○国立大学法人お茶の水女子大学文教育学部履修規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学文教育学部の教育課程及び履修方法については、国立大学法人お茶の水女子大学学則国立大学法人お茶の水女子大学複数プログラム選択履修制度実施規則又はこれに基づく別段の定めによるほか、この規程の定めるところによる。

(履修コース・グローバル文化学環)

第2条 広領域に及ぶ幅広い知識と、高度で実践的な専門的知識を教育するため、学科ごとに、履修方法を異にする履修コース及びグローバル文化学環(以下「環」という。)を設ける。

2 前項の履修コース及び環に係る履修方法については、別に定める。

(授業科目の区分)

第3条 授業科目は、コア科目、専門教育科目、学部共通科目、全学共通科目、教職課程科目及び外国人留学生特別科目とする。

2 コア科目は、文理融合リベラルアーツ、基礎講義、情報、外国語(英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、朝鮮語、スペイン語、イタリア語及びアジア諸語)及びスポーツ健康とする。

3 専門教育科目は、主プログラム、強化プログラム、副プログラム、学際プログラム及び専修プログラムを構成する科目とする。

4 各学科・環で共通して履修できる科目として、学部共通科目を置く。

5 全学で共通して履修できる科目として、全学共通科目を置く。

6 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める教職課程科目を置く。

7 外国人留学生に対して、外国人留学生特別科目を置く。

(他学部の授業科目の履修)

第4条 理学部及び生活科学部の授業科目は、これを履修することができる。

(単位の計算方法)

第5条 各授業科目の単位数の計算方法は、1単位が45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、個人指導による実技及び教育実習等の授業科目については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究については別に定める。

(卒業要件)

第6条 卒業するためには、別表第1に定めるところにより、124単位以上を修得しなければならない。ただし、人間社会科学科教育科学コースについては、別表第1に定めるところにより、136単位以上を修得しなければならない。

2 人文科学科、言語文化学科、人間社会科学科及びグローバル文化学環において履修すべき授業科目及び単位数は、別表第3から別表第7及び別表第9に定めるとおりとする。また、芸術・表現行動学科においては、別表第3別表第8及び別表第9に定めるとおりとする。

3 全学共通科目の授業科目及び単位数は、別表第10に定めるとおりとする。

4 教職課程科目の授業科目及び単位数は、別表第11に定めるとおりとする。また、単位の取扱いについては、別表第1備考9のとおりとする。

5 外国人留学生特別科目の授業科目及び単位数は、別表第12に定めるとおりとする。また、単位の取扱いについては、別表第1備考10のとおりとする。

(履修手続)

第7条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに指定する方法により申請し、担当教員の許可を得なければならない。

2 学生が前項により履修申請した授業科目の履修を取消すには、所定の期日までに指定する方法により履修取消手続を行い、担当教員の許可を得なければならない。

3 学生が授業科目について聴講のみを希望する場合は、担当教員の許可を得なければならない。

(単位の授与)

第8条 授業科目を履修した者については、試験(論文、報告等を含む。以下同じ。)により学修の成果を評価して、所定の単位を与える。

2 試験は、原則として学年又は学期末に行うこととする。ただし、病気その他正当な理由で試験を受けることができなかった者は、別に定める手続により追試験を受けることができる。

(成績の評価)

第9条 成績の評価は、原則として試験、平常の成績及び出席状況を総合して決定する。

2 成績の評価は、「S」(基本的な目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている)、「A」(基本的な目標を十分に達成している)、「B」(基本的な目標を達成している)、「C」(基本的な目標を最低限度達成している)、「D」(基本的な目標を達成していない。再履修が必要である)の5種類の評語をもって表し、「S」、「A」、「B」及び「C」を合格とし、「D」を不合格とする。

3 前項の成績の評価又は科目の原成績(素点)に基づき、成績の数値平均Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出するものとする。GPAに関し必要な事項は別に定める。

(成績不振の学生に対する学修指導)

第10条 病気その他やむを得ない事情がないにもかかわらず、学修状況が著しく不良の者には、成績不振の学修指導を行うことがある。

2 その他学修指導に関し必要な事項は、別に定める。

(細則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項については、文教育学部教授会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成17年3月24日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成18年3月22日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成19年1月17日)

この規程は、平成19年1月17日から施行し、平成17年度入学者から適用する。

(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の別表第3及び第3の2の規定は、平成19年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成19年10月24日)

この規程は、平成19年10月24日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月21日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成21年3月24日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成22年3月24日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成23年3月24日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成24年3月21日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成25年3月25日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成25年9月18日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3から第11まで、第13及び第14の規定は、平成26年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成26年9月17日)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、第10条の改正規定は、この改正規程の施行前から引き続き文教育学部に在学する者から適用する。

(平成28年3月24日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱については、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成28年9月14日)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表第4から第6まで及び別表第8の規定は、平成28年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成29年3月27日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成29年9月27日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。ただし、施行日に在籍し、かつ施行日以前に当該改正に係る授業科目を履修した者にも適用する。

(平成30年3月30日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成30年10月24日)

1 この規程は、平成30年10月24日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 この規程により規定した授業科目は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年3月27日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和2年3月25日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和3年3月25日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和4年3月25日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和4年7月20日)

1 この規程は、令和4年7月20日から施行し、令和4年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、授業科目のうち教育実習(中高)の単位数については、1単位に限り、平成31年度以降に入学し、この改正規程の施行前から引き続き人間社会科学科に在学する者から適用する。

(令和5年3月29日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度入学者から適用する。

2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和5年10月25日)

この規程は、令和5年10月25日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表第1~12 (省略)

国立大学法人お茶の水女子大学文教育学部履修規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年1月17日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年10月24日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月24日 種別なし
平成22年3月24日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成25年9月18日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年9月17日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成28年9月14日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年9月27日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年10月24日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし
令和5年10月25日 種別なし