○国立大学法人お茶の水女子大学こども園規則

平成28年1月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都文京区から委託を受けて国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が運営を行う文京区立お茶の水女子大学こども園(以下「こども園」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本学にこども園を置く。

(文京区条例との関係)

第3条 こども園の運営については、文京区立認定こども園条例(平成27年文京区条例第68号。以下「こども園条例」という。)及び文京区立認定こども園条例施行規則(平成27年文京区規則第66号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(運営方針)

第4条 学長は、こども園の運営を行うための基本方針を定めるものとする。

(組織)

第5条 こども園に、次に掲げる職員を置く。

(1) 園長

(2) 施設長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 看護師

(6) 栄養士

(7) その他学長が必要と認める職員

(園長)

第6条 園長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 園長は、こども園の業務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 その他園長に関し必要な事項は、別に定める。

(施設長)

第7条 施設長は、園長を助け、命を受けてこども園の業務をつかさどる。

(定員)

第8条 こども園の定員は、次表のとおりとする。

年齢

区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

こども園条例第2条第2号に定める1号認定利用

―

―

―

11人

11人

11人

33人

こども園条例第2条第3号に定める2号認定利用

―

―

―

11人

11人

11人

33人

こども園条例第2条第3号に定める3号認定利用

6人

10人

11人

―

―

―

27人

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

3 平成28年度のこども園の定員は、第8条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。

年齢

区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

こども園条例第2条第2号に定める1号認定利用

―

―

―

11人

11人

―

22人

こども園条例第2条第3号に定める2号認定利用

―

―

―

11人

11人

―

22人

こども園条例第2条第3号に定める3号認定利用

6人

10人

11人

―

―

―

27人

附則

この規則は、令和7年12月23日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学こども園規則

平成28年1月20日 制定

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第3章 こども園
沿革情報
◆ 平成28年1月20日 制定
◇ 令和7年12月23日 種別なし