○国立大学法人お茶の水女子大学危機管理規則

平成30年3月30日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教育、研究その他の大学運営に被害が及ぶおそれがある様々な危機を未然に防止し、また、発生した場合に被害を最小限にとどめるため、本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の学生及び職員等の安全確保を図るとともに、社会的な責任を果たすことを目的とする。

2 本学の危機管理に関する取扱いは、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生

学生、その他本学の乳児・幼児・児童及び生徒の全ての者をいう。

(2) 職員

役員及び職員をいう。

(3) リスク

経済的損失や人々の被る苦痛をも含む損失、あるいは組織がその目標を達成することを妨げるおそれのある事象の潜在的可能性をいう。

(4) リスクマネジメント

将来において想定されるリスクのうち、大学運営等に影響を及ぼす可能性のあるものを未然に防ぐとともに、日常の大学運営等におけるリスクに対して適切な措置を講じ、大学が危機的状況に陥らないようにマネジメントすることをいう。

(5) 危機

火災、災害、重篤な感染症等の発生やその他の重大な事件又は事故により学生及び職員等の生命若しくは身体又は大学の財産若しくは名誉に重大な被害が発生し、又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。

(6) 危機対応

現に発生している危機又は発生するおそれのある危機のうち、大学運営等に重大な影響を及ぼすものに対して、原因、状況及び影響の把握・分析を行うことにより、回避・軽減及び抑制等を図ることをいう。

(7) 部局

学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック・プロダクション及び事務組織をいう。

(8) 部局長

前号に規定する部局の長(学長戦略機構にあっては総務を担当する副学長、お茶大アカデミック・プロダクションにあっては研究を担当する副学長をもって充てる。)をいう。

(学長等の責務)

第3条 学長は、本学におけるリスクマネジメント及び危機対応(以下「危機管理」という。)を統括する責任者であり、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 危機管理を担当する副学長は、学長を補佐し、危機管理に関わる業務を掌理する。

3 副学長(危機管理を担当する副学長を除く。)及び副学長(事務総括)は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。

4 部局長は、当該部局における危機管理体制を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 職員は、危機管理意識をもってその職務の遂行に当たるものとする。

(リスクマネジメント委員会の設置)

第4条 本学に、危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため、国立大学法人お茶の水女子大学リスクマネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(危機に関する通報等)

第5条 学生及び職員等は、緊急に対処すべき危機が発生し又は発生するおそれがあることを発見した場合は、初期対応を所掌する課に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた初期対応を所掌する課は、周囲にいる者と協力し、速やかに当該危機の状況を確認するとともに、事故の発生を当該部局長及び企画戦略課へ報告する。

3 連絡を受けた部局長は、担当する副学長へ必ず報告しなければならない。

4 連絡を受けた副学長(危機管理を担当する副学長を除く。)は、学長及び危機管理を担当する副学長へ必ず報告しなければならない。

5 学長は、前項の報告を受けたときは、当該危機の対処方針等について、危機管理を担当する副学長と協議し、決定する。

(危機管理対策本部の設置)

第6条 学長は、危機の発生を受け、又は発生するおそれがある場合において、危機対応を行う必要があると判断する場合は、速やかに危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

2 前項の規定にかかわらず、自然災害、火災の発生を受け、又は発生するおそれがある場合において、危機対応を行う必要があると判断した場合は、国立大学法人お茶の水女子大学防災規則により対応する。

(対策本部の業務)

第7条 対策本部の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 危機に係る情報収集及び情報分析に関すること。

(2) 危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。

(3) 危機に係る学生及び職員等への情報提供に関すること。

(4) 危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 危機に関する報道機関への情報提供に関すること。

(6) 危機に係る部局等の危機対策本部との連携に関すること。

(7) その他危機への対応に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第8条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) その他学長が指名する職員

2 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。

3 副本部長は、危機管理を担当する副学長をもって充て、本部長を補佐する。

4 副本部長に事故があるときは、代理の順位として、教育を担当する副学長、研究を担当する副学長の順位とする。

5 本部員は、副学長(第1項第2号に該当する者を除く。)、副学長(事務総括)、各学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長をもって充てる。

6 対策本部は、原則として学長室に置く。

7 対策本部は、本部長による危機の終息の宣言をもって解散する。

(対策本部の権限)

第9条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。

2 学生及び職員等は、対策本部の指示に従わなければならない。

3 対策本部は、事案処理にあたり、緊急の場合、国立大学法人お茶の水女子大学役員会、国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会及び国立大学法人お茶の水女子大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め、本学の規則等に規定される手続きを省略することができる。

4 前項の場合において、対策本部は、事案処理の終了後に役員会等に報告しなければならない。

(防災)

第10条 防災については、国立大学法人お茶の水女子大学防災規則の定めるところによる。

(防犯)

第11条 防犯については、国立大学法人お茶の水女子大学防犯規則の定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学危機管理規則

平成30年3月30日 制定

(令和4年4月1日施行)