○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター心理相談受託規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター規則第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科附属心理臨床相談センター(以下「センター」という。)が受託する心理相談(以下「相談」という。)の手続及び心理相談料に関し必要な事項を定める。
(受託の条件)
第2条 相談は、教育研究上有意義であり、かつ、センターの運営に支障がないと認められる場合に、これを受託することができる。
(申込手続)
第3条 相談を申し込もうとする者は、所定の申込書をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。
(心理相談料の納付)
第4条 前条の承認を得た者は、所定の期日までに心理相談料を納付しなければならない。
2 既納の心理相談料は、返還しない。
(相談の種類及び心理相談料の額)
第5条 相談の種類及び心理相談料の額は、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、相談の手続等に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。