○国立大学法人お茶の水女子大学GPA制度に関する要項

平成23年3月24日

制定

(趣旨)

第1条 お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学部におけるGPA(Grade Point Average)制度の運用については、国立大学法人お茶の水女子大学文教育学部履修規程国立大学法人お茶の水女子大学理学部履修規程国立大学法人お茶の水女子大学生活科学部履修規程又はこれらに基づく別段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(GP)

第2条 GP(Grade Point)とは、授業科目の原成績(素点)の満点を100点、合格最低点を60点にした標準尺度に原成績の評価点数を一次変換した値をSS(standard score)とし、次の式により求めた値をいう。なお、成績を素点によらず5段階の評価(以下「レターグレード」という。)により評価した場合のSSの値は、第3条のとおりとする。

GP=(SS-55)/10 ただし、GP<0.5GP=0.0とする。

2 前項の方法で求めたGPを「f―strict GP」と呼び、学内で標準的に用いるGPとするものとする。なお、対外的に通用性に配慮する必要がある場合に、「f―strict GP」が「4.0」以上の値を一律「4.0」に、「0.5以上1.0以下」の値を一律「1.0」にしたGPを「f―general GP」と呼び、用いるものとする。なお、この要項及び他の規則において「GP」とあるのは、別段の定めがある場合を除き「f―strict GP」をいう。

(成績評価)

第3条 レターグレードに対応するSSの値、及びレターグレードを100点満点に換算した場合の成績の区間は次のとおりとする。

レターグレード

SS

100点満点に換算した場合の成績の区間

S

95

90点以上

A

85

80点以上90点未満

B

75

70点以上80点未満

C

65

60点以上70点未満

D(不合格)

55

60点未満

(GPA)

第4条 GPAとは、個々の学生の学修時間当たりの学習到達度を表す指標となる数値で、履修した授業科目のGPに当該科目の単位数を乗じた値を履修した全科目について総計し、その値を履修した総単位数で除して算出する平均値をいう。

2 GPAの算定対象となる授業科目は、次の各号に掲げるものを除外した授業科目とする。なお、不合格(GP=0)の判定を得た場合、当該GP及びその学修に費やした単位数はGPA算定対象に含むものとする。

(1) 認定科目(素点や段階評価をせず、単位修得のみを認定した授業科目)

(2) 素点や5段階のレターグレードによる評価がなされていない授業科目

(3) 評価が未確定又は保留の授業科目

3 GPAは、前項に規定するGPA算定対象科目について、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての「学期GPA」、当該年度における同指標としての「年度GPA」、並びに在学中の全期間における指標としての「累積GPA」に区分して、各区分の定める方法により計算するものとし、計算値は小数点第3位以下を切り捨てるものとする。

GPAの計算式

学期GPA=(当該学期の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/当該学期の履修総単位数

年度GPA=(当該年度の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/当該年度の履修総単位数

累積GPA=(在学全期間の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/在学全期間の履修総単位数

4 第2条第2項に規定する「f―strict GP」を用いたGPAを「f―strict GPA」と呼び、学内で標準的に用いるGPAとするものとし、同条同項に規定する「f―general GP」を用いたGPAを「f―general GPA」と呼び、対外的に通用性に配慮する必要がある場合に用いるものとする。なお、この要項及び他の規則において「GPA」とあるのは、別段の定めがある場合を除き「f―strict GPA」をいう。

(GPA算定期日の取扱い)

第5条 GPAの算定は、学期ごとに指定された日(以下「GPA算定基準日」という。)までに確定した成績に基づいて行う。

2 GPA算定基準日は、原則として前期にあっては9月15日、後期にあっては3月20日とする。

(不合格科目の再履修の取扱い)

第6条 不合格と評価されたのちに再履修によって合格となり単位を修得した授業科目については、再履修によって得た評価と単位数はGPA算定に算入するものとし、当該科目について過去に得た不合格の評価及び単位数はGPA算定から除外するものとする。

(成績証明書への記載)

第7条 成績証明書には、累積GPAとそれに対応した「f―general GPA」を記載するものとする。

(GPA算定対象科目の履修の取消し)

第8条 GPA算定対象科目について、履修登録をした授業科目であっても受講目的が達成されないなどの理由から、別に定める履修取消期間内に限り、履修の登録を取り消すことができるものとする。

2 履修取消期間内に取消し手続きを行わない場合は、履修登録科目のすべてが成績評価並びにGPA算定の対象となり、履修を放棄した授業科目は不合格となる。

3 第1項の規定にかかわらず、病気、事故等やむを得ない事情による場合は、履修取消期間以降においても履修を取り消すことができるものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、GPA制度の実施に関し必要な事項は学務部会が定める。

1 この要項は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度に本学学部の第1年次に入学する者から適用する。

2 この要項施行の際、前日から引き続き在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、なお従前の例による。

国立大学法人お茶の水女子大学GPA制度に関する要項

平成23年3月24日 制定

(平成23年4月1日施行)