○国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(役員の給与)

第2条 役員の給与は、常勤の役員については俸給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当とする。

(給与の支給)

第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)の支給日は、毎月17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

(3) 17日が休日に当たるとき 18日

2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

(俸給)

第4条 役員の俸給月額の号俸は別表のとおりとし、次に掲げる範囲内で業務内容及び勤務形態等を勘案し、学長が決定する。

(1) 学長 9号俸

(2) 理事 7号俸

(3) 監事 5号俸以下

2 学長は、役員の職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合は、前項の俸給月額によらず決定することができる。

(地域手当)

第5条 地域手当の月額は、俸給月額に100分の18を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第22条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。

2 通勤手当の月額は、職員給与規程第22条第2項及び第3項に規定する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、職員の例に準じて取り扱うものとする。

(期末特別手当)

第7条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員(学長及び常勤の理事に限る。以下この条において同じ。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。

2 国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程第11条に規定する国家公務員等(以下「国家公務員等」という。)が学長の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員として引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 役員が基準日前1箇月以内に退職し、かつ、引き続き国家公務員等となった場合においては、第1項後段の規定にかかわらず、期末特別手当は支給しない。

4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき俸給月額及び地域手当の月額並びに俸給月額に100分の25の割合を乗じて得た額並びに俸給月額及び地域手当の月額に100分の20の割合を乗じて得た額の合計額に、100分の165の割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の規定による期末特別手当の額は、役員としての業績に応じ、学長が100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。ただし、当該手当を増額し、又は減額をしたときは、学長はその旨を国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会に報告しなければならない。

(非常勤役員手当)

第8条 非常勤役員手当の月額は、第4条に定める理事又は監事の俸給月額を基に、当該役員の業務内容及び勤務形態等により、学長が別に定める。

(月の中途で就任又は退任した場合の給与)

第9条 月の初日以外の日において新たに就任した役員(非常勤役員を除く。以下本条及び次条において同じ。)に就任当月分の給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下同じ。)を支給する場合は、給与の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を給与の月額から控除する。

2 月の末日以外の日において退職した役員に対する退職当月分の給与を支給する場合は、給与の日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を給与の月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の全額を支給する。

(給与の日額)

第10条 前条に規定する給与の日額は、給与の月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額とする。

(給与の支払方法)

第11条 役員の給与は、その全額を通貨で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令等に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 役員が給与の全部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(端数処理)

第12条 この規定による計算において生じた1円未満の端数は切り捨てる。

(実施に関し必要な事項)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月25日)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年10月25日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規程の適用を受けていた役員が引き続き改正後の規程の適用を受けることなる場合の第4条各号に掲げる俸給月額は、当該役員の任期が満了するまでの間、改正前の第4条各号に掲げる俸給月額との差額を加えた額とする。

3 前項の規定の適用を受ける役員の第5条の適用については、「100分の13」とあるのは「100分の12」と読み替えて適用する。

(平成18年10月25日)

この規程は、平成18年10月25日から施行する。

(平成19年3月5日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日)

1 この規程は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第7条第4項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

(平成21年12月7日)

この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(第4項において「特例期間」という。)においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該役員が受けるべき俸給月額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該役員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額

(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

3 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 特例期間においては、第5条の適用は、「100分の15.5」とあるのは「100分の18」とする。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日)

1 この規程は、平成28年2月19日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける役員について平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第5条の規定は平成28年1月1日から、改正後の第7条第4項の規定は平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の第5条の規定の平成28年1月1日から平成29年3月31日までの間における適用については、同条中「100分の17.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間についてそれぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替える。

期間

読み替える字句

平成28年1月1日から平成28年3月31日まで

100分の16

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の16.5

4 附則第2項の規定にかかわらず、改正後の第7条第4項の規定の平成27年12月1日における適用については、同条同項中「100分の160」とあるのは「100分の165」とする。

(平成28年12月16日)

この規程は、平成28年12月16日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項の規定の平成28年12月1日における適用については、同条同項中「100分の165」とあるのは「100分の170」とする。

(平成29年12月22日)

この規程は、平成29年12月22日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平成30年12月21日)

この規程は、平成30年12月21日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の172.5」とする。

(令和元年12月20日)

この規程は、令和元年12月20日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項の規定の令和元年12月1日における適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和2年11月30日)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第4項の規定の令和2年12月1日における適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の160」とする。

(令和3年12月24日)

この規程は、令和4年2月1日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日)

この規程は、令和5年1月1日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項の規定の令和4年12月1日における適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年6月30日)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

別表

役員俸給表

号俸

俸給月額

1

459,000

2

517,000

3

575,000

4

635,000

5

706,000

6

761,000

7

818,000

8

895,000

9

965,000

国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年10月25日 種別なし
平成18年10月25日 種別なし
平成18年10月25日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成20年1月28日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年6月23日 種別なし
平成21年12月7日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年11月24日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成24年5月22日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年2月19日 種別なし
平成28年12月16日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
平成30年12月21日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし
令和3年12月24日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和4年12月23日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし