○国立大学法人お茶の水女子大学共同研究取扱規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れ、本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「共同研究」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本学において民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
(2) 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて行う研究
(研究者の受入れ)
第3条 本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を来すおそれがないと認められる場合に、民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れるものとする。
2 共同研究員として受け入れることができるものは、民間機関等において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。
(受入れの決定)
第5条 学長は前条の申込書を受理したときは、研究・産学連携本部本部会議の議を経て、受入れを決定するものとする。
(決定通知)
第6条 学長は、共同研究の受入れを決定したときには、民間機関等の長、財務統括責任者及び研究担当者にその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、前条の決定通知に基づき民間機関等と共同研究に関する契約を締結するものとする。
2 学長は、共同研究契約を締結したときは、直ちに財務統括責任者及び研究担当者に通知するものとする。
(共同研究の中止及び期間の延長)
第8条 研究担当者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちにその旨を学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請を受理したときは、当該民間機関と協議の上、研究・産学連携本部本部会議の議を経てこれを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨を財務統括責任者及び研究担当者に通知するものとする。
3 学長は、前項の決定に基づき、直ちに当該民間機関等と変更契約を締結するものとする。
(研究開始日)
第9条 研究開始日は、研究費納入の翌日からとする。
(研究経費等)
第10条 本学は、その施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は、共同研究を遂行するために、前項の規定により本学で負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
3 本学は、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができるものとする。
4 民間機関等が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、次に該当する場合には間接経費の一部又は全部を免除することができる。
(1) 共同研究の相手先が国(地方公共団体又は独立行政法人等で、国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合
(2) 共同研究の相手先が地方公共団体又は独立行政法人等で、当該共同研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
(3) 共同研究の相手先が前各号以外の場合で、本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
5 前項の規定にかかわらず、民間企業等の事情により、間接経費の額を直接経費の30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合には、民間企業等との協議の上、その額を決定するものとする。
(設備等の取扱い)
第11条 直接経費により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備は、本学の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等から、直接経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
3 当該民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本学に搬入することが困難な場合には、研究上必要な限度内において、当該設備を所有する施設で研究を行うことができる。
4 前項の場合において、本学教員が当該施設で研究を行う場合は、研究用務のための出張として取り扱うものとする。
(研究料)
第12条 共同研究員の研究料は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。ただし、第10条第4項第1号から第3号に該当する場合には、研究料の一部又は全部を免除することができる。
2 研究料の月割計算は行わないものとする。
3 同一年度において、研究期間を延長することとした場合には、共同研究員を交代する場合を除き、改めて納付することを要しない。
4 既納の研究料は、返還しない。
(特許の出願)
第13条 学長及び民間機関等の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、速やかに相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 学長及び民間機関等の長は、本学の教員及び共同研究員が共同研究の結果、共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行うものとする。
3 学長は、前項による共同出願契約を締結する場合、当該教員が当該共同研究員と合意予定の持分案について、発明審査部会に諮るものとする。
(特許権等の実施)
第14条 学長は、共同研究の結果生じた発明について、本学が承継した特許権を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は、共同研究の結果、生じた発明について、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
3 学長は、民間機関等又は民間機関等の指定する者が、本学が承継した特許権等を、又は民間機関等の指定する者が、共有に係る特許権等を、それぞれ優先的実施の期間中、その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4 前各項に定めるところにより、本学が承継した特許権又は共有に係る特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
5 民間機関等は、共有に係る特許権等に関する費用(弁理士費用、出願料、維持費等)を持分に応じて負担するものとする。
(秘密の保持)
第16条 学長及び民間機関等の長は、共同研究の実施に際して、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報については、研究担当者以外に開示・漏えいしてはならないものとする。
2 研究担当者は相手方より開示を受け、又は知り得た情報については、当該共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
(研究終了報告)
第17条 研究担当者は、当該年度に実施した共同研究終了後、直ちに共同研究実施報告書(別記様式第3号)により、学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、財務統括責任者に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第18条 共同研究による研究成果は、公表するものとし、研究成果の公表の時期及び方法について必要な場合は、学長は、民間機関等と協議の上、適切に定めるものとする。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、民間機関等との共同研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日)
この規則は、平成18年9月14日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日)
この規則は、令和2年3月25日から施行する。