庁に問い合わせてください。
  • 休学から復学する場合
    休学から復学する場合、再度在留資格認定証明書を取得する必要があります。
    在留資格認定証明書の申請については、時間に余裕をもって国際課留学生担当(ryunai@cc.ocha.ac.jp)に問い合わせてください。
    参考HP:出入国在留管理庁(新しいウインドウが開きます)

家族を呼ぶ/家族を在留させる

家族滞在ビザが必要な国の方で、母国にいる家族を短期で日本へ呼ぶ場合には、次の書類などを揃えて出入国在留管理庁に申請し、「在留資格認定証明書」(家族が在外日本公館でビザ発給を行うための必要書類)を取得してください。ただし、滞在させることのできる「家族」は、配偶者と子供に限られます。

必要書類:

  • 在留資格認定証明書交付申請書
    (出入国在留管理庁に用紙があります。ダウンロードはこちら
  • 扶養能力を証明するもの
    (国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書、預貯金残高証明、本国からの送金を証明する書類など)
  • 在学証明書
  • 親族関係を証明するもの(結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
  • 写真(4x3cm、帽子をかぶっているものは不可、かつ背景無しで鮮明なもの)

子どもの出生

家族同伴で来日し、日本で妊娠した場合、パートナーはもちろん、お茶の水女子大学保健管理センターや指導教員とよく相談し、帰国して出産するか、日本で出産するか、休学手続きを行うかなどについてよく話し合い、結論を出してください。
日本で出産することを決めた場合には、以下の様な手続きが必要になります。
出産後は、医師・助産婦に出生証明書を発行してもらってください。

  • (1)出生届
    子供が生まれた日から14日以内に、出生証明書、母子健康手帳を持って、居住する市区町村の役所の戸籍係へ届け出ます。在留資格の取得などが必要な場合は、出生届提出後、出生届受理証明書を請求してください。
  • (2)子供の在留資格取得
    出生後60日を超えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に、出生証明書等必要な書類を持って、出入国在留管理庁などで在留資格の取得の申請を行います。必要な書類は申請する在留資格により異なりますので、出入国在留管理庁に確認してください。
  • (3)国民健康保険
    生まれた子供を国民健康保険に加入させたい場合には、居住している市区町村の役所で必要な手続きを行ってください。また、母親が国民健康保険に加入している場合は、出産一時金が支給されます。国民健康保険加入の手続きにあわせて申請してください。
  • (4)乳幼児医療助成
    子供が乳幼児の間は、医療機関で診療を受ける場合に費用を一部負担してもらえる助成制度を受けることが可能です。居住している市区町村の役所の窓口でご確認ください。
  • (5)児童手当の申請
    中学校修了前(0歳から15歳まで)の児童がいる場合、児童手当が支給されます。居住している市区町村の役所で確認してください。
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