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会則・役員名簿

2023年6月30日更新

会則

お茶の水女子大学後援会会則

平成16年12月 1日 制定
令和 5年 5月27日 改正

第1章 総 則

第1条 本会は、お茶の水女子大学後援会と称し、事務所をお茶の水女子大学内に置く。

第2条 本会は、お茶の水女子大学の学生及び教職員の各種活動を支援し、併せて会員相互の連携を深めることを目的とする。

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 学生の教育・指導に関する助成
二 学生及び教職員の福利・厚生に関する助成
三 学生及び教職員の国際交流に関する助成
四 学生及び教職員の地域貢献活動に関する助成
五 学内施設及び環境整備等に対する助成
六 学生の就職に関する助成
七 教職員の研修に関する助成
八 特定非営利活動法人お茶の水学術事業会(以下、事業会と称す)への助成
九 その他本会の目的達成に必要な助成及び事業

第2章 会員及び役員等

第4条 本会は次各号に揚げる会員をもって組織する。

一 本学学生の保護者等(ただし、独立生計者、社会人等は申出により学生を会員とする)
二 本学の教職員
三 賛助会員(本学卒業者、退職者及び趣旨に賛同する者)

第5条 本会に次の役員を置く。

一 会 長 1 名  
二 副会長 2 名
三 理 事 若干名 
四 監 事 2 名

第6条 役員の任期は総会の翌日から1年とし、再任を妨げない。

二 第11条により総会を開催しなかった場合は、総会に代えて開催した理事会の翌日からとする。

第7条 役員の選出は、次のとおりとする。

一 理事は、第4条に規定する会員の中から選出する。  
二 会長は、第4条第1号に規定する会員の中から、理事会において選出し、総会の承認を得る。
三 副会長は、同条第1号及び第2号に規定する会員の中から各1名を会長が指名する。
四 監事は、第4条第1号及び第2号に規定する会員の中から各1名を理事会において選出し、総会の承認を得る。

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、会務の運営に当たる。
4 監事は本会の会務並びに収支決算の監査を行う。

第3章 会 議 等

第9条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

2 総会及び理事会に議長を置き、会長をもって充てる。

第10条 総会は、第4条に規定する会員の出席により年1回開催し、事業計画、事業報告、予算決算、役員の選任及びその他本会の運営に関し必要と認められる事項について審議し決定する。

第11条 特別な事由により総会を開きがたい場合は、理事会がこれに代わるものとする。

第12条 理事会は、第5条に掲げる役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに開催する。

2 理事会は本会事業の企画及び運営に関し、具体的な事項を審議する。

第4章 会 計

第13条 本会の運営資金は会員の会費、寄附金、その他の収入金をもってこれに充てる。

第14条 本会の会費は別に定める。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

附 則
1 この会則は、平成16年12月1日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に厚生協力会会員となっている学生はその保証人を、また、厚生協力会会員となっている教職員は、現会員を本会の会員として引継ぐ。事業会会員となっている教職員については、後援会を選択した会員を本会の会員として引継ぐ。
3 前項により引継がれる厚生協力会会員のうち教職員にかかる平成16年度会費の12 月徴収分はこれを徴収し、後援会に引継ぐものとする。

附 則
1 この会則は、平成21年5月22日から施行する。

附 則
1 この会則は、平成22年5月29日から施行する。

附 則
1 この会則は、平成28年5月28日から施行する。

附 則
1  この会則は、令和5年5月27日から施行する。

役員名簿

後援会役員名簿(R5)

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