○国立大学法人お茶の水女子大学寄附金受入規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における奨学等を目的とする寄附金(有価証券を含む。以下「寄附金」という。)の受入れについては、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、学長戦略機構及び監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

3 この規程において「有価証券」とは、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則第15条第2項に定めるものをいう。

(寄附金の範囲)

第3条 本学において受け入れることができる寄附金は、次に掲げる経費に充てることを目的とするものに限るものとする。

(1) 乳児、幼児、児童、生徒又は学生(以下「学生等」という。)に貸与又は給与する学資

(2) 学生等に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費

(3) 学術研究に要する経費

(4) その他教育及び研究の奨励又は本学の業務目的に資するための経費

(受入れの制限)

第4条 前条各号に該当する寄附金で、次に掲げるもの以外の条件が付されているものは、これを受け入れることができない。

(1) 貸与又は給与する対象学生等の範囲を指定するものであること。

(2) 学術研究を指定するものであること。

(3) その他教育若しくは学術研究上又は本学の業務運営上支障がないと認められる条件であること。

(受入れの審査及び学長への申請)

第5条 部局長は、別記様式による寄附金申込書(以下「申込書」という。)を受理したときは、当該部局の教授会(教授会が置かれない部局については、学長が指定する組織)で審査の上、学長に当該申込書を提出するものとする。ただし、各附属学校、保育所、こども園、事務組織への寄附金及び部局を通じない寄附金は、学長戦略機構会議で審査の上、申込書を学長に提出するものとする。

2 寄附金の申込者が地方公共団体である場合は、当該地方公共団体の自発的な寄附金の支出の意思が確認できる協定書等の写しを添えて、申込書を学長に提出するものとする。

(受入れの決定)

第6条 学長は、前条の申込書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、受入れの決定をするものとする。ただし、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産の取得を条件とする寄附金及び地方公共団体からの寄附金は、役員会の議を経るものとする。

2 学長は、寄附金の受入れを決定したときは、その旨を当該部局長、寄附者及び財務統括責任者に通知するものとする。

(受入れの手続)

第7条 学長は、前条の規定により受入れを決定した寄附金を収納するときは、寄附者に振込依頼書を送付するものとする。

2 財務統括責任者は、寄附金を収納したときは、その旨を当該部局長(部局を通じない寄附金にあっては、学長)に通知するとともに、寄附者に寄附金領収書及び礼状を送付するものとする。

(株式の寄附及び寄附講座等の設置を目的とする寄附金の受入れ審査等)

第8条 寄附として株式を取得する場合及び寄附講座及び寄附研究部門を設置することを目的とした寄附金の受入れの審査等については、第5条第1項第6条及び第7条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(役員及び職員が受け入れた寄附金)

第9条 役員及び職員が、第3条に定める寄附金を個人として受け入れた場合の取扱いについては、学長が別に定める。

(基金の設置)

第10条 学長は、受け入れた寄附金を有効に活用するため、若しくは特定の目的のための寄附金を募集するため、学長戦略機構会議の議を経て、基金を設置することができる。

2 前項に定める寄附金の募集は、その目的、募集方法その他必要な事項を明示して行うものとする。

3 募集による寄附金にあっては、銀行等への振込み、現金の受領及びクレジットカードその他の電子決済等により本学が寄附金を収納したときをもって第5条第1項の審査及び第6条第1項本文の受入れの決定をしたものとする。

4 基金の運営等については、別に定める。

(教員が行う寄附金の募集)

第11条 学術研究及び教育研究に必要と学長が特に認めた場合は、前条第1項に定める基金を設置することなく、教員が寄附金の募集を行うことができる。

2 前項の寄附金は、本学への寄附金であり、私的に経理することはできない。

3 教員が行う寄附金の募集方法及び管理等については、別に定める。

(使途の変更等)

第12条 寄附金は、指定された使途以外に使用することはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附者の意向を確認の上、学長の承認を得て、使途の変更又は贈与することができる。

(1) 寄附目的の達成後に残額がある寄附金及び残額が少額のため寄附目的を達成することができない寄附金で、継続して寄附の受入れの予定がなく、他の奨学の目的に使用しようとする場合

(2) 寄附対象者が他の国立大学法人又はこれに準ずる機関(以下「他機関」という。)に採用になり、指定された使途に従い使用するため、当該寄附金を他機関に贈与する場合

(3) 寄附対象者の他機関への採用(前号の場合を除く。)、死亡、退職等のため、当該対象者の指定を他の職員に変更し、又は取り消して、引き続き本学において使用しようとする場合

2 学長は、前項第2号の場合においては、あらかじめ当該他機関の長の同意書を徴しなければならない。

(経理)

第13条 寄附金の経理は、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及びその他の関係規程に準じて取り扱うものとする。

(受入れの公表)

第14条 学長は、地方公共団体からの寄附金を収納したときは、速やかに、当該地方公共団体の名称、金額、内容及び経緯を公表するものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、寄附金の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日)

1 この規程は、平成17年12月14日から施行する。

2 この規程の施行日において、改正前の規程により受け入れた奨学寄附金は、改正後の規程により受け入れたものとみなす。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年3月25日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

令和元年12月3日)

この規程は、令和元年12月3日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学寄附金受入規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成17年12月14日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成24年12月12日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和元年12月3日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし