○国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 研究料(第2条―第4条)
第3章 講習料(第5条)
第4章 施設使用料(第6条・第7条)
第5章 手数料(第8条―第11条)
第6章 文献複写料(第12条)
第7章 副産物販売料(第13条)
第8章 年間利用登録手数料(第14条)
第9章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の研究料等の額及びその徴収方法等に関しては、この規則の定めるところによる。
第2章 研究料
(研究料の額及び徴収方法)
第2条 研究料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 研究期間 | 研究料 (税込) | |
受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 567,000円 |
中期 | 3か月を超えて6か月以内 | 283,500円 | |
短期 | 3か月以内 | 141,700円 | |
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員 | 実験系 | 3か月 | 113,410円 |
非実験 | 3か月 | 56,710円 | |
教職員支援機構研修員 | 実験系 | 3か月 | 30,600円 |
非実験 | 3か月 | 17,740円 | |
共同研究員 | 1人につき | 年額 | 440,000円 |
2 研究料は、受入決定後に徴収するものとする。
3 研究料の月額計算は行わないものとする。
4 共同研究員の研究料は、同一年度において研究期間を延長することとした場合には、共同研究員を交代する場合を除き、改めて徴収しない。
5 徴収した研究料は、いかなる理由があっても返還しない。
(外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法)
第3条 外国人受託研修員の研修料の額は、1人につき月額236,830円(税込)とし、受入許可後に独立行政法人国際協力機構から直ちに徴収するものとする。
2 研修料は1か月30日とし、研修期間を延長する場合は月額を徴収する。
3 徴収した研修料は、いかなる理由があっても返還しない。
(内地研究員の研究料の額及び徴収方法)
第4条 内地研究員の研究料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 研究料(税込) |
教授 | 月額 29,400円 |
准教授 | 月額 15,800円 |
講師 | 月額 11,600円 |
助教・助手 | 月額 7,400円 |
2 研究料は、受入決定後に徴収するものとする。
3 研究料は1か月30日とし、研究期間が30日に満たない場合は月額を徴収する。
4 徴収した研究料は、いかなる理由があっても返還しない。
第3章 講習料
(公開講座講習料の額及び徴収方法)
第5条 公開講座講習料の額は、次の表のとおりとする。
1講座当たり時間数 | 公開講座講習料(税込) |
5時間以下 | 5,500円 |
5時間を超え10時間以下 | 6,545円 |
10時間を超え15時間以下 | 7,590円 |
15時間を超え20時間以下 | 8,635円 |
20時間を超え25時間以下 | 9,680円 |
25時間を超え30時間以下 | 10,725円 |
30時間を超え35時間以下 | 11,770円 |
35時間を超え40時間以下 | 12,815円 |
40時間を超え45時間以下 | 13,860円 |
45時間を超え50時間以下 | 14,905円 |
50時間を超え55時間以下 | 15,950円 |
55時間を超え60時間以下 | 16,995円 |
60時間を超え65時間以下 | 18,040円 |
65時間を超え70時間以下 | 19,085円 |
70時間を超え75時間以下 | 20,130円 |
75時間を超え80時間以下 | 21,175円 |
80時間を超え85時間以下 | 22,220円 |
85時間を超え90時間以下 | 23,265円 |
90時間を超え95時間以下 | 24,310円 |
95時間を超え100時間以下 | 25,355円 |
100時間を超え105時間以下 | 26,400円 |
105時間を超え110時間以下 | 27,445円 |
2 公開講座講習料は、受講の申出があった後、当該公開講座の開始日までに徴収するものとする。
3 公開講座の開催主旨又は講座内容等により、第1項の規定により難い場合は、無料又は別に定める特別の料金とすることができる。
4 徴収した公開講座講習料は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 施設使用料
(館山野外教育施設使用料の額及び徴収方法)
第6条 館山野外教育施設使用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 摘要 | 料金 (税込) | 備考 |
1人1泊に付 (1泊の利用時間は10時から翌日の10時まで。) | 使用料 | 770円 | |
光熱水料 | 495円 | ||
寝具使用料 | 715円 | 5日単位 |
2 施設使用料は、施設使用申込みのあったとき、徴収するものとする。
3 徴収した施設使用料は、いかなる理由があっても返還しない。
4 本学の学生及び引率の職員が本学の授業で使用する場合には、事前の申告により施設使用料のうち、表中の使用料を徴収しないものとする。
(湾岸生物教育研究所施設使用料の額及び徴収方法)
第7条 湾岸生物教育研究所施設使用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 使用料 (税込) | 備考 |
研究所 | 1回につき6時間まで330円 | 研究所長が別に定める軽微な利用の場合 |
1回につき6時間まで770円 | ||
1回につき6時間以上24時間以内2,310円 | ||
和船(小型) | 1時間につき880円 | 1時間未満の端数は1時間とする。 |
2 本学の教職員及び学生が湾岸生物教育研究所の目的に従い研究所を使用する場合は、前項にかかわらず研究所の使用料のうち、1回につき6時間までの使用料については徴収せず、1回につき6時間以上24時間以内の使用料を1,210円、それ以降24時間ごとに495円(いずれも税込)を徴収する。また、本学の学生のうち、卒業研究を行う者及び大学院に在学する者が、同一年度内に研究所の使用料の発生する利用を8回以上する場合は、8回目以降の研究所の使用料は徴収しないものとする。
3 湾岸生物教育研究所長の委嘱により研究等を行う場合は、第1項に関わらず研究所の使用料のうち、1回につき6時間までの使用料については徴収せず、1回につき6時間以上24時間以内の使用料を1,210円、それ以降24時間ごとに495円(いずれも税込)を徴収する。
4 施設使用料は、使用の申出があったとき、徴収するものとする。
5 徴収した施設使用料は、いかなる理由があっても返還しない。
第5章 手数料
(学部一般選抜入学試験の成績開示申請に係る手数料の額及び徴収方法)
第8条 学部一般選抜入学試験の受験者が、自らの試験成績の開示を申請する場合の手数料の額は、1件につき500円とする。
2 前項の手数料は、入学試験の出願時に徴収するものとする。
3 徴収した手数料は、いかなる理由があっても返還しない。
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第8条の2 学位論文審査手数料の額は、1件につき150,000円とし、学位論文審査申請を受理したとき、徴収するものとする。
2 学位論文審査手数料は、いかなる理由があっても返還しない。
3 第1項の規定にかかわらず、本学大学院の博士後期課程に標準修業年限以上在学し、課程の修了に必要な所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者が、退学後1年以内に学位論文審査申請を行った場合は、学位論文審査手数料の納付を免除する。
(1) 本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者
(2) 本学大学院の博士課程又は博士後期課程に標準修業年限以上在学し、課程の修了に必要な所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した者で、退学後1年を経過した者
(心理相談料の額及び徴収方法)
第9条 心理相談料の額は、次の表のとおりとする。
相談の種類 | 単位 | 心理相談料(税込) |
受理面接 | 1回 | 4,500円 |
個人面接(遊戯面接を含む) | 1回 | 3,000円 |
並行親面接 | 1回 | 2,500円 |
家族・グループ面接 | 1回 | 4,000円 |
心理検査 | 1回 | 4,000円 |
コンサルテーション | 1回 | 4,000円 |
文書料 | 1回 | 3,500円 |
2 心理相談料は、各種相談の申出があったとき、徴収するものとする。
3 徴収した心理相談料は、いかなる理由があっても返還しない。
(開示請求手数料及び開示実施手数料の額及び徴収方法)
第10条 開示請求手数料の額は、開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 前2項の開示請求手数料は、現金又は銀行振込により納付させるものとする。
4 開示実施手数料は、開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基本額」という。)とする。ただし、基本額(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法人情報公開法」という。)第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円(次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額。以下この項において同じ。)に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
(1) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第12条の2第1項の規定に基づき、行政機関の長から事案が移送された場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該行政機関の長が行政機関情報公開法第16条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額
(2) 行政機関情報公開法第12条の2第1項の規定に基づき、行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合 前号の開示請求に係る手数料の額に相当する額のうち法人情報公開法第15条の規定に基づき開示を実施する本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額
(3) 法人情報公開法第13条の規定に基づき、行政機関の長に法人文書の一部について移送した場合 300円のうち法人情報公開法第15条の規定に基づき開示を実施する本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額
(4) 法人情報公開法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該他の独立行政法人等が法人情報公開法第17条第2項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額
(5) 法人情報公開法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 前号の開示請求に係る手数料の額に相当する額のうち法人情報公開法第15条の規定に基づき開示を実施する本学が分担するものとして、当該他の独立行政法人等と協議して定める額
