○国立大学法人お茶の水女子大学受託研究取扱規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において外部からの委託を受け、行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するもの(以下「受託研究」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(受入れの原則)

第2条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、行うものとする。

(受入れの条件)

第3条 受託研究の受入れの条件は、次に掲げるものとする。

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することは出来ないものとする。

(2) 受託研究の結果生じた発明等に係る知的財産は、原則として本学に帰属するものとし、受託者に対してこれを無償で使用させ、又は譲与することはできないものとする。

(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。

(4) やむを得ない事情により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わず、また、原則として受託研究に要する経費を委託者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となった経費の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することがあること。

(5) 委託者は、受託研究に要する経費を、当該研究の開始前に納付すること。

2 前項に定めるもののほか、学長が特に必要と認める条件は、別に定めることができるものとする。

3 学長は、第1項第3号及び第5号の条件については、委託者が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人である場合には、条件を付さないことができる。

(申込み)

第4条 受託研究の申込みをしようとする者があるときは、学長あてに受託研究申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(受入れの決定)

第5条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究決定通知書(別記様式第2号)を委託者に、及びその旨を財務統括責任者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 学長は、前条の受託研究決定通知に基づき、委託者と受託研究に関する契約を締結するものとする。

2 学長は、受託研究契約を締結したときは、直ちに財務統括責任者及び研究担当者に通知するものとする。

(中止又は期間の延長)

第7条 研究担当者は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときには、直ちに学長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の報告により、受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨を財務統括責任者に通知するものとする。

(研究開始日)

第8条 研究開始日は、研究費納入の翌日とする。

(研究経費等)

第9条 受託研究を受け入れるに当たり、委託者が負担する研究経費は、謝金、旅費、消耗品、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究遂行に必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費の一部又は全部を免除することができる。

(1) 委託者が国(地方公共団体又は独立行政法人等で、国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合。

(2) 委託者が地方公共団体又は独立行政法人等で、当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの

(3) 委託者が前各号以外の場合で、本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの

(4) 競争的資金による研究費のうち委託者の財政事情により、間接経費の納付ができない場合で、学長がやむを得ないと認めるもの

2 委託者が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、委託者の事情により、30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合には、委託者側との協議の上、決定するものとする。

(知的財産権の実施)

第10条 学長は受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した知的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新できるものとする。

2 前項の場合において委託者若しくは委託者の指定するものが、当該知的財産権を優先的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該知的財産権を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

3 第1項又は前項に定めるところにより、当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

4 第1項において優先的に実施させることができる期間を更新する場合は、本学の財産の運用であることに留意しつつ、公共性及び公平性を著しく損なわないことなどについて考慮するものとする。

(秘密の保持)

第11条 学長及び委託者は、受託研究の実施に際して、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報については、研究担当者以外に開示・漏えいしてはならないものとする。

2 研究担当者は、相手方より開示を受け、又は知り得た情報については、当該受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により、事前に委託者の同意を得た場合は、この限りではない。

(完了の報告)

第12条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、学長にその旨を報告するものとする。

2 学長は、受託研究の成果を委託者に報告するときは、研究担当者に行わせるものとする。

3 受託研究に係る研究成果の公表の時期・方法について必要な場合は、学長は委託者との間で適切に定めるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学受託研究取扱規則

平成16年4月1日 制定

(平成19年4月1日施行)