○国立大学法人お茶の水女子大学核燃料物質計量管理規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第50条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第61条の8第1項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における法第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の承認(法第76条に基づく。)を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関し必要な事項を定める。

(放射線等管理委員会)

第2条 本学における核燃料物質の計量管理に関する重要事項を審議するため、国立大学法人お茶の水女子大学放射線等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、本学における核燃料物質の計量管理に関する重要事項の審議を行うとともに、この規則によりその権限に属せられた事項を行う。

3 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(ラジオアイソトープ実験センター)

第3条 本学に学内共同教育研究施設として置く、ラジオアイソトープ実験センター(以下「センター」という。)は、学内共同教育研究施設としての業務に加え、前条の委員会のもと、核燃料物質の計量管理に関する業務を行う。

2 センターに関し必要な事項は、別に定める。

(核燃料物質計量管理者及び核燃料物質計量管理責任者)

第4条 本学における核燃料物質の計量管理のため、核燃料物質計量管理者(以下「計量管理者」という。)及び核燃料物質計量管理責任者(以下「計量管理責任者」という。)を置く。

2 計量管理者は、本学教員をもって充て、核燃料物質の管理者として登録し、核燃料物質の管理に関する実務を行う。

3 計量管理責任者は、核燃料物質の計量管理に関する記録の責任を負う。

4 計量管理責任者は、基幹研究院自然科学系に所属する教員のうちから1名を学長が選任する。

(核燃料物質計量管理区域の設定)

第5条 本学における核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は、お茶の水女子大学大塚団地全体をもって設定し、核燃料物質の計量管理はこのMBAを基礎として行う。

2 お茶の水女子大学大塚団地のMBAの符号は、KSKRとする。

(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)

第6条 計量管理者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、払出し及び廃棄の数量をその都度記録し、計量管理責任者に報告する。

2 計量管理責任者は、記録を年度ごとに閉鎖し、委員会に提出する。

(消費、損失等に関する手続)

第7条 計量管理者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量をその都度記録し、計量管理責任者に報告する。

2 計量管理責任者は、記録を年度ごとに閉鎖し、委員会に提出する。

(事故損失又は増加に関する手続)

第8条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失又は増加が生じたとき、若しくは生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録を作成する。

2 計量管理責任者は、記録を速やかに委員会に提出する。

(記録の保存等)

第9条 委員会は、前3条の規定により計量管理責任者から提出された記録について、10年間本学に保存するものとする。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記録する。

(1) 在庫変動の日付

(2) 在庫変動の原因又は理由

(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号

(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)

(5) 核燃料物質の種類

(6) 核燃料物質の数量

(供給当事国ごとの記録)

第10条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、年度ごとに閉鎖し、委員会に提出する。

2 委員会は、前項の規定により提出された記録について承認後、10年間本学に保存するものとする。

(報告)

第11条 計量管理責任者は、国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「規則」という。)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するとともに、この旨を委員会の長に報告する。

2 計量管理責任者は、事故損失が生じたとき、又は生じたとみなされたときは、規則第7条第29項の規定に基づき、遅滞なく、その状況、その原因及びそれに対して採った措置が原子力規制委員会に報告されていることを確認し、この旨を委員会の長に報告する。

3 計量管理責任者は事故増加が生じたとき、又は生じたとみなされたときは、規則第7条第30項の規定に基づく報告書が、当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するとともに、この旨を委員会の長に報告する。

(教育及び訓練)

第12条 委員会の長は、核燃料物質使用者に対して、保安意識の高揚、必要な基準等の周知徹底、保安技術の向上、異常事態に対する措置等につき教育及び訓練を行うものとする。

(安全確認検査)

第13条 計量管理責任者は、本学が所有している核原料物質、核燃料物質等の保管等に疑念が生じたときは、安全確認検査を実施し、検査結果を委員会に報告する。

(雑則)

第14条 核燃料物質の計量管理についての事務は研究・産学連携課が行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日)

この規則は、平成29年7月19日から施行する。

(平成30年2月21日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日)

この規則は、令和元年7月17日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学核燃料物質計量管理規則

平成16年4月1日 制定

(令和3年2月1日施行)