○国立大学法人お茶の水女子大学グローバル女性リーダー育成研究機構規則

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第6条の4第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学グローバル女性リーダー育成研究機構(以下「研究機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究機構は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教育研究理念に基づき、国際的に活躍する女性リーダーの育成と男女共同参画社会を実現する教育研究拠点として、本学のこれまでの教育研究の実績や人材育成の経験を活かし、更に発展させるよう総合的、国際的な教育研究活動を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 研究機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。(グローバル人材育成・男女共同参画推進本部に係るものを除く。)

(1) グローバル女性リーダーの育成に関すること。

(2) 男女共同参画社会の実現に関すること。

(3) グローバルリーダーシップ研究所、ジェンダー研究所及びジェンダード・イノベーション研究所の管理運営に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(研究機構に置く組織)

第4条 研究機構にグローバルリーダーシップ研究所、ジェンダー研究所及びジェンダード・イノベーション研究所を置く。

2 前項の研究所に関し必要な事項は、別に定める。

(組織)

第5条 研究機構は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究機構長

(2) グローバルリーダーシップ研究所に所属する者

(3) ジェンダー研究所に所属する者

(4) ジェンダード・イノベーション研究所に所属する者

(5) その他学長が必要と認めた者

(研究機構長)

第6条 研究機構長は、男女共同参画を担当する副学長をもって充てる。

2 研究機構長は、研究機構の業務を掌理する。

(研究機構会議)

第7条 研究機構に、研究機構の運営及び業務に関する事項を審議するため、研究機構会議を置く。

2 研究機構会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究機構長

(2) グローバルリーダーシップ研究所長

(3) ジェンダー研究所長

(4) ジェンダード・イノベーション研究所長

(5) その他研究機構長が必要と認めた者

3 研究機構会議の議長は研究機構長をもって充て、議長は研究機構会議を主宰する。

4 研究機構会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、研究機構会議での審議を求めることができる。

5 研究機構長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 本条に定めるもののほか、研究機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(基幹研究院等との連携)

第8条 研究機構は、第3条に定める業務を遂行するに当たっては、基幹研究院、他機構及び学内共同教育研究施設との密接な連携のもとに行うものとする。

(事務)

第9条 研究機構の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学グローバル女性リーダー育成研究機構規則

平成27年3月25日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 研究院、機構、研究所
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし