○国立大学法人お茶の水女子大学学位規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定める。

(学位の名称)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。

2 学位に付記すべき専攻分野の名称については、次の表のとおりとする。

学部又は研究科

学位

専攻分野の名称

文教育学部

学士

人文科学

理学部

理学

生活科学部

食物栄養学科

生活科学

人間・環境科学科

生活科学

人間生活学科

生活科学

心理学科

心理学

大学院人間文化創成科学研究科

博士前期課程

比較社会文化学専攻

修士

人文科学、社会科学、生活科学、学術

人間発達科学専攻

人文科学、社会科学、生活科学、学術

ジェンダー社会科学専攻

人文科学、社会科学、生活科学、学術

ライフサイエンス専攻

生活科学、理学、学術

理学専攻

理学、学術

生活工学共同専攻

生活工学、工学、学術

博士後期課程

比較社会文化学専攻

博士

人文科学、社会科学、生活科学、学術

人間発達科学専攻

人文科学、社会科学、生活科学、学術

ジェンダー学際研究専攻

人文科学、社会科学、生活科学、学術

ライフサイエンス専攻

生活科学、理学、学術、理学グローバルリーダー、工学グローバルリーダー、学術グローバルリーダー

理学専攻

理学、学術、理学グローバルリーダー、工学グローバルリーダー、学術グローバルリーダー

生活工学共同専攻

生活工学、工学、学術

第3条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、本学(この条において「お茶の水女子大学」とする。)の名称を付記するものとする。

(学位授与の要件)

第4条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。

第5条 修士の学位は、本学大学院の博士前期課程を修了した者に授与する。

第6条 博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。

2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を経ない者が学位論文を提出して、その審査及び試験に合格し、かつ、専攻学術に関し本学大学院の博士後期課程を終えて学位を授与される者と同等以上の学識を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された場合には、授与することができる。

3 本学大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得しただけで退学した者が、再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも、前項の規定による。

(学位記の授与及び様式)

第7条 学長は、学位を授与すべき者に学位記を授与する。また、前2条に基づく学位を授与できない者にはその旨を通知する。

2 学位記は、学士の学位にあっては、別記様式第1号、修士の学位にあっては別記様式第2号の1から第2号の3まで並びに博士の学位にあっては別記様式第3号の1から第3号の3まで及び別記様式第4号に定めるとおりとする。

(学位論文の提出)

第8条 修士及び博士の学位論文は、学長に提出するものとする。

2 提出する学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

3 審査のため必要があるときは、関係資料を提出させることができる。

第9条 第6条第2項及び第3項に規定する者が博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書に学位論文、論文要旨、論文目録、履歴書及び所定の学位論文審査手数料を添え、学長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項に規定する者が退学後1年以内に学位論文を提出する場合には、学位論文審査手数料を納付することを要しない。

3 提出された学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。

(審査の付託)

第10条 学長は、学位論文を受理したときは、教授会にその審査を付託するものとする。

(審査委員会)

第11条 教授会は、前条に規定する審査を付託されたときは、修士論文の審査については2人以上、博士論文の審査については5人以上の審査委員で組織する審査委員会を設けるものとする。

2 修士論文の審査については、審査委員は当該専攻の教員及び関連する科目の担当教員のうちから選出する。ただし、教授会が必要と認めるときは、客員教授若しくは客員准教授(以下「客員教授等」という。)又は学内の教員を加えることができる。博士論文の審査については、審査委員会は博士後期課程の教員のうちから選出する。ただし、教授会が必要と認めるときは、博士後期課程の客員教授等、学内の教員又は外部審査委員を加えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、大学院人間文化創成科学研究科生活工学共同専攻(以下「生活工学共同専攻」という。)の修士論文の審査については、審査委員は本学生活工学共同専攻又は奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科生活工学共同専攻の教員及び関連する科目の担当教員のうちから選出する。ただし、教授会が必要と認めるときは、本学客員教授等又は学内の教員を加えることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、生活工学共同専攻の博士論文の審査については、審査委員は本学博士後期課程又は奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科博士後期課程の教員のうちから選出する。ただし、教授会が必要と認めるときは、本学博士後期課程の客員教授等、学内の教員又は外部審査委員を加えることができる。

5 審査委員会は、修士論文の審査については、学位論文の審査及び試験に関する事項を行うものとする。博士論文の審査については、学位論文の審査、試験及び学力の確認に関する事項を行うものとする。

6 審査委員会の運営に関する事項は、教授会において定める。

(学位論文の審査の協力)

第12条 前条の学位の授与に係る学位論文の審査に当たっては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。

(学位論文の審査及び試験等)

第13条 試験は、学位論文を中心として、これに関連のある授業科目について口答又は筆答により行うものとする。

(学力の確認)

第14条 博士論文の審査における学力の確認は、試問の方法により行うものとする。

2 前項に規定する試問は、口答又は筆答とし、外国語については1種類以上を課する。

3 審査委員会は、前項の規定にかかわらず、学位の授与を申請する者の経歴及び提出論文以外の業績を審査して、学力の確認のための試問の一部又は全部を行う必要がないと認めるときは、教授会の承認を得て、その経歴及び業績の審査をもって学力の確認のための試問の一部又は全部に代えることができる。

(学力確認等の特例)

第15条 第6条第3項に規定する者が、退学後3年以内に学位論文を提出した場合は、学力の確認を行わないことができる。

2 学位論文の審査の結果、その内容が不良であるときは、試験及び学力の確認を行わないことができる。

(審査期間)

第16条 審査委員会は、次に掲げる期間中に、博士論文の審査、試験及び学力の確認を終了しなければならない。

(1) 本学大学院の博士後期課程修了予定の者にあっては、学年度末までとする。

(2) 第6条第2項及び第3項に規定する者にあっては、学位論文を受理した日から1年以内とする。

(審査委員会の報告)

第17条 修士論文の審査については、審査委員会は、審査を終了したときは直ちに、学位論文の審査の結果を試験の結果とともに大学院人間文化創成科学研究科長(以下「研究科長」という。)に報告しなければならない。博士論文の審査については、審査委員会は、学位論文の審査、試験及び学力の確認を終了したときは直ちに、学位論文の内容の要旨、審査の要旨及び試験の結果の要旨に、学位を授与できるか否かの意見を添えて、研究科長に文書で報告しなければならない。ただし、第6条第2項及び第3項に規定する者の場合は、学力の確認の結果の要旨も併せて添付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第15条各項の規定に該当する場合は、当該要旨の添付を要しない。

(教授会の審議)

第18条 教授会は、前条第1項の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否かを議決する。

2 前項の議決をするには、構成員総数の3分の2以上の出席を必要とする。ただし、長期出張中及び休職中のため出席することができない構成員は構成員の総数に算入しないものとする。

3 学位の授与を議決するには、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(研究科長の報告)

第19条 教授会が前条の議決をしたときは、研究科長は、その旨を学長に報告しなければならない。

(学位授与の取消し)

第20条 学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、教授会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表するものとする。

2 教授会が前項の議決をする場合には、第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

(学位論文の要旨等の公表)

第21条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を国立大学法人お茶の水女子大学教育・研究成果コレクション(英文名称「TeaPot:Ochanomizu University Web Library―Institutional Repository」。以下「コレクション」という。)の利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第22条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、教授会の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、研究科は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 前2項の規定により学位論文を公表する場合には、お茶の水女子大学審査学位論文であることを明記しなければならない。

4 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第2項の規定による公表は、本学の協力を得て、コレクションの利用により行うものとする。

(学位授与の報告)

第23条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、文部科学大臣に所定の報告をし、学位簿に登録する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日)

この規則は、平成17年11月16日から施行する。

(平成19年2月21日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に大学院人間文化研究科に在学する学生の学位については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月17日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日)

この規則は、令和2年9月16日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学学位規則

平成16年4月1日 制定

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年11月16日 種別なし
平成19年2月21日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年9月16日 種別なし