○国立大学法人お茶の水女子大学職務発明規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 届出及び帰属の決定(第4条―第9条)

第3章 補償(第10条―第12条)

第4章 発明審査部会(第13条―第16条)

第5章 プログラム、データベース、回路配置、種苗品種、ノウハウ及び有体物に関する管理(第17条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員等が行った発明等の取扱いに関する基本的事項を定め、もって学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となる発明

 実用新案権の対象となる考案

 意匠権の対象となる創作

 プログラムの著作権、データベースの著作権及び回路配置利用権の対象となる創作

 品種登録に係る権利の対象となる育成

 ノウハウ及び有体物を対象とする案出

(2) 「発明者」とは、前号の発明等を行った者をいう。

(3) 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

 本学の役員及び職員

 本学における教育、研究及び業務に参加する者であって、所定の同意書による同意をしている者

(4) 「職務発明等」とは、発明等がその性質上本学の業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本学における職員等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

(5) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利

 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、研究・産学連携本部本部長(以下「本部長」という。)が特に指定するノウハウに係る権利及び有体物に係る権利

(6) 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続等を行うことをいう。

(7) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第7号の2、第15号及び第19号に定める行為並びにノウハウ及び有体物の使用をいう。

(権利の帰属)

第3条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部を承継し、これを所有する。ただし、本学が認めるときは、知的財産権の全部又は一部を発明者に帰属させることができる。

第2章 届出及び帰属の決定

(届出)

第4条 職員等は、発明等を行ったときは、所定の発明等届出書により、速やかに本部長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員等は、第2条第1号ニ及びについては、それぞれ第17条第20条第22条又は第24条の規定により、速やかに所定の発明等届出書を本部長に届け出なければならない。

(発明等の審議、知的財産権の出願等)

第5条 本部長は、前条に規定する届出があったときは、第13条に規定する発明審査部会の議を経て職務発明等の該当の当否、知的財産権の本学による承継の要否及び帰属を発明者とする場合はその条件等を決定しなければならない。

2 本部長は、前項に規定する当該発明等に関する決定を行ったときは、直ちに当該発明者に通知しなければならない。

3 第1項により本学が承継すると決定した発明等は、本学が出願等を行うことができる。

(異議申立て)

第6条 発明者は、前条第1項による決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に、文書により異議申立てをすることができる。

2 本部長は、前項の申立てがあったときは、発明審査部会の意見を徴した上で、異議申立ての当否を決定し、その旨を発明者に通知する。

(任意譲渡)

第7条 第5条第1項の規定により、本学が職務発明等に該当しないと決定した発明等について、発明者から知的財産権を本学に譲渡する旨の申出があったときは、本部長は、知的財産権の本学による承継の可否及びその条件等を決定する。なお、当該決定に当たっては第5条第1項の規定を準用する。

(権利譲渡書の提出及び権利譲渡)

第8条 第5条第1項及び前条の規定により、本学が承継することを決定した発明等について、発明者は、所定の権利譲渡書を本学に提出し、特許等を受ける権利を譲渡しなければならない。

(制限行為)

第9条 発明者は、本学が当該発明者の発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ、当該発明等の出願をし、又は当該発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。

第3章 補償

(補償金の支払)

第10条 本学は、本学が所有する知的財産権の行使又は処分若しくは第三者に実施させることにより利益を得たときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、第8条に定める権利譲渡の対価として、別に定める補償金を支払う。

(共同発明者に対する補償)

第11条 前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの発明等の完成に対する寄与割合に応じて支払う。

(転退職等又は死亡したときの補償)

第12条 前2条に規定する補償金を受ける権利は、当該権利に係る発明者が転職又は退職等した後も存続するものとする。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継するものとする。

第4章 発明審査部会

(発明審査部会の設置)

第13条 本学は、国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部規則第11条第2項の規定に基づき、発明等に関する事項を審議するため、発明審査部会(以下「審査部会」という。)を設置する。

(審査部会の職務)

第14条 審査部会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 第4条に規定する届出による発明等が職務発明等に該当するか否かの審査

(2) 前号の発明等の評価

(3) 第1号の発明等が出願等をすることができる要件を具備しているか否かの審査

(4) その他本部長が必要と認めた事項

2 審査部会は、必要に応じ、当該発明者及び関係者からヒアリングを行うことができる。

3 審査部会は、審議結果を本部長に報告する。

(審査部会の構成)

第15条 審査部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。

(1) 研究を担当する副学長

(2) 産学連携を担当する副学長

(3) 部会長が指名する者 若干人

2 審査部会に部会長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。

3 審査部会に副部会長を置き、部会長が指名する部会員をもって充てる。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査部会の成立等)

第16条 審査部会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 審査部会は、出席委員の過半数の賛成によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5章 プログラム、データベース、回路配置、種苗品種、ノウハウ及び有体物に関する管理

(プログラム及びデータベースの届出)

第17条 職員等は、創作したプログラム又はデータベースが次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の発明等届出書により、速やかに本部長に届け出なければならない。

(1) 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合

(2) 財産的価値が顕在化した場合

(3) プログラム又はデータベースの著作権に対し侵害の疑義が生じた場合

(4) その他本部長が必要と認める場合

(プログラム及びデータベースの登録及び管理)

第18条 本部長は、本学に帰属が決定したプログラム及びデータベースについては、発明者に適正に管理させる。

2 本部長は、前項のプログラム及びデータベースについて、著作権法等に基づく登録が必要であると認めたときは、出願等を行う。

(著作者人格権の不行使)

第19条 本学に帰属が決定したプログラム及びデータベースの発明者は、著作権法第17条に規定する著作者人格権又は外国における前記権利に相当する権利を行使しないものとする。

(回路配置の届出)

第20条 職員等は、創作した回路配置が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の発明等届出書により、速やかに本部長に届け出なければならない。

(1) 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合

(2) 財産的価値が顕在化した場合

(3) その他本部長が必要と認める場合

(回路配置利用権の登録及び管理)

第21条 本部長は、本学に帰属が決定した回路配置については、発明者に適正に管理させる。

2 本部長は、前項の回路配置について、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録が必要であると認めたときは、出願等を行う。

(種苗品種の届出)

第22条 職員等は、育成した種苗品種が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の発明等届出書により、速やかに本部長に届け出なければならない。

(1) 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合

(2) 財産的価値が顕在化した場合

(3) その他本部長が必要と認める場合

(種苗育成者権の登録及び管理)

第23条 本部長は、本学に帰属が決定した種苗品種については、発明者に適正に管理させる。

2 本部長は、前項の種苗品種について、種苗法に基づく登録が必要であると認めたときは、出願等を行う。

(ノウハウ及び有体物の届出)

第24条 職員等は、ノウハウ又は有体物を案出したときは、そのノウハウ又は有体物を厳重に秘匿し、管理するとともに、案出したノウハウ又は有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の発明等届出書により、速やかに本部長に届け出なければならない。

(1) 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に利用させる場合

(2) 財産的価値が顕在化した場合

(3) その他本部長が必要と認める場合

(ノウハウ及び有体物の指定及び管理)

第25条 本部長は、本学に帰属が決定したノウハウ及び有体物について、本学において管理すべきノウハウ又は有体物として指定するとともに、その旨をノウハウ又は有体物の発明者に通知する。

2 本部長は、前項の規定により指定されたノウハウ及び有体物(以下「指定ノウハウ及び指定有体物」という。)を、当該発明者及び指定ノウハウ及び指定有体物を知り得た者に厳重に秘匿させ、管理させる。

(ノウハウ及び有体物の秘匿)

第26条 発明者は、指定ノウハウ及び指定有体物を厳重に秘匿し、管理するとともに、次の各号に掲げる場合を除き、他の者に開示又は漏えいしてはならない。

(1) 本学との間の契約において守秘義務が課せられている者に開示する場合

(2) 技術指導を行うために、本部長の承認を得て本学の職員等に開示する場合

(3) 本部長が指定ノウハウ及び指定有体物の指定を取りやめた場合

2 指定ノウハウ及び指定有体物を知り得た職員等は、その指定ノウハウ及び指定有体物を厳重に秘匿及び管理する。

3 前2項の規定は、発明者及び指定ノウハウ又は指定有体物を知り得た職員等が本学を退職した後も適用する。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第27条 本学、発明者、審査部会の委員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、その秘密を漏えいしてはならない。ただし、本学と発明者が合意の上、公表する場合又は本学及び発明者の責によらずして公知となった場合を除く。

(退職後の取扱い)

第28条 職員等が本学に在籍する期間中に行った発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、当該職員等が本学に在籍しなくなった場合においても、本規則の規定によるものとする。

(事務)

第29条 この規則に関する事務は、研究・産学連携課が行う。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学職務発明規則

平成16年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年9月13日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年2月22日 種別なし