○国立大学法人お茶の水女子大学の共同研究契約等における秘密情報管理規程

平成22年7月28日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティポリシーに則り、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との研究、研究計画立案等(以下「研究等」という。)の業務を推進するにあたり、相手方より開示若しくは提供を受け又はその他の方法により知り得た秘密情報、又は研究等の遂行中に発生した秘密情報について、情報管理の行動規範を示すとともに、秘密情報の保護を図り、かつ第三者の秘密情報を侵害することを未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究担当者 本学において共同研究契約又は受託研究契約(以下「共同研究契約等」という。)に基づき、当該研究等に携わる本学の役員及び職員(非常勤を含む。以下「職員等」という。)をいう。

(2) 研究協力者 研究担当者以外の者であって、民間機関等の同意を得た上で研究等に参加・協力する本学の職員等、大学院学生及び学部学生(研究生その他本学において修学する者を含む。)をいう。

(3) 知的財産管理に携わる職員 知的財産管理の実務に従事するリエゾン・URAセンター及び研究・産学連携課等の職員をいう。

(4) 研究代表者 研究担当者のうち、共同研究契約等における本学の研究代表者及びその他の守秘義務を伴う研究等における本学の実務上の研究責任者をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、締結した契約によって実施される研究等の業務遂行上、秘密情報の開示が必要な研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる職員に適用する。

(秘密情報)

第4条 この規程において、秘密情報とは、次の各号に該当する情報をいう。

(1) 研究等により創出した情報のうち、次に掲げる要件をすべて満たす情報

 秘密であることが認識可能であること及びその情報へのアクセスを制限していること。

 産業上、技術上又は学術上有用であること。

 公然と知られていないこと。ただし書物、学会発表又はインターネット等から容易に入手できることが証明できるものは除く。

(2) 共同研究契約等の遂行にあたり、当該共同研究契約等の相手方から開示若しくは提供を受け又はその他の方法により知り得た情報

ただし、共同研究契約等に別段の定めがある場合を除き、次のいずれかに該当する情報は含まれない。

 開示を受け又は知得したときに、既に自己が保有していたことを証明できる情報

 開示を受け又は知得したときに、既に公知となっていた情報

 開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらずして公知となった情報

 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報

 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報

 書面により事前に相手方の同意を得た情報

 法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報

(秘密情報の指定)

第5条 研究代表者は、情報の性格、重要性、第三者との契約等を考慮し、秘密情報の指定を行うものとする。

2 秘密情報が文書の形態をとる場合は、研究代表者又は秘密情報の開示を受けた関係者は、書類については、第一紙面上又はその他の適当な場所にマル秘又は秘密文書である旨のその他の表示を付し、電磁的記録については、秘密文書である旨を入力するか、又は収納媒体の適当な場所に書類と同様の表示を付すものとする。

3 研究代表者は、秘密情報として管理すべき期間を一定期間に限定することが適当であると判断するときは、秘密保持の有効期間を設定することができる。

(秘密情報の管理)

第6条 秘密情報の保有者は、秘密情報の漏洩、不正使用又は不正開示が生じないよう、秘密情報を保管庫等に施錠して保管しなければならない。ただし、コンピュータ等の電子機器に保存されている電子情報については、主体認証、パスワードによるアクセス制御及び証跡管理を行い、必要に応じて暗号化その他の措置をとる等により、管理の徹底に努めなければならない。

(秘密情報管理責任)

第7条 研究代表者は、秘密情報管理の直接的な責任を負うものとし、契約完了後又は契約中止後も、当該契約書に明記される秘密保持の有効期間中、秘密漏洩防止につき必要な措置を講じるとともに、秘密管理の徹底に努めなければならない。

2 研究代表者は、秘密情報管理に疑義が生じた場合、所属長を経由して速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告に基づいて、研究・産学連携本部副本部長をもって問題解決に当たらせることができる。

(複製)

第8条 秘密情報の複製は、関係者が秘密情報を使用して業務を遂行する上で、その複製がやむを得ない場合に限り、研究代表者の承認を得て、必要最小限度の範囲内で認められるものとする。やむを得ず複製した場合であっても、関係者は用済み後直ちに複製物を消去又は廃棄するものとする。

(抹消)

第9条 秘密情報が記録された媒体又は複製物を消去又は廃棄する場合は、復元又は判読が不可能な方法により、これを行うものとする。

(秘密情報の学内への開示)

第10条 秘密情報の開示は、当該研究業務上必要な研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる職員の範囲とする。

2 研究代表者は、秘密情報を開示した研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる職員に対し秘密保持を徹底させるものとする。

3 秘密情報の開示を受けた研究担当者、研究協力者及び知的財産管理に携わる職員は当該秘密情報を秘匿しなければならない。

(秘密情報の学外への開示)

第11条 研究代表者は、秘密情報を学外の第三者に開示しようとするときは、当該秘密情報に関する共同研究契約等の相手方の同意を得なければならない。

2 前項の相手方の同意が得られた場合は、当該開示先の第三者と、当該相手方の同意内容に基づき、秘密保持契約を締結し又は誓約書を提出させる等の方法により秘密保持義務を課すものとする。

(異動又は退職後等の守秘義務)

第12条 秘密情報の保有者は、異動、退職後又は卒業後、在職又は在学中に知り得た秘密情報を、その保持の有効期間中第三者に開示又は漏洩してはならない。

2 研究代表者は秘密情報の保有者に対し、異動、退職又は卒業等に当たって、秘密保持契約の締結又は誓約書の提出を求めることができる。

(雑則)

第13条 この規程は、その運用や状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

この規程は、平成22年7月28日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学の共同研究契約等における秘密情報管理規程

平成22年7月28日 制定

(令和2年4月1日施行)