○国立大学法人お茶の水女子大学の各研究室における秘密情報管理規程

平成22年7月28日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティポリシーに則り、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の各研究室における研究活動の成果から生じる名誉及び権利等を適正に保護するため、本学の各研究室における研究活動の成果に係る秘密情報の適正な管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究室 共同して教育・研究活動を実施する職員とその指導を受ける大学院学生及び学部学生(研究生その他本学において修学する者を含む。以下「学生等」という。)の組織体をいう。

(2) 研究室員 当該研究室において研究活動及び研究支援活動に携わる本学の役員及び職員(非常勤を含む。以下同じ。)並びに学生等をいう。

(3) 研究室責任者 当該研究室において、教授、准教授等の管理上の責任者をいう。

(4) 知的財産 国立大学法人お茶の水女子大学職務発明規則(平成16年4月1日制定)にいう発明等、研究室で創出した商標及び学術上又は産業上有用な研究試料をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、研究室員に適用する。

(秘密情報)

第4条 この規程において、秘密情報とは、当該研究室においてなされた研究活動により創出された成果に係る情報のうち、次に掲げる要件すべてを満たす情報をいう。

(1) 秘密であることが認識可能であること及びその情報へのアクセスを制限していること。

(2) 産業上、技術上又は学術上有用であること。

(3) 公然と知られていないこと。ただし書物、学会発表又はインターネット等から容易に入手できることが証明できるものは除く。

(知的財産創出の報告)

第5条 研究室員は、研究室における研究活動及び研究支援活動に関連して知的財産その他の研究成果を創出したと考える場合は、研究室責任者に届け出るものとする。

(秘密情報の指定)

第6条 研究室責任者は、前条に基づき届けられた研究成果の内容、重要性等を考慮し、秘密情報の指定を行うものとする。

2 秘密情報が文書の形態をとる場合は、研究室責任者又は秘密情報の開示を受けた関係者は、書類については、第一紙面上又はその他の適当な場所にマル秘又は秘密文書である旨のその他の表示を付し、電磁的記録については、秘密文書である旨を入力するか、又は収納媒体の適当な場所に書類と同様の表示を付すものとする。

3 研究室責任者は、秘密情報として管理すべき期間を一定期間に限定することが適当であると判断するときは、秘密保持の有効期間を設定することができる。

(秘密情報の管理)

第7条 秘密情報の保有者は、秘密情報の漏洩、不正使用又は不正開示が生じないよう、秘密情報を保管庫等に施錠して保管しなければならない。ただし、コンピュータ等の電子機器に保存されている電子情報については、主体認証、パスワードによるアクセス制御及び証跡管理を行い、必要に応じて暗号化その他の措置をとる等により、管理の徹底に努めなければならない。

(研究室責任者の責務)

第8条 研究室責任者は、研究室員の創出した秘密情報を、当該研究室員の意志に反して不用意に公開され、あるいは外部に知られることのないよう適切に管理する義務を有する。

(複製)

第9条 秘密情報の複製は、関係者が秘密情報を使用して業務を遂行する上で、その複製がやむを得ない場合に限り、研究室責任者の承認を得て、必要最小限度の範囲内で認められるものとする。やむを得ず複製した場合であっても、関係者は用済み後直ちに複製物を消去又は廃棄するものとする。

(抹消)

第10条 秘密情報が記録された媒体又は複製物を消去又は廃棄する場合は、復元又は判読が不可能な方法により、これを行うものとする。

(秘密情報の学内への開示)

第11条 秘密情報の開示は、当該秘密情報へのアクセスを制限されていない研究室員の範囲とする。

2 研究室責任者は、秘密情報を開示した研究室員に対し秘密保持を徹底させるものとする。

3 秘密情報の開示を受けた研究室員は当該秘密情報を秘匿しなければならない。

(秘密情報の学外への開示)

第12条 研究室員は、秘密情報を学外の第三者に開示しようとするときは、当該秘密情報を開示しようとする相手を明示して、あらかじめ研究室責任者の承認を得なければならない。

2 研究室責任者は、当該承認にあたり、誓約書を提出させる等の方法により秘密保持義務を課すものとする。

(異動又は退職後等の守秘義務)

第13条 研究室員であった者は、異動、退職後又は卒業後、在職又は在学中に知り得た秘密情報を、その保持の有効期間中第三者に開示又は漏洩してはならない。

2 研究室責任者は研究室員に対し、異動、退職又は卒業等研究室を離れるに当たって、本規程を遵守することを約束した誓約書の提出を求めることができる。

(他の契約等との関係)

第14条 研究室員が、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との研究、研究計画立案等の業務を遂行するにあたり、当該民間機関等との契約等に基づき秘密保持義務が発生した場合は、当該契約等及び国立大学法人お茶の水女子大学の共同研究契約等における秘密情報管理規程(平成22年7月28日制定)における義務が優先する。

(雑則)

第15条 この規程は、その運用や状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

この規程は、平成22年7月28日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学の各研究室における秘密情報管理規程

平成22年7月28日 制定

(平成22年7月28日施行)