○国立大学法人お茶の水女子大学社会連携講座規則

平成30年9月28日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における社会連携講座の設置及び運営に関する事項は、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 社会連携講座は、研究機関又は企業等の学外機関(以下「学外研究機関等」という。)から社会連携講座の運営のための経費(以下「研究経費」という。)及び必要に応じ研究者を本学に受け入れることにより、本学と学外研究機関等が協力し、特定の目的及び課題について一定期間継続的に協働して教育研究を行い、もって本学における教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会連携講座 学外研究機関等と行う共同研究の一環として、部局に置かれ、前条の目的のために活動を行う講座をいう。

(3) 部局 学長戦略機構、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所及びこども園をいう。

(名称)

第4条 社会連携講座には、当該社会連携講座における教育研究の内容を表す名称を付すものとし、学外研究機関等からの申出があったときは、当該学外研究機関等が明らかとなるような字句を付加することができる。

(設置の申請)

第5条 部局の長(学長戦略機構にあっては、学長)は、学外研究機関等から社会連携講座の設置の申込みがあったときは、当該部局の教授会又はこれに相当する機関の議を経て、次に掲げる書類を添えて学長に申請するものとする。

(1) 社会連携講座設置申込書(別記様式第1)

(2) 社会連携講座の概要(別記様式第2)

(3) 担当教員予定者の履歴書(様式任意)及び就任承諾書(別記様式第3)

(設置の決定)

第6条 学長は、前条の申請があったときは、研究・産学連携本部本部会議の議を経て、当該社会連携講座の設置の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、国立大学法人お茶の水女子大学における外部資金による教育研究組織及び教育課程の編成等に関する取扱要項の定めるところによる。

3 学長は、設置可否の決定結果を財務統括責任者に通知するとともに当該部局の長に通知する。

(契約の締結)

第7条 学長は、社会連携講座の設置を決定したときは、速やかに社会連携講座契約書(以下「契約書」という。)により学外研究機関等の長又は契約締結の権限を有する者と契約を締結するものとする。

2 前項に定める契約書とは別に、当該契約書を遵守した上で共同研究における個別研究課題毎に契約を締結することができる。

(設置期間)

第8条 社会連携講座の設置期間は、原則として3年以上5年以下とする。

2 前項の設置期間は更新することができる。

(成果の報告)

第9条 部局の長は、社会連携講座の設置期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、学長に報告する。

(社会連携講座の構成等)

第10条 社会連携講座には、社会連携講座を担当する教員(以下「社会連携講座教員」という。)を1名以上置くものとする。

2 社会連携講座教員は、本学の教員以外の者をもって充てることを原則とする。ただし、相当の理由がある場合には、この限りでない。

3 第1項の教員のうち、社会連携講座の講座責任者は、原則として、教授又は准教授とする。

4 社会連携講座には、学外研究機関等から共同研究員を受け入れることができる。共同研究員の受入れについては、共同研究取扱規則第3条及び第12条の規定を準用する。

(職員の選考等)

第11条 社会連携講座の設置に伴い雇用され、社会連携講座における教育研究に従事する者で、常時勤務する者(以下「社会連携講座職員」という。)の選考及び就業については、国立大学法人お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門の職員に関する規則の規定を準用する。この場合において、「アカデミック・プロダクション会議」とあるのは「当該部局の教授会又はこれに相当する機関」と、読み替えるものとする。

2 社会連携講座職員は、それぞれ社会連携講座教授、社会連携講座准教授、社会連携講座講師、社会連携講座助教、社会連携講座リサーチフェロー及び社会連携講座アソシエイトフェローとする。

3 第1項のほか、本学が学外研究機関等から受け入れた研究経費により、その他必要な職員を雇用し、当該社会連携講座に置くことができる。

(職務内容)

第12条 社会連携講座職員は、当該社会連携講座の業務における教育研究に従事するものとする。

2 前項にかかわらず、本学と学外研究機関等で協議の上、当該社会連携講座の業務の遂行に支障のない範囲で、その他の教育及び研究を行うことができるものとする。

3 社会連携講座職員は、当該社会連携講座における設置目的の研究課題と関連する内容に限り、科学研究費助成事業等へ応募することができる。

(客員教授等の称号付与)

第13条 第10条第4項に定める学外研究機関等から受け入れた共同研究員については、国立大学法人お茶の水女子大学客員教員に関する規則の定めるところにより、客員教授、客員准教授又は客員講師と称すことができる。

(研究経費の受入れ)

第14条 研究経費は、社会連携講座の設置期間に係る研究費の総額を当初に一括して受け入れることを原則とする。ただし、第7条の契約書において研究経費を分割して受け入れることを定めている場合はこの限りではない。

2 研究経費の受入れ及び管理については、共同研究取扱規則第10条の規定を準用する。この場合において、「研究支援者等の人件費」とあるのは「社会連携講座職員及びその他必要な職員の人件費」と読み替えるものとする。

(設備等の取扱い)

第15条 社会連携講座に要する設備等の取扱いについては、共同研究取扱規則第11条の規定を準用する。

(他の機関との共同研究等)

第16条 社会連携講座は、学外研究機関等以外の研究機関(以下「第三者機関」という。)と共同研究又は受託研究を行うこと、またこれらの研究の一部を第三者機関に委託すること(以下「他の機関との共同研究等」という。)ができることとする。

2 前項の他の機関との共同研究等は、当該社会連携講座の設置目的である研究課題と関連する内容のものに限る。

3 前2項の社会連携講座で実施する他の機関との共同研究等の取扱いについては、国立大学法人お茶の水女子大学受託研究取扱規則(以下「受託研究取扱規則」という。)及び共同研究取扱規則の定めるところによる。

(知的財産権の取扱い)

第17条 当該社会連携講座において創出された発明等の知的財産権の取扱いについては、共同研究取扱規則第13条から第15条の規定を準用する。

(内容等の変更)

第18条 第7条の契約書を変更しようとするときは、改めて第5条及び第6条の手続きを経るものとする。ただし、第8条第2項に定める設置期間の更新においては、第5条各号に定める書類により、当該部局の教授会又はこれに相当する機関の議を経て決定し、学長に報告するものとする。

(事務)

第19条 社会連携講座の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、社会連携講座に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成30年9月28日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学社会連携講座規則

平成30年9月28日 制定

(令和4年4月1日施行)