○国立大学法人お茶の水女子大学受託研究員受入規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学学則第54条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学における民間機関等からの委託に応じた受託研究員の受入れに関し必要な事項を定める。

(資格)

第2条 受託研究員として受け入れることができる者は、民間機関等の現職技術者及び研究者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条に定める大学院に入学することのできるもの又は学長がこれらに準ずる学力があると認めたものとする。

2 受託研究員の区分は、別表に定めるところによる。

(申請)

第3条 民間機関等の長は、受託研究員を委託しようとするときは、申請書(別記様式)に推薦書及び本人の履歴書を添えて、学長に申請する。

(許可)

第4条 前条の申請があったときは、当該部局の教授会等で審査の上、学長が許可する。

(研究期間)

第5条 受託研究員の研究期間は、1年以内とする。ただし、研究期間満了後、研究を継続する必要があるときは、民間機関等の長は、理由を付して学長に申請するものとする。

2 学長は、前項ただし書による申請があったときは、研究期間の更新を許可することができる。

(研究料)

第6条 研究料については、国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の定めるところによる。

(指導方法)

第7条 受託研究員は、指導教員の指導のもとに、大学院で行う程度の研究に従事する。

(受入許可の取消し)

第8条 受託研究員として不適当と認められたときは、教授会等の申出に基づき、学長がその受入れを取り消すことがある。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、受託研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日)

この規程は、平成31年2月20日から施行し、平成31年1月1日より適用する。

(令和3年1月28日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

研究期間

受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

中期

3か月を超えて6か月以内

短期

3か月以内

画像

国立大学法人お茶の水女子大学受託研究員受入規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年3月21日 種別なし
平成26年2月27日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和3年1月28日 種別なし