○国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理規則

平成21年2月20日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における環境の安全管理について定め、もって環境汚染の発生を防止し、教職員、学生及び地域周辺住民の生活環境の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「環境の安全管理」とは、前項の目的を達成するために、有害物質等を管理し、必要な措置を講ずることをいう。

2 この規則において「有害物質等」とは、教育・研究活動に伴い使用、廃棄、排出される環境汚染のおそれがある物質及び高圧ガスで、別に定めるものをいう。

3 この規則において「部局」とは、本部(学長戦略機構、監査室及び保健管理センターをいう。)、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。

4 この規則において「部局長」とは、前項にいう部局の長をいう。ただし、本部にあっては、施設を担当する副学長をいう。

(学長の統括)

第3条 学長は、本学における環境の安全管理を統括する。

2 学長は、施設を担当する副学長にその権限を委任する。

(総括安全管理者)

第4条 施設を担当する副学長は、本学における環境の安全管理の責任者(以下「総括安全管理者」という。)として、有害物質等の安全管理活動を総括するとともに、有害物質等の管理に関し必要な措置を講ずる。

2 総括安全管理者は、本学における環境の安全管理に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 有害物質等の管理

(2) 有害物質等に係る環境分析

(3) 有害物質等取扱者に対する教育、指導、訓練

(4) 有害物質等の取扱いによる健康障害の防止

(5) 有害物質等の廃棄、排出にかかわる施設・設備の維持管理

(6) 有害物質等の管理体制の整備

(7) その他、環境の安全管理のために必要な業務

(安全管理者)

第5条 部局長は、部局における環境の安全管理の責任者(以下「安全管理者」という。)として、法令及び本学の規則等の定めるところに従い当該部局における環境の安全管理を行う。

2 安全管理者は、当該部局における環境安全管理に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 有害物質等の管理

(2) 有害物質等の廃棄、排出にかかわる施設・設備の維持管理

(3) 有害物質等を使用する研究室等の自主的管理体制の整備

(4) 環境の安全管理のために必要な業務

(安全管理補助者)

第6条 学科長等は、安全管理者の業務を補助する者(以下「安全管理補助者」という。)として、当該部局の環境安全管理に関する業務を行うとともに、当該部局における有害物質等管理に関する指導及び助言を行う。

(取扱者の義務)

第7条 有害物質等の取扱者は、法令及び本学の規則等の規定に従い有害物質等を取り扱い、総括安全管理者の講ずる措置に従わなければならない。

(環境安全管理委員会)

第8条 本学の環境の安全管理を推進し、本学における有害物質等の管理に関する指導及び助言を行うため、お茶の水女子大学環境安全管理委員会(以下「環境安全管理委員会」という。)を置く。

2 環境安全管理委員会について必要な事項は、別に定める。

(報告)

第9条 安全管理者は、有害物質等に係る環境分析の結果を記録し、環境安全管理委員会を経由し、総括安全管理者に報告しなければならない。

2 総括安全管理者は前項による報告において、当該部局から廃棄、排出された有害物質等の量又は濃度が法令の基準を超えた場合及びその他環境汚染のおそれのある場合は、学長に報告しなければならない。

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか、環境の安全管理に関し必要な事項は、環境安全管理委員会の議を経て別に定める。

この規則は、平成21年2月20日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理規則

平成21年2月20日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成21年2月20日 制定
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし