○国立大学法人お茶の水女子大学防災規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 防災管理(第6条―第9条)

第3章 災害の予防(第10条―第13条)

第4章 自衛消防隊(第14条―第16条)

第5章 災害対策本部(第17条―第22条)

第6章 災害復旧(第23条)

第7章 警戒宣言発令時の対策(第24条)

第8章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学危機管理規則(以下「危機管理規則」という。)第10条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における火災、地震等により生ずる被害(以下「災害」という。)を未然に防止し、又は軽減すること(以下「防災」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック・プロダクション及び事務組織をいう。

(2) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長(学長戦略機構にあっては総務を担当する副学長、お茶大アカデミック・プロダクションにあっては研究を担当する副学長をもって充てる。)をいう。

(3) 「防災管理区域」とは、別表第1の防災管理区域をいう。

(4) 「一般施設」とは、消防用設備等以外の建築物、電気設備、火気使用設備器具及び危険物施設をいう。

(5) 「危険物施設」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物を取り扱う施設をいう。

(6) 「消防用設備等」とは、消防法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。

(7) 「火気使用設備器具」とは、電気、ガスその他の燃料等を使用する設備及び器具をいう。

(8) 「警戒宣言」とは、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条に規定する警戒宣言をいう。

(総括)

第3条 学長は本学の防災管理の組織を総括し、防災を担当する副学長は学長を補佐し、防災に関わる業務を掌理する。

(防災委員会)

第4条 本学に、防災に関する重要事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学防災委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(職員の協力等)

第5条 本学の職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、相互に協力して防災に努めなければならない。

2 本学の乳児、幼児、児童、生徒及び学生(以下「学生等」という。)は、職員の指示に従わなければならない。

第2章 防災管理

(学長の責務)

第6条 学長は、職員及び学生等の生命及び身体並びに教育施設等を災害から守るため、防災に関する十分な措置を講ずるものとする。

(防災管理の組織)

第7条 部局長は、防災に関する管理の徹底を期すため、当該部局における防災の管理要員及び組織を定め、職員及び学生等に周知しておかなければならない。

(防火管理者等)

第8条 本学に、防火管理者及び防火責任者を置き、別表第1のとおりとする。

2 防火管理者は、防災管理区域における消防計画を作成し、委員会の承認を受けなければならない。

3 防火責任者は、防火管理者を補佐する。

(火元責任者)

第9条 本学に、火元責任者を置き、安全衛生管理規則第14条に定める火元責任者をもって充てる。

第3章 災害の予防

(防災教育及び防災訓練)

第10条 防火管理者は、職員及び学生等に対し、防災上必要な教育を行い、かつ、初期消火、避難、情報の伝達その他必要な訓練を実施しなければならない。

(建物等の自主点検及び検査)

第11条 部局長は、自主点検員及び検査員を定め、一般施設、消防用設備等及び実験用動物等の自主点検及び検査を定期的に実施し、必要な措置を講じなければならない。

(危険物による災害の予防)

第12条 化学薬品、放射性物質、高圧ガスその他の危険物を取り扱う部局の部局長は、関係する職員及び学生等に対し、これらの危険物を関係法令等に従い、適切に取り扱うよう指導するとともに、災害発生時においても安全を確保できるよう適切な予防措置を講じておかなければならない。

(立入禁止区域の指定)

第13条 部局長は、前条の危険物を貯蔵又は使用している場所及び防災対策上必要と認める場所を立入禁止区域として指定し、あらかじめ職員及び学生等に周知しておかなければならない。

2 部局長は、前項の立入禁止区域を指定するときは、学長と協議するものとする。

第4章 自衛消防隊

(自衛消防隊の設置)

第14条 学長は、災害に対処するため、自衛消防隊本部隊及び自衛消防隊地区隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置しなければならない。

2 自衛消防隊の編制及び任務は、災害時対応マニュアルの定めるところによる。

3 自衛消防隊は、相互に協力して災害に対処しなければならない。

(自衛消防隊の出動)

第15条 自衛消防隊本部隊長又は部局長は、災害発生時又は災害復旧にあたっては、その状況を判断して自衛消防隊の出動を命じ、災害に迅速に対処しなければならない。

2 自衛消防隊本部隊長又は部局長は、自衛消防隊について、定期的に防災訓練等を行い、常に災害に対する備えをしておかなければならない。

3 自衛消防隊員は、夜間、休日等の勤務時間以外における災害発生の場合は、速やかに本学へ参集するよう努めるものとする。

(自衛消防隊代表者会及び自衛消防隊班長会)

第16条 各自衛消防隊並びに各班の任務、災害予防対策等を確立及び確認するため、隊長からなる自衛消防隊代表者会(以下「代表者会」という。)及び班長からなる班毎の自衛消防隊班長会(以下「班長会」という。)を必要に応じて開催するものとする。

2 代表者会及び班長会に議長を置き、自衛消防隊本部隊の隊長及び班長をもって充てる。

3 代表者会及び班長会の事務は、企画戦略課が行う。

第5章 災害対策本部

(災害対策本部の設置)

第17条 学長は、災害が発生若しくは発生するおそれがあるとき、又は警戒宣言が発令されたときは、直ちに災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、対策本部長となる。

2 自衛消防隊は、対策本部が設置されたときは、対策本部の指揮下に入るものとする。

(対策本部の編制及び任務)

第18条 対策本部の体制及び任務は、災害時対応マニュアルの定めるところによる。

2 対策本部長は対策本部を設置したときは、直ちに対策本部員を招集しなければならない。

(対策本部の権限)

第19条 対策本部は、事案処理にあたり、緊急の場合、国立大学法人お茶の水女子大学役員会、国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会及び国立大学法人お茶の水女子大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め、本学の規則等に規定される手続きを省略することができる。

2 前項の場合において、対策本部は、事案処理の終了後に役員会等に報告しなければならない。

(防災備蓄品等)

第20条 対策本部は、災害に備えて資材等を準備及び備蓄しておくものとする。

(災害緊急対策)

第21条 対策本部長は災害対策上緊急の必要があるときは、教育、研究等の業務の一時停止、緊急立入禁止区域の決定、被災部局への救援、避難命令等災害時における応急対策等を決定する。

(避難)

第22条 対策本部長、自衛消防隊本部隊長又は地区隊長は、職員及び学生等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には、それらの者の全部又は一部を避難させるものとする。

第6章 災害復旧

(災害復旧)

第23条 対策本部長は、施設、設備等に被害があったときは、調査等を早急に実施し、復旧事業の促進を図るものとする。

2 対策本部長は、復旧に際して自衛消防隊を出動させるものとする。

第7章 警戒宣言発令時の対策

(警戒宣言発令時の対策)

第24条 学長は、警戒宣言が発令された場合に、本学における混乱の発生防止と地震等による被害を最小限にとどめるため、あらかじめ防災措置を講じておかなければならない。

第8章 雑則

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日)

この規則は、平成30年7月25日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規則は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

(令和3年7月14日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

防災管理区域及び組織

防災管理区域

部局等

防火管理者

大塚地区

学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、お茶大アカデミック・プロダクション、事務組織

副学長(事務総括)

附属幼稚園

副学長(事務総括)[副校長]

附属小学校

附属中学校

附属高等学校

保育所

副学長(事務総括)[施設長]

こども園

音羽館

副学長(事務総括)

小石川地区

小石川寮、お茶大SCC

学生・キャリア支援課長

館山地区

湾岸生物教育研究所、館山野外教育施設

研究所長

注)

防火管理者の欄中、[ ]書きの者は、防火責任者とする。

国立大学法人お茶の水女子大学防災規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年7月25日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし
令和3年7月14日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし