○国立大学法人お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所規則
平成27年3月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学グローバル女性リーダー育成研究機構規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は、グローバル女性リーダー育成研究機構に附属する研究所として、リーダーシップ養成に関する総合的、国際的な研究及び調査を行うとともに、教育を通じてリーダーシップ養成に関わる研究者の育成に資することを目的とする。
(研究及び業務)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる研究及び業務を行う。
(1) リーダーシップ養成に関する研究及び教育
(2) リーダーシップ養成に関する情報の国際的収集及び提供
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究所長
(2) 教員
(3) 研究員
(4) その他学長が必要と認めた職員
2 研究所に、次に掲げる者を加えることができる。
(1) 副研究所長
(2) 特別招聘教授
(3) 特任職員
(4) 客員教員
(5) 客員研究員
(6) 特別研究員
(7) 研究協力員
3 前項第6号の特別研究員の呼称は、みがかずば研究員とする。
(研究所長)
第5条 研究所長は、男女共同参画を担当する副学長並びに基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員(以下「系会議構成員」という。)である教授のうちから学長が任命する。
2 研究所長は、研究所の業務を掌理する。
3 研究所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副研究所長)
第6条 副研究所長は、系会議構成員のうちから、研究所長が指名する。
2 副研究所長は、研究所長から指定された業務を掌理する。
3 副研究所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 副研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究員)
第7条 研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に従事する。
2 研究員は、基幹研究院に所属する教員のうちから、学長が任命する。
3 研究員の任期は2年とし、その終期が研究員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(客員研究員)
第8条 客員研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に参画する。
2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。
3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(研究協力員)
第9条 研究協力員は、第3条に掲げる研究及び業務に協力する。
2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、研究所長が委嘱する。
3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営会議)
第10条 研究所に、研究所の運営並びに研究及び業務に関する事項を審議するため、グローバルリーダーシップ研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 第4条第1項第2号に掲げる教員
(4) 第4条第1項第3号に掲げる研究員のうちからグローバル女性リーダー育成研究機構長(以下「研究機構長」という。)が指名する者
(5) その他研究機構長が必要と認めた者
3 運営会議の議長は研究所長をもって充て、議長は運営会議を主宰する。
4 運営会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、運営会議での審議を求めることができる。
5 研究所長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 本条に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 研究所の事務は、企画戦略課が行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人お茶の水女子大学リーダーシップ養成教育センター規則は、廃止する。
附則(平成29年3月31日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 次に掲げる学内規則は、廃止する。
(1) 国立大学法人お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター規則
(2) 国立大学法人お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター運営委員会内規
附則(令和2年1月15日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。