研究助成金に採択された方へ
2023年6月23日更新
研究助成団体等からの助成金等の取扱いについて
国立大学法人お茶の水女子大学の役職員が役職員個人あて寄附金を受けた場合及び役職員が寄附者となる場合等の寄附金の取扱要項第2条第1項のとおり、
- 本学の役員及び職員(非常勤を含む。以下「役職員」という。)が学外の研究助成団体等から個人として助成金等を受け、当該助成金等を用い、本学の施設・設備等を使用し、職務として教育・研究等を行う場合は、当該助成金等を本学に寄附しなければならない。
と定められております。
研究助成団体等の意向で助成金等が役職員個人の銀行口座に振り込まれる場合であっても、上記に該当するときは、役職員から本学へ寄附し、奨学寄附金として本学で経理を行います。
研究助成団体等から個人として助成金等を受けた際は、寄附金申込書に当該助成金等の交付決定通知書等を添付し、研究・産学連携課へご提出ください。
奨学寄附金の手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
また、指導学生が採択された研究助成金等について、機関経理が必要な場合は研究・産学連携課(s-kenkyo@cc.ocha.ac.jp)にご相談ください。
大学での機関経理
本学の役職員が職務上行う教育・研究については、本学にその遂行に関する事務上の管理責任があり、寄附金の会計経理の適正性を確保しながら寄附目的に沿って使用する必要があります。
寄附者の意向によって、役職員の職務上の教育・研究に対するものとして役職員個人に対して寄附された寄附金等についても、適正に大学で受け入れて管理する必要があります。
機関経理の必要がないもの
- 個人の報奨金である場合
- 独立性が認められている学会等の事務局において経理される場合
は本学への寄附を行わず、自らの所得として処理するものとし、届出書により、学長に助成を受けた旨を届け出てください。
役職員の職務上の教育研究に対する寄附か、又は個人の報奨金か判断しかねる場合は、研究・産学連携課(s-kenkyo@cc.ocha.ac.jp)にご相談ください。
お問合せ先、書類提出先
国立大学法人お茶の水女子大学 研究・産学連携課(大学本館101)
〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
電話番号 03-5978-5162