○国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 構成及び収容定員等(第3条―第11条)

第3章 教育方法等(第12条―第20条)

第4章 課程の修了及び学位(第21条―第27条)

第5章 入学、進学、留学、休学、退学、転学及び転専攻(第28条―第45条)

第6章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第46条・第47条)

第7章 科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生(第48条―第52条)

第8章 外国人留学生(第53条)

第9章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この大学院学則は、国立大学法人お茶の水女子大学学則(以下「大学学則」という。)第7条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学大学院に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第5条第2項に定める人間文化創成科学研究科(以下「本学大学院」という。)は、本学の目的使命に則り、高度の専門学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。

第2章 構成及び収容定員等

(課程)

第3条 本学大学院は博士課程とし、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。この場合において、博士前期課程は修士課程として取り扱うものとする。

(博士前期課程)

第4条 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、第6条に定める博士前期課程各専攻の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 比較社会文化学専攻は、言語、思想、歴史、芸術を軸とする人文諸科学に関する高度な専門性を構築し、幅広い教養に基づいた学際的で豊かな研究能力を備えた人材を養成する。

(2) 人間発達科学専攻は、教育科学、心理学、発達臨床心理学、社会学、保育学、児童学における基本的な研究能力とともに、人間の心の発達と社会環境に関る諸問題を学際的視点に基づき総合的・有機的に結びつける能力を身につけた人材を養成する。

(3) ジェンダー社会科学専攻は、人間・生活・社会・環境をめぐる現代的諸問題を、生活政策学、地理環境学、開発・ジェンダー論の観点から解明しうる新しい学識の獲得をはかり、国際的な視野をもつ人材を養成する。

(4) ライフサイエンス専攻は、生命科学、生活科学の学問領域の有機的な統合を試み、人間を生命、生活の両面から捉え、ライフサイエンス全般を基礎から応用まで幅広く理解できる人材を養成する。

(5) 理学専攻は、数学、物理学、化学・生物化学、情報科学の各分野において高度の専門的能力を有し、境界領域分野や未知の分野の学問を切り拓くことに意欲的な人材を養成する。

(6) 生活工学共同専攻は、工学諸分野を基礎から応用まで幅広く理解した上で、生活者の視点に立ち、人間生活に関連する諸課題を工学的観点から柔軟に捉える能力を有する人材を養成する。

3 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。

(博士後期課程)

第5条 博士後期課程は、高度の専門研究及び専門諸分野の基礎に立つ高度の学際的総合研究を行うに必要な創造的能力を育成し、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、次条に定める博士後期課程各専攻の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 比較社会文化学専攻は、人間・社会・文化のありように対応した人間理解・社会把握・文化構造の再考と、それに伴う領域横断的な視野を備え、多文化の相互理解に立脚した学際的・国際的な研究を推進する高度な研究者、専門職業人を養成する。

(2) 人間発達科学専攻は、教育科学、心理学、発達臨床心理学、社会学、社会政策学、保育学、児童学における高度な研究能力とともに、人間の心の発達と社会環境に関る学問領域について学際的視野に基づき創造的な研究を推進する高度な研究者、専門職業人を養成する。

(3) ジェンダー学際研究専攻は、社会科学・人文科学・自然科学の諸学問領域を土台として、ジェンダーの視点から様々な研究課題群を分析し、問題意識に応じて学問領域を深めるとともに、研究課題に対し学際的な視点からの考察と提言ができる高度な研究者、専門職業人を養成する。

(4) ライフサイエンス専攻は、生命科学、生活科学の学問領域の有機的な統合を試み、人間を生命、生活の両面から捉え、ライフサイエンスの諸領域を土台に、高度な専門知識と研究能力を有する、研究者、専門職業人を養成する。

(5) 理学専攻は、自然界の複雑な諸現象を現代自然科学の方法論に基づいて学際融合的に教育研究し、高い専門性を基礎として新しい科学の創成を目指しつつ、幅広い知識と視野をもつ、次世代を担う高度な研究者、専門職業人を養成する。

(6) 生活工学共同専攻は、工学諸分野を基礎から応用まで幅広く理解した上で、生活者の視点に立ち、人間生活に関連する諸課題を工学的手法に基づき解決できる、高度な専門知識と研究能力を有する研究者、専門職業人を養成する。

3 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。

(専攻及び収容定員等)

第6条 本学大学院に置く専攻及び収容定員等は、別表第1のとおりとする。

(専攻長)

第7条 博士前期課程及び博士後期課程の各専攻に、専攻長を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる博士後期課程の専攻長については、同表に定める博士前期課程の専攻長を兼ねるものとする。

区分

兼務する専攻長名

博士後期課程比較社会文化学専攻長

博士前期課程比較社会文化学専攻長

博士後期課程人間発達科学専攻長

博士前期課程人間発達科学専攻長

博士後期課程ライフサイエンス専攻長

博士前期課程ライフサイエンス専攻長

博士後期課程理学専攻長

博士前期課程理学専攻長

博士後期課程生活工学共同専攻長

博士前期課程生活工学共同専攻長

3 専攻長は、当該専攻の運営に関する事項を処理する。

4 その他専攻長に関し必要な事項は、別に定める。

(専攻会議)

第8条 本学大学院専攻に、専攻会議を置く。

2 専攻会議の組織及び運営の細目については、別に定める。

(大学院担当教員)

第9条 本学大学院において授業を担当する教員は、基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員である教授、准教授、講師又は助教のうちからこれに充てる。

2 前項に定めるもののほか、授業を担当する教員に、本学の教授、准教授、講師若しくは助教又は客員教授若しくは客員准教授を充てることができる。

第10条 本学大学院において研究指導を担当する教員は、基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員である教授、准教授、講師又は助教のうちからこれに充てる。

2 前項に定めるもののほか、研究指導を担当する教員に、本学の教授、准教授、講師(常勤の者に限る。)若しくは助教又は客員教授若しくは客員准教授を充てることができる。

第11条 生活工学共同専攻における授業及び研究指導は、前2条の規定に定めるもののほか、奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科生活工学共同専攻の教員がこれを行う。

第3章 教育方法等

(教育方法)

第12条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

第13条 本学大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。

(授業科目及び単位数)

第14条 本学大学院の授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。

(履修方法)

第15条 本学大学院における授業科目及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、別に定める。

(他の大学の大学院における授業科目の履修)

第16条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院との協議に基づき、学生が当該他の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議に基づき、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

3 前項の規定は、第38条に規定する留学の場合に準用する。

4 前2項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、合わせて、博士前期課程においては10単位を、博士後期課程においては4単位を超えないものとする。

5 前各項に定めるもののほか、他の大学の大学院における授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第17条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学の場合を除き、前条の規定により他の大学の大学院において修得した単位とは別に、博士前期課程においては10単位を、博士後期課程においては4単位を超えないものとする。

3 前2項に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。

(他大学院等における研究指導)

第18条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等(以下「他大学院等」という。)との協議に基づき、学生が当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

2 前項の規定により、他大学院等において研究指導を受ける期間は、博士前期課程の学生にあっては、1年を超えないものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第19条 本学大学院に在学する学生から、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し当該課程を修了することを希望する旨申出があったときは、審査の上、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項の標準修業年限を超える期間については、博士前期課程にあっては2年を超えないものとし、博士後期課程にあっては3年を超えないものとする。

3 前2項に定めるもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(教育職員免許状の取得)

第20条 本学大学院において取得することができる教育職員の免許状の種類は、別表第3のとおりとする。

2 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

第4章 課程の修了及び学位

(博士前期課程の修了要件)

第21条 博士前期課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、本学大学院の行う修士論文の審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた研究業績を上げたと認められた者の在学期間に関しては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士後期課程の修了要件)

第22条 博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、所要の授業科目について10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、生活工学共同専攻の所要単位は20単位以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該課程において優れた研究業績を上げたと認められた者の在学期間に関しては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定に該当する者及び他の大学の大学院の修士課程を1年で修了した者の在学期間に関しては、博士後期課程に2年以上在学しなければならない。

(単位の認定)

第23条 各履修授業科目の単位の認定は、筆記若しくは口述試験又は研究報告によるものとし、学年又は学期末に行うものとする。

(成績の評価)

第24条 成績の評価は、「A」(基本的な目標を十分に達成している。)、「B」(基本的な目標を達成している。)、「C」(基本的な目標を最低限度達成している。)、「D」(基本的な目標を達成していない。再履修が必要である。)の4種類の評語をもって表し、「A」、「B」及び「C」を合格とし、「D」を不合格とする。

2 前項の成績の評価又は科目の原成績(素点)に基づき、成績の数値平均Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出するものとする。GPAに関し必要な事項は別に定める。

(最終試験)

第25条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者につき、筆記又は口述により行うものとする。

(課程修了の認定)

