○国立大学法人お茶の水女子大学理学部履修規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学理学部の教育課程及び履修方法については、国立大学法人お茶の水女子大学学則国立大学法人お茶の水女子大学複数プログラム選択履修制度実施規則又はこれに基づく別段の定めによるほか、この規程の定めるところによる。

(授業科目の区分)

第2条 授業科目は、コア科目、専門教育科目、関連科目、全学共通科目、教職課程科目及び外国人留学生特別科目とする。

2 コア科目は、文理融合リベラルアーツ、基礎講義、情報、外国語(英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、朝鮮語、スペイン語、イタリア語及びアジア諸語)及びスポーツ健康とする。

3 専門教育科目は、主プログラム、強化プログラム、副プログラム及び学際プログラムを構成する科目とする。

4 関連科目は、各学科の基礎となる科目又はきわめて関連の深い科目であって選択として指定する。

5 全学で共通して履修できる科目として、全学共通科目を置く。

6 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める教職課程科目を置く。

7 外国人留学生に対して、外国人留学生特別科目を置く。

(他学部の授業科目の履修)

第3条 文教育学部及び生活科学部の授業科目は、これを履修することができる。

(単位の計算方法)

第4条 各授業科目の単位数の計算方法は、1単位が45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育実習については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、特別研究又はこれに準ずる授業科目については、別に定める。

(卒業要件)

第5条 卒業するためには、別表第1に定めるところにより、124単位以上を修得しなければならない。

2 各学科において履修すべき授業科目及び単位数は、別表第3から別表第7までに定めるとおりとする。

3 関連科目の授業科目及び単位数は、別表第8に定めるとおりとする。

4 全学共通科目の授業科目及び単位数は、別表第9に定めるとおりとする。

5 教職課程科目の授業科目及び単位数は、別表第10に定めるとおりとする。また、単位の取扱いについては、別表第1備考9のとおりとする。

6 外国人留学生特別科目の授業科目及び単位数は、別表第11に定めるとおりとする。また、単位の取扱いについては、別表第1備考10のとおりとする。

(履修手続)

第6条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに指定する方法により申請し、担当教員の許可を得なければならない。

2 学生が前項により履修申請した授業科目の履修を取消すには、所定の期日までに指定する方法により履修取消手続を行い、担当教員の許可を得なければならない。

3 学生が授業科目について聴講のみを希望する場合は、担当教員の許可を得なければならない。

(単位の授与)

第7条 授業科目を履修した者については、試験(論文、報告等を含む。以下同じ。)により学修の成果を評価して、所定の単位を与える。

2 試験は、原則として学年又は学期末に行うこととする。ただし、病気その他正当な理由で試験を受けることができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。

(成績の評価)

第8条 成績の評価は、原則として試験、平常の成績及び出席状況を総合して決定する。

2 成績の評価は、「S」(基本的な目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている)、「A」(基本的な目標を十分に達成している)、「B」(基本的な目標を達成している)、「C」(基本的な目標を最低限度達成している)、「D」(基本的な目標を達成していない。再履修が必要である)の5種類の評語をもって表し、「S」、「A」、「B」及び「C」を合格とし、「D」を不合格とする。

3 前項の成績の評価又は科目の原成績(素点)に基づき、成績の数値平均Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出するものとする。GPAに関し必要な事項は別に定める。

(成績不振の学生に対する学修指導)

第9条 病気その他やむを得ない事情がないにもかかわらず、学修状況が著しく不良の者には、成績不振の学修指導を行うことがある。

2 その他学修指導に関し必要な事項は、別に定める。

(細則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項については、理学部教授会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成17年3月24日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成18年3月22日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の別表第2から別表第6までの規定は、平成19年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成19年10月24日)

この規程は、平成19年10月24日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月21日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成21年3月24日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成22年3月24日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成23年3月24日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成24年3月21日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成25年3月25日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成25年9月18日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3から第11までの規定は、平成26年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成26年9月17日)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、第9条の改正規定は、この改正規程の施行前から引き続き理学部に在学する者から適用する。

(平成28年3月24日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成28年9月14日)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成29年9月27日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。ただし、施行日に在籍し、かつ施行日以前に当該改正に係る授業科目を履修した者にも適用する。

(平成30年3月30日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成31年3月27日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和2年3月25日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和3年3月25日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和4年3月25日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和4年7月20日)

1 この規程は、令和4年7月20日から施行し、令和4年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和5年3月29日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和5年10月25日)

この規程は、令和5年10月25日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表第1~11 (省略)

国立大学法人お茶の水女子大学理学部履修規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年10月24日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月24日 種別なし
平成22年3月24日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成25年9月18日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年9月17日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成28年9月14日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年9月27日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし
令和5年10月25日 種別なし