○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員選考規則

平成16年7月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第3条第2項の規定に関し、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校(以下「附属学校」という。)の教員の採用に係る手続について必要な事項を定める。

(選考の方法)

第2条 附属学校の教員の採用は、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校委員会(以下「附属学校委員会」という。)の議を経て、学長が行うものとする。

2 前項の採用の選考については、附属学校委員会において、教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設け、その審査を経るものとする。

3 第1項の教員の採用について附属学校委員会が審議する場合において、附属学校部長は、附属学校の教員人事の方針を踏まえ、附属学校委員会に対して意見を述べることができるものとする。

(選考委員会)

第3条 附属学校委員会が設置する選考委員会は、次に掲げる委員をもって構成するものとする。

(1) 附属学校部長

(2) 附属学校副部長

(3) 各附属学校長

(4) 各附属学校副校長

2 附属学校委員会は、選考委員会に当該附属学校の教員2人以内を加えることができる。

3 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

(選考委員会の審査及び報告)

第4条 選考委員会は、各附属学校が別に定める基準に基づき推薦する複数の候補者について、各候補者の人格、学歴、経歴、研究業績、指導能力及び健康状況等を審査し、附属学校の教員として適任と認められた者を選考の上、順位を付して、附属学校委員会へ報告するものとする。ただし、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の表中区分欄1から区分欄5まで、区分欄14、区分欄15及び区分欄19に規定する者を選考する場合には、各附属学校が推薦する候補者の数を1人とすることができる。

(候補者の選考)

第5条 附属学校委員会は、選考委員会の報告があった日から1週間を経過した日以降に開催される附属学校委員会において無記名投票によりその賛否を決し、その結果、適任と認められた者について、附属学校部長は順位を付して学長に推薦するものとする。

2 前項の附属学校委員会の成立には、構成員の4分の3以上の出席を必要とし、その4分の3以上の賛成をもって適任者を決定する。ただし、書面による投票を認める。

(候補者の再選考)

第6条 選考委員会において選考された候補者が附属学校委員会で否決されたときは、選考委員会において再度選考するものとする。ただし、否決された候補者は、満1年を経過しなければ、再び選考することはできない。

(候補者の事前選考)

第7条 定年その他の事由によって、退職又は転出が予定される者の後任は、事前に選考することができる。

(非常勤講師等の採用)

第8条 非常勤講師等の採用については、附属学校部長が当該附属学校と協議の上、附属学校委員会の議を経て、学長に推薦するものとする。

2 教員免許状を有しない非常勤講師を採用する場合は、教員の採用に準ずるものとする。

この規則は、平成16年7月28日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日)

この規則は、平成17年7月13日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日)

この規則は、平成20年11月10日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年2月27日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員選考規則

平成16年7月28日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成16年7月28日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成17年7月13日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成20年11月10日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年2月22日 種別なし
令和5年3月10日 種別なし