○国立大学法人お茶の水女子大学こども園規則

平成28年1月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都文京区から委託を受けて国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が運営を行う文京区立お茶の水女子大学こども園(以下「こども園」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本学にこども園を置く。

(文京区条例との関係)

第3条 こども園の運営については、文京区立認定こども園条例(平成27年文京区条例第68号。以下「こども園条例」という。)及び文京区立認定こども園条例施行規則(平成27年文京区規則第66号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(運営方針)

第4条 学長は、こども園の運営を行うための基本方針を定めるものとする。

(組織)

第5条 こども園に、次に掲げる職員を置く。

(1) 園長

(2) 施設長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 看護師

(6) 栄養士

(7) その他学長が必要と認める職員

(園長)

第6条 園長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 園長は、こども園の業務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 その他園長に関し必要な事項は、別に定める。

(施設長)

第7条 施設長は、園長を助け、命を受けてこども園の業務をつかさどる。

(定員)

第8条 こども園の定員は、次表のとおりとする。

年齢

区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

こども園条例第2条第2号に定める1号認定利用

11人

11人

11人

33人

こども園条例第2条第3号に定める2号認定利用

11人

11人

11人

33人

こども園条例第2条第3号に定める3号認定利用

6人

10人

11人

27人

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

3 平成28年度のこども園の定員は、第8条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。

年齢

区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

こども園条例第2条第2号に定める1号認定利用

11人

11人

22人

こども園条例第2条第3号に定める2号認定利用

11人

11人

22人

こども園条例第2条第3号に定める3号認定利用

6人

10人

11人

27人

国立大学法人お茶の水女子大学こども園規則

平成28年1月20日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第3章 こども園
沿革情報
平成28年1月20日 制定