第26条 課程修了の認定は、教授会の議を経て学長が行う。

(学位の授与)

第27条 学長は、課程を修了した者に対して、国立大学法人お茶の水女子大学学位規則の定めるところにより、修士又は博士の学位を授与する。

第5章 入学、進学、留学、休学、退学、転学及び転専攻

(入学の時期)

第28条 入学の時期は、学年又は後学期の始めとする。

(博士前期課程の入学資格)

第29条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(10) 大学に3年以上在学した者又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者若しくは我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本学大学院において本学大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの

(博士後期課程の入学資格)

第30条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(進学)

第31条 博士後期課程に進学することのできる者は、本学大学院の博士前期課程を修了した者とする。

(入学出願手続)

第32条 入学志願者は、入学願書に所定の書類を添付し、指定の期日までに提出するものとする。

(進学出願手続)

第33条 進学志願者は、所定の書類を指定の期日までに提出するものとする。

(入学者の選考)

第34条 入学志願者について、学力検査と健康診断を行い、合格者を決定する。

2 前項の選考の方法、時期等については、その都度定める。

(入学手続)

第35条 前条の合格者は、所定の期日までに誓約書その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

(入学許可)

第36条 学長は、前条の入学手続を完了した者(第47条の規定により入学料の免除申請をした者を含む。)に入学を許可する。

(進学許可)

第37条 進学志願者について、選考の上、教授会の議を経て進学を許可する。

(留学)

第38条 学生は、教授会が必要と認めたときは、学長の許可を得て外国の大学院に留学することができる。

2 前項の留学期間は、1年を限度として第21条及び第22条に規定する在学期間に算入するものとする。

(休学)

第39条 病気その他の事由により修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 健康上修学に不適当と認めた学生に対しては、休学を命ずることができる。

3 前2項の場合において休学の事由が消滅した者は、遅滞なく復学願を提出しなければならない。

(休学期間)

第40条 休学期間は、博士前期課程では通算して2年を、博士後期課程では通算して3年を超えることができない。

2 休学期間は、第45条の在学期間には算入しない。

(退学)

第41条 病気その他の事由により退学を希望する者は、学長に願い出てその許可を得なければならない。

(再入学)

第42条 退学した者が再入学を願い出た場合は、審査の上これを許可することができる。

(転学)

第43条 学生が他の大学の大学院に転学しようとするときは、学長に転学願を提出しなければならない。

2 他の大学の大学院学生が本学大学院に転学しようとするときは、欠員のある場合に限り、選考の上、許可することができる。

(転専攻)

第44条 学生が、本学大学院の他専攻への転入を希望したときは、当該専攻に収容力のある限り、審査の上、許可することができる。

(在学年限)

第45条 学生は、博士前期課程では4年、博士後期課程では6年を超えて在学することはできない。ただし、第19条の規定により、長期にわたる教育課程の履修を認められた者の在学期間は、その認められた期間に、博士前期課程においては2年を加えた年数を、博士後期課程においては3年を加えた年数を超えることができないものとする。

2 前項ただし書きの規定は、生活工学共同専攻には適用しない。

第6章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料等の額)

第46条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。

(入学料及び授業料の免除及び徴収猶予)

第47条 学費支弁困難な者についての入学料の免除及び徴収猶予並びに授業料の免除、徴収猶予及び分納については、別に定める。

第7章 科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生

(科目等履修生)

第48条 学長は、本学大学院の学生以外の者で本学大学院が開設する一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第49条 学長は、本学大学院において特定事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、教授会の議を経て、研究生として入学を許可することができる。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第50条 学長は、本学大学院において特定の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の大学院(以下「他大学院」という。)の学生があるときは、教授会の議を経て、当該他大学院との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別研究学生)

第51条 学長は、本学大学院において研究指導を受けることを希望する他大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、当該他大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。

2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生等の入学資格)

第52条 科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生として本学大学院に入学できる者は、女子に限らないものとする。

第8章 外国人留学生

(外国人留学生)

第53条 学長は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(学則の準用)

第54条 この学則に定めのない事項については、大学学則を準用する。

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学院学則の規定により存続するものとされた大学院人間文化研究科人間発達学専攻、人間環境学専攻及び比較文化学専攻は、第5条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第53条第1項に規定する外国人留学生として入学できる者は、当分の間、女子に限るものとする。

(平成16年9月22日)

この学則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日)