(6) 法人情報公開法第12条の規定に基づき、他の独立行政法人等に法人文書の一部について移送した場合 300円のうち法人情報公開法第15条の規定に基づき開示を実施する本学が分担するものとして、当該他の独立行政法人等と協議して定める額
6 前2項の開示実施手数料は、現金又は銀行振込により納付させるものとする。
7 第1項から第6項の規定にかかわらず、国立大学法人お茶の水女子大学情報公開取扱要項第7条の規定に該当する場合は、開示の実施に係る手数料の減額又は免除を、国立大学法人お茶の水女子大学個人情報公開取扱要項第7条の規定に該当する場合は、開示の請求に係る手数料の免除をすることができる。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第11条 国立大学法人お茶の水女子大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項(以下「匿名加工情報取扱要項」という。)第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 匿名加工情報取扱要項第11条第2項において準用する第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 匿名加工情報取扱要項第8条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 匿名加工情報取扱要項第8条(同条第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 前2項の手数料は、現金又は銀行振込により納付させるものとする。
第6章 文献複写料
(附属図書館文献複写料の額及び徴収方法)
第12条 附属図書館文献複写料の額は、次の表のとおりとする。
種別 | 単位 | 料金(税込) | 備考 | |
学内者 | 学外者 | |||
リーダープリンター複写 | A3判1枚につき | 33円 | 44円 | (1) A3判以下の用紙を使用した場合もA3判の料金とする。 (2) 学外者のうち、国立情報学研究所の行っている相殺処理に参加していない館に対して、1か月分の複写料金を取りまとめ、請求書1件を発行する際に手数料110円(税込)を徴収するものとする。 |
電子複写(モノクロ) | ||||
電子複写(カラー) | 66円 | 88円 |
2 附属図書館文献複写料は、申出があったとき、徴収するものとする。ただし、特別の契約により定められている場合は、その契約条項の定めるところによる。
3 徴収した附属図書館文献複写料は、いかなる理由があっても返還しない。
第7章 副産物販売料
(ウニ等の販売料の額及び徴収方法)
第13条 ウニ等の販売料の額は、別に定める。
2 副産物販売料は、納品後に徴収するものとする。ただし、本学の教職員及び学生が教育・研究の目的で使用する場合は徴収しない。
3 徴収した副産物販売料は、いかなる理由があっても返還しない。
第8章 年間利用登録手数料
(附属図書館年間利用登録手数料の額及び徴収方法)
第14条 附属図書館年間利用登録手数料の額は、次の表のとおりとする。
登録資格者 | 利用期間 | 登録手数料(税込) |
国立大学法人お茶の水女子大学附属図書館の文京区民への開放に関する覚書に基づき利用を許可された者 | 登録日より1年間 | 3,300円 |
2 年間利用登録手数料は、附属図書館利用の申出があったとき、徴収するものとする。
3 徴収した年間利用登録手数料は、いかなる理由があっても返還しない。
第9章 雑則
(雑則)
第15条 この規則に定めのない費用については、その都度学長が定める。
(改廃)
第16条 この規則の改廃は、学長が行う。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日)
この規則は、平成18年9月14日から施行する。
附則(平成18年11月15日)
この規則は、平成18年11月15日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日)
この規則は、令和元年9月13日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 国立大学法人お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター施設使用料に関する取扱細則は廃止する。
附則(令和3年1月28日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月26日)
この規則は、令和4年7月26日から施行する。
附則(令和5年9月29日)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条第4項関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
へ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | |
3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては430円) | |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては1,300円) | |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
チ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
リ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヌ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | |
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) | |
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |