○国立大学法人お茶の水女子大学こども園職員に関する規則
平成28年1月20日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学こども園職員(以下「職員」という。)に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学こども園規則(以下「こども園規則」という。)第5条第2号から第6号までに規定する職員に適用する。
(選考)
第3条 こども園規則第5条第2号及び第3号に規定する職員の選考は、附属学校本部本部会議の議を経て、学長が行うものとする。
2 こども園規則第5条第4号に規定する職員の選考は、附属学校委員会の議を経て、学長が行うものとする。
(雇用期間)
第4条 職員の雇用期間は3年とし、学長が認めるときは、更新することができる。ただし、その場合の雇用期間は初回は2年とし、以後1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員の雇用期間はこども園の事業期間を限度とする。
(無期雇用契約への転換)
第5条 当初の採用日から2以上の通算した有期雇用契約の契約期間(以下「通算有期雇用契約期間」という。)が5年を超える有期雇用契約を締結する者は、現に雇用されている職の雇用契約の契約期間が満了する日の30日前までに、学長に対し無期雇用契約への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。
2 前項の申出に係る無期雇用契約への転換は、現に雇用されている有期雇用契約の契約期間が満了する日の翌日からとする。
3 通算有期雇用契約期間は、有期雇用契約の契約期間が満了した日とその次の有期雇用契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)があり、下表に掲げる満了した有期雇用契約の契約期間に対応する空白期間があるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約期間を算入しないものとする。
満了した有期雇用契約の契約期間 | 空白期間 |
2箇月以下 | 1箇月以上 |
2箇月超~4箇月以下 | 2箇月以上 |
4箇月超~6箇月以下 | 3箇月以上 |
6箇月超~8箇月以下 | 4箇月以上 |
8箇月超~10箇月以下 | 5箇月以上 |
10箇月超~ | 6箇月以上 |
4 無期雇用契約における職員の労働条件については、無期雇用契約への転換を申し出た日における労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
5 無期雇用契約に転換した者の雇用期間は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第27条第1項に定める定年退職日又はこども園の事業期間の末日のいずれか早い日を限度とする。
6 無期雇用契約に転換した者が定年退職後、職員就業規則第28条に定める再雇用職員となった場合の雇用期間は、国立大学法人お茶の水女子大学定年退職者の再雇用に関する規程第7条に定める上限又はこども園の事業期間の末日のいずれか早い日を限度とする。
(給与)
第6条 職員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。
(退職手当)
第7条 職員に退職手当は、支給しない。
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務時間は、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第9条の2に定める1月単位の変形労働時間制を適用する。
2 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長は、業務の都合上特に必要があると認めるときは、勤務時間を変更することができる。
(休日)
第9条 職員の休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 前2号に規定する休日以外で学長が4週間について4日、休日と指定した日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に規定する休日を除く。)
(5) その他学長が指定した日
(勤務予定表)
第10条 施設長は、職員の勤務時間について、1月単位の勤務予定表を作成し、職員に対して事前に周知する。
(就業)
第11条 職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、職員就業規則の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に採用される職員は、この規則に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成31年1月25日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条第2項関係)
勤務区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | |
A | 早番勤務の日 | 7時15分 | 16時00分 | 10時45分~11時45分 |
B | 早番勤務の日 | 7時45分 | 16時30分 | 11時15分~12時15分 |
C | 基本勤務の日 | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
D | 遅番勤務の日 | 10時00分 | 18時45分 | 13時30分~14時30分 |
E | 遅番勤務の日 | 10時30分 | 19時15分 | 14時00分~15時00分 |
備考 勤務区分の組み合わせにより、1月を平均し1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないよう勤務予定表を作成する。