1 この学則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学者から適用する。

2 第9条別表第1に掲げる博士後期課程の項に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成17年度から平成18年度までは、次の表のとおりとする。

専攻

平成17年度

平成18年度

収容定員

収容定員

博士後期課程

比較社会文化学専攻

54人

54人

国際日本学専攻

33人

33人

人間発達科学専攻

41人

37人

ジェンダー学際研究専攻

4人

8人

人間環境科学専攻

48人

48人

複合領域科学専攻

39人

39人

219人

219人

(平成17年6月15日)

この学則は、平成17年6月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年10月12日)

この学則は、平成17年10月12日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成17年12月14日)

この学則は、平成17年12月14日から施行する。ただし、第29条第2号の改正規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年1月18日)

この学則は、平成18年1月18日から施行する。

(平成18年3月22日)

1 この学則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度入学者から適用する。

2 第9条別表第1に掲げる博士前期課程の項及び博士後期課程の項に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度から平成19年度までは、次の表のとおりとする。

専攻

平成18年度

平成19年度

収容定員

収容定員

博士前期課程

言語文化専攻

64人


人文学専攻

56人

発達社会科学専攻

68人

ジェンダー社会科学専攻

18人

ライフサイエンス専攻

90人

物質科学専攻

46人

数理・情報科学専攻

50人

392人

博士後期課程

比較社会文化学専攻

52人

50人

国際日本学専攻

33人

33人

人間発達科学専攻

33人

33人

ジェンダー学際研究専攻

12人

12人

人間環境科学専攻

48人

48人

複合領域科学専攻

41人

43人

219人

219人

(平成18年9月14日)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月21日)

1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化研究科専攻会議規程は、廃止する。

3 大学院人間文化研究科各専攻は、改正後の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 前項に規定する大学院人間文化研究科各専攻に在学する学生が取得することができる教育職員の免許状については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第3項に規定する大学院人間文化研究科各専攻に在学する学生に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については、大学院人間文化創成科学研究科において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は大学院人間文化創成科学研究科において定めるものとする。

6 第5条別表第1に掲げる博士前期課程の項及び博士後期課程の項に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成19年度から平成20年度までは、次の表のとおりとする。

専攻

平成19年度

平成20年度

収容定員

収容定員

博士前期課程

比較社会文化学専攻

60人


人間発達科学専攻

27人

ジェンダー社会科学専攻

18人

ライフサイエンス専攻

47人

理学専攻

51人

203人

博士後期課程

比較社会文化学専攻

27人

54人

人間発達科学専攻

14人

28人

ジェンダー学際研究専攻

4人

8人

ライフサイエンス専攻

15人

30人

理学専攻

13人

26人

73人

146人

(平成19年12月12日)

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日)

1 この学則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第2中、次の表の科目については、この学則の施行前から引き続き人間文化創成科学研究科に在学する者から適用する。

博士前期課程

専攻

授業科目

単位数

ライフサイエンス

総合トランスレーショナル・リサーチ特論

2

総合トランスレーショナル・リサーチ演習

1

総合ライフサイエンス特論

2

総合ライフサイエンス演習

1

理学

応用ケミカルバイオロジー特論

2

応用ケミカルバイオロジー演習

1

総合バイオインフォマティクス特論

2

総合バイオインフォマティクス演習

1

(平成21年9月16日)

この学則は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度入学者から適用する。

(平成22年3月26日)

この学則は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度入学者から適用する。

(平成23年3月21日)

1 この学則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第2中、次の表の科目については、この学則の施行前から引き続き人間文化創成科学研究科に在学する者から適用する。

共通科目

専攻

授業科目

単位数

博士前期課程設置科目

アカデミック女性リーダーへの道(ロールモデル編)

2

アカデミック女性リーダーへの道(実践編)

2

エビデンス食教育論

2

食育研究コロキアム

2

食のサイエンス

2

食をめぐる環境論

2

食文化論

2

博士後期課程

専攻

授業科目

単位数

ライフサイエンス

食育総合研究

3

(平成23年7月14日)

この学則は、平成23年7月14日から施行する。

(平成23年3月24日)

1 この学則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第2博士後期課程共通科目備考の改正規定及び別表第2中次の表の科目については、この学則の施行前から引き続き人間文化創成科学研究科に在学する者から適用する。

共通科目


授業科目

単位数

博士前期課程設置科目

国際日本文化論

2

日本文化論

2

日本研究論

2

比較日本学特論

2

比較日本学研究

2

*Special Lectures in Humanities and SciencesⅢ

2

*「平和と共生」実践演習

2

博士後期課程設置科目

キャリア開発特論(基礎編)

2

キャリア開発特論(応用編)

2

キャリア開発特論(ロールモデル編)

2

キャリア開発特論(実践編)

2

グローバル女性リーダー特論(基礎編)

2

グローバル女性リーダー特論(応用編)

2

グローバル女性リーダー特論(ロールモデル編)

2

グローバル女性リーダー特論(実践編)

2

*:修了に必要な単位に含めることができない。

4 第5条別表第1に掲げる博士前期課程の項及び合計の項に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成24年度は次の表のとおりとする。

専攻

平成24年度

収容定員

博士前期課程

比較社会文化学専攻

120人

人間発達科学専攻

54人

ジェンダー社会科学専攻

36人

ライフサイエンス専攻

94人

理学専攻

121人

425人

合計

644人

(平成24年5月16日)

この学則は、平成24年5月16日から施行する。

(平成25年3月25日)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第2中、次の表の科目については、この学則の施行前から引き続き人間文化創成科学研究科に在学する者から適用する。

共通科目


授業科目

単位数

博士前期課程設置科目

国際共生社会論フィールド実習

2

博士後期課程設置科目

グローバル女性リーダー特論(応用編)

1

グローバル女性リーダー特論(ロールモデル編)

1

グローバル女性リーダー特論(実践編)

1

(平成25年9月18日)

この学則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、平成26年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第2中、次の表の科目については、この学則の施行前から引き続き人間文化創成科学研究科に在学する者から適用する。

共通科目


授業科目

単位数

博士前期課程設置科目

Essential Mathematics for Global LeadersⅠ

2

Essential Physics for Global LeadersⅠ

2

Essential Chemistry for Global LeadersⅠ

2

Essential Bioinformatics for Global LeadersⅠ

2

Essential Computer Science for Global LeadersⅠ

2

Essential Engineering for Global LeadersⅠ

2

Project Based Team StudyⅠ

6

Essential Mathematics for Global LeadersⅡ

2

Essential Physics for Global LeadersⅡ

2

Essential Chemistry for Global LeadersⅡ

2

Essential Bioinformatics for Global LeadersⅡ

2

Essential Computer Science for Global LeadersⅡ

2

Essential Engineering for Global LeadersⅡ

2

Essential Philosophy for Global Leaders

2

Essential Ethics for Global Leaders

2

Essential History for Global Leaders

2

Essential Culture and Arts for Global Leaders

2

IT活用法Ⅰ

2

IT活用法Ⅱ

2

グローバル研修Ⅰ

1

アウトリーチ実践

2

プロジェクトマネジメント特論

2

博士後期課程設置科目

Project Based Team StudyⅡ

8

グローバル研修Ⅱ

2

(平成26年9月17日)

この学則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、平成27年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成28年3月25日)

1 この学則は平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 第6条別表第1に掲げる博士前期課程の項及び博士後期課程の項に定めるライフサイエンス専攻及び生活工学共同専攻の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成28年度から平成29年度までは、次の表のとおりとする。

専攻

平成28年度

平成29年度

収容定員

収容定員

博士前期課程

ライフサイエンス専攻

87人


生活工学共同専攻

7人(14人)

博士後期課程

ライフサイエンス専攻

43人

41人

生活工学共同専攻

2人(4人)

4人(8人)

備考 生活工学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の()内の数字は奈良女子大学大学院人間文化研究科生活工学共同専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。

(平成29年3月27日)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成30年3月30日)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成30年4月27日)

この学則は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日)

1 この学則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和2年3月31日)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお、従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第44条については、この学則の施行前から引き続き在学する者から適用する。

(令和3年3月26日)

1 この学則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお、従前の例による。

(令和4年3月29日)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、令和4年度入学者から適用する。

3 この学則の施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日)

1 この学則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和5年7月24日)

この学則は、令和5年7月24日から施行する。

(令和5年10月25日)

この学則は、令和5年10月25日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

専攻

入学定員

収容定員

博士前期課程

比較社会文化学専攻

日本語日本文学コース、アジア言語文化学コース、英語圏・仏語圏言語文化学コース、日本語教育コース、思想文化学コース、歴史文化学コース、生活文化学コース、舞踊・表現行動学コース、音楽表現学コース

60人

120人

人間発達科学専攻

教育科学コース、心理学コース、発達臨床心理学コース、応用社会学コース、保育・児童学コース

27人

54人

ジェンダー社会科学専攻

18人

36人

ライフサイエンス専攻

生命科学コース、食品栄養科学コース、遺伝カウンセリングコース

40人

80人

理学専攻

数学コース、物理科学コース、化学・生物化学コース、情報科学コース

70人

140人

生活工学共同専攻

7人(14人)

14人(28人)

222人

444人

博士後期課程

比較社会文化学専攻

国際日本学領域

言語文化論領域

比較社会論領域

表象芸術論領域

27人

81人

人間発達科学専攻

教育科学領域

心理学領域

発達臨床心理学領域

社会学・社会政策領域

保育・児童学領域

14人

42人

ジェンダー学際研究専攻

ジェンダー論領域

4人

12人

ライフサイエンス専攻

生命科学領域

食品栄養科学領域

遺伝カウンセリング領域

13人

39人

理学専攻

数学領域

物理科学領域

化学・生物化学領域

情報科学領域

13人

39人

生活工学共同専攻

2人(4人)

6人(12人)

73人

219人

合計

295人

663人

備考 生活工学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の()内の数字は奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科生活工学共同専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。

別表第2 (省略)

別表第3(第20条関係)

課程

専攻

免許状の種類

博士前期課程

比較社会文化学専攻

中学校教諭専修免許状(国語)

中学校教諭専修免許状(中国語)

中学校教諭専修免許状(英語)

中学校教諭専修免許状(社会)

中学校教諭専修免許状(保健体育)

中学校教諭専修免許状(音楽)

中学校教諭専修免許状(家庭)

高等学校教諭専修免許状(国語)

高等学校教諭専修免許状(中国語)

高等学校教諭専修免許状(英語)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(保健体育)

高等学校教諭専修免許状(音楽)

高等学校教諭専修免許状(家庭)

人間発達科学専攻

幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状(国語)

中学校教諭専修免許状(社会)

中学校教諭専修免許状(数学)

中学校教諭専修免許状(理科)

中学校教諭専修免許状(音楽)

中学校教諭専修免許状(美術)

中学校教諭専修免許状(保健体育)

中学校教諭専修免許状(保健)

中学校教諭専修免許状(技術)

中学校教諭専修免許状(家庭)

中学校教諭専修免許状(職業)

中学校教諭専修免許状(職業指導)

中学校教諭専修免許状(英語)

中学校教諭専修免許状(フランス語)

中学校教諭専修免許状(中国語)

中学校教諭専修免許状(宗教)

高等学校教諭専修免許状(国語)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

高等学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(音楽)

高等学校教諭専修免許状(美術)

高等学校教諭専修免許状(工芸)

高等学校教諭専修免許状(書道)

高等学校教諭専修免許状(保健体育)

高等学校教諭専修免許状(保健)

高等学校教諭専修免許状(看護)

高等学校教諭専修免許状(家庭)

高等学校教諭専修免許状(情報)

高等学校教諭専修免許状(農業)

高等学校教諭専修免許状(工業)

高等学校教諭専修免許状(商業)

高等学校教諭専修免許状(水産)

高等学校教諭専修免許状(福祉)

高等学校教諭専修免許状(商船)

高等学校教諭専修免許状(職業指導)

高等学校教諭専修免許状(英語)

高等学校教諭専修免許状(フランス語)

高等学校教諭専修免許状(中国語)

高等学校教諭専修免許状(宗教)

ジェンダー社会科学専攻

中学校教諭専修免許状(社会)

中学校教諭専修免許状(家庭)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

高等学校教諭専修免許状(家庭)

ライフサイエンス専攻

中学校教諭専修免許状(家庭)

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(家庭)

高等学校教諭専修免許状(理科)

理学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

中学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(情報)

生活工学共同専攻

中学校教諭専修免許状(家庭)

高等学校教諭専修免許状(家庭)

国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則

平成16年4月1日 制定

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年9月22日 種別なし
平成17年3月24日 種別なし
平成17年6月15日 種別なし
平成17年10月12日 種別なし
平成17年12月14日 種別なし
平成18年1月18日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成18年9月14日 種別なし
平成19年2月21日 種別なし
平成19年12月12日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月24日 種別なし
平成21年9月16日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年3月21日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成23年7月14日 種別なし
平成24年5月16日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成25年9月18日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年9月17日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年4月27日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年7月24日 種別なし
令和5年10月25日 種別なし