○国立大学法人お茶の水女子大学特別経費事業に従事する栄養教諭に関する規則

平成19年3月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第2条第1項第2号に規定する教員のうち、特別経費による事業(以下「特別経費事業」という。)に従事する附属小学校の栄養教諭(以下「栄養教諭」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理並びに特別経費事業における教育研究に従事するものとする。ただし、当該職務の遂行に支障のない範囲内で、必要に応じ、その他の授業又は研究指導を担当することができる。

(選考の方法)

第3条 栄養教諭の選考は、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員選考規則の定めるところによる。ただし、学長が必要と認めるときは、同規則第3条第1項の規定にかかわらず、選考委員会の委員に特別経費事業に関連のある大学教員を加えることができる。

(雇用期間)

第4条 栄養教諭の雇用期間は、一の事業年度以内とする。

2 雇用期間は、特別経費事業の継続する期間を限度として更新することがある。ただし、当初の採用日から5年を超えることはできない。

(給与)

第5条 栄養教諭の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第6条 栄養教諭の退職手当は、支給しない。

(就業)

第7条 栄養教諭の就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、栄養教諭に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学特別経費事業に従事する栄養教諭に関する規則

平成19年3月22日 制定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成19年3月22日 制定
平成22年3月24日